口座売買で検察取調べを受けました
去年8.9月に新規開設含めた3口座を売り、そのうち1口座から債権消滅のお知らせが届いた際に自ら銀行→口座凍結要請をした法律事務所と県外の警察に連絡。
ここから、地元の警察で在宅事件として取調べが始まりました。
今年8月に警察の取調べが終わり、本日検察庁に取調べに行ってきました。
ところどころ泣きながらになってしまいましたが、聞かれたことには全て答えてお話しました。
最終的に、おそらく裁判に出てもらうことになると思う。もし裁判に出なくても良くなった場合は連絡する、と言われました。
前科前歴なしの初犯ですが、検察官にこう言われてしまった場合は、裁判に出ることになるのがほぼ確実ということでしょうか。
また、情状証人として母親に出廷してもらわなければ、執行猶予の獲得は難しいのでしょうか。
警察の取調べ時に身元引受人として母親に来てもらったのですが、物凄くショックを受けさせてしまいました。
これ以上嫌な思いをさせたくなくて…できれば自分1人で解決させたいです。
ですが、情状証人が出廷しないことで実刑の可能性が大きくなるのではと思うと、怖くて堪らないです。
もう1点、国選弁護人よりも私選弁護人にお願いした方が執行猶予の確率は上がるのでしょうか。
教えていただきたいです。宜しくお願いいたします。
具体的な事実関係や被害の程度が不明なため、一般的な回答となりますが、情状証人についてはいた方が刑が軽くなる可能性は多少なりとも上がるかと思われますが、情状証人がいなければ実刑が確実というわけではありませんし、口座の売買であれば、執行猶予の可能性も十分あり得るように思われます。
一度個別に弁護士に相談に行かれると良いでしょう。
犯罪収益移転防止法の犯行の場合、担当検察官によって、略式決定になる場合と、公判請求(起訴)になる場合とでケースバイケースの印象を受けます。
情状証拠や証人を積み重ねることは、相談者さんにとって有利な判決を得るために必要なことですが、こうでなければいけないと決まっている訳ではありません。
国選弁護人の弁護士名簿には、必ずしも刑事弁護に精通されている方ばかりが名を連ねている訳ではありません。
他方で、私選弁護人の場合は依頼費用が相応額必要となります。
執行猶予の見込みについては、最寄りの法律事務所で相談されてみてはいかがでしょうか。