口座売買の罪状と起訴の可能性についての相談
ちなみに、従姉妹の方への影響は全く無いです。
ちなみに、従姉妹の方への影響は全く無いです。
検察官が処分をするには決裁が必要になります。 被害弁償済みであればその事実を記載できます。 また、被害者救済の見地から申し向ける検察官もおります。 事実関係が不明瞭のため不起訴になるかはわかりません。 軽い処分になる可能性はあるかと思...
道路交通法(以下、『道交法』)は『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』(65条1)と規定しています。 そして、『第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に...
初犯で2件の口座売買ということでしたら執行猶予がつく可能性は高いかと思います。 公判を担当した弁護士が「おそらく執行猶予になるのではないか」と言っているのであれば、その意見を信頼してよいかと思います。
何度か警察や検察から呼び出しがあるでしょう。 息子様については刑事裁判になる可能性も十分にあるように思われます。 精神科の診断書を出せば処罰されないということはありませんのでどれくらい意味があるかは不明です。 捜査機関において処罰...
前科の刑終了から10年以上経過しておりますので、本件が単なる無免許運転であり、事故を起こしてないのであれば、実刑の可能性は低いです。
被害弁償ということですので、相手が個人であれば受けてくれることが多いかと思われます。 ただ、示談の交渉については警察は行なってくれないため、ご自身で行うか弁護士を立てる必要が出てくるでしょう。
絶対にないと断定はできませんが、経験上はあまり聞いたことがありません。 ご相談の趣旨と異なるでしょうが、所在不明な方が、公的な場所に特定の日時に現れることを見越し、逮捕を行うことはあり得ます。
捜査に誠実に協力していれば、身柄拘束されたり実刑となったりという可能性は低いかと思われます。 初犯であれば厳重注意にとどまる場合もあるでしょう。 刑事事件の対応に関して弁護士を立てる必要はないように思われます。 また、今後の展開...
元警察官の弁護士です。 最近この種の相談や事案が急増しております。 逮捕されるかどうかは、事案概要だけでなくその他の事情も含めて判断されることからケースバイケースです。 そのため、身の上の話や、事案についてもより具体的な内容を弁護士...
元警察官の弁護士です。 口座売買では、少なくともあなたが不正に口座を開設したことは銀行からの資料収集により証明できるのですが、他方、第三者に売却した事実(第三者とのつながりを示す証拠)がそこまで具体的に明らかになっていません。 その点...
一般論として、また事案の性質からみて、自首をしてすぐに逮捕される可能性は非常に低いと考えられます まずは、正直に警察に申告することから始めるのがよいかとおもいます 個人融資というのは、一般的に闇金融と呼ばれるところからの借入だと思いま...
あくまでも可能性ですが、 ・現行犯逮捕ではなく、遺留物からの大麻発見である ・薬物前科が9年前のことである ことからすると、重要参考人として取り調べはするが、公判に堪えうる状況ではないとして、嫌疑不十分として起訴猶予となる可能性も否定...
>謝罪文を弁護士に、依頼したいのに、私選弁護士は費用高く法テラスも応じてくれない場合どうすれば良いか 謝罪文の何を依頼したいのでしょうか?
身元引受人は原則として賠償金を支払う義務はありません。 例外は、保証人になるなど別の原因がある場合です。
自己判断で投稿を削除してしまうと、証拠隠滅と捉えられて不利に捉えられる可能性がある一方で、投稿をそのまま残すことは加害行為が継続することになります。鍵付きや非表示といった措置もあり得ますが、警察から「(まだ捜査に必要だから)戻せ」と言...
ただ、その霊能者と、ともすさんの行為や関係がほとんど無関係のように思うのですが。
今後の刑事手続の進展として、在宅で捜査が進むか、あるいは身柄拘束(逮捕・勾留)されて捜査が進むかが捜査機関によって決められます。 身柄拘束された場合、国選弁護人を選任することが可能です。 他方で、在宅手続の場合はご自身で弁護士を依頼さ...
一般論としては 援助交際系の不同意性交罪は量刑相場上一番軽い部類だという主張 向こうから危険に近づいている。 同種事案の裁判例を集める 反省とか、再犯防止策(カウンセリング等)で酌量減軽 を求めるということでしょう。
大学生であることが損害賠償が免除される理由にはなりません。 通常は、逮捕ではなく、警察に出頭して数回取り調べを受けることが多い印象です。
初犯、前科前歴なしという事情からすると「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当するものと思われます。 そのため、その他の執行猶予の要件である、②今回の判決が「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰...
元警察官の弁護士です。 藪蛇になる可能性が非常に高いので、問い合わせし、かえって処分が重くなると思います。
いくらで起訴されたかがポイントです。被害額が4億9千万円で起訴されていれば被害弁償ができていないのであれば執行猶予は難しいかと私の弁護経験からは思います。ご参考にしてください。
ご不安なことと存じます。 出頭せずにいきなり逮捕・勾留されますと、仕事や育児に生じる支障も大きいと思いますので、相談者さまのおっしゃるとおり、一度最寄りの警察署の生活安全課や刑事課に相談をされるのがよいと思います。 その上で、警察...
詳細は担当されている弁護人弁護士に確認されるといいと思います。「その初公判で裁判長から私が薬物療法と薬物離脱の為のグループ参加をしている事の証拠提出を求められて、証拠調べによる第二公判が令和七年11月5日に行われ」たことがどのように作...
犯罪収益移転防止法違反の被疑事実で検察庁での取調べがあります。 送致後3ヶ月以内に取調べがされると思います(ただし、捜査の状況次第ではもう少し待たされることもあります。) その後は余罪がなければ、略式手続でいいか否かの確認があり、略...
>罪名は不同意わいせつもしくは不同意性行等罪のどちらかで確定です。具体的な犯行の内容は把握していません。ほぼ実刑判決で間違いないでしょうか? → 不同意わいせつ罪と不同意性交等罪では、法定刑が大きく異なります。 不同意わいせつ罪の...
実に悪質な事案です。生活保護法の不正受給にかかる刑事告訴、詐欺にかかる刑事告訴の可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。よい解決になりますよう祈念しております。法...
刑法第204条は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 もし、被疑者の方に前科前歴がなければ、私見ですが、執行猶予の可能性はある程度認められると思われます。 ただ、行為態様や...
弁護人に、論告中に実刑サインがあったかどうかを聞くのが最も手っ取り早いように思います。 検察官が「執行猶予判決となった場合は控訴を検討する」というサインを明確に裁判所に送るのが、「相当期間施設に収容すべき」という表現です。 逆にただ単...