窃盗罪で起訴、初犯で執行猶予の可能性は?
当時仕事の契約が切れ急遽仕事を探していた所、知人に相談をしたら今回の仕事を紹介され、生活費や支払い関係を払ったりしないといけないと焦ってしまい、闇金融の出し子のアルバイトを約8ヶ月ほどしてしまいました。
罪状は氏名不詳者らと共謀の上、他人名義のキャッシュカードを使ってお金を不正に引き出した窃盗罪で起訴されました。起訴内容の被害額は20万円、40万円でした。
キャッシュカードは始める際に渡されたもので名義人から詐欺等で入手したものではありません。
現在は起訴後に保釈金150万で保釈中です。
初めは出資法で逮捕されましたが起訴される時には窃盗に切り替わってました。
被害者は一応銀行になるそうです。
私自身、罪も認めていて反省の意味も込めて仕事内容など分かる範囲は全て自白しました。
検事取り調べでは反省しているのは伝わっています、と言って頂けました。
そして今回初犯です。
何とか執行猶予を得られたいです。
選任の弁護士先生からは被害者は銀行だから弁償は応じてもらえないから弁償の必要はありませんと言われました。
執行猶予の可能性はどれくらいありますでしょうか?
長々と申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
相談者さんの前科前歴、行為態様、犯行動機、被害者の処罰感情等を総合考慮して裁判官が判決を決定することになりますので、どの様な処分になるかを明確に回答するのは難しい所があります。
相談者さんに前科前歴がなければ、適切な情状面での主張を行うことで、執行猶予の可能性は十分あり得ると思われますので弁護人の先生とよく相談されて手続を進めてください。
もし、相談者さんに被害弁償の原資があるのでしたら、供託手続を行う選択肢もありますので、弁護人の先生と検討されてみてください。
西浦嘉博弁護士様、ご回答ありがとうございます。
前回前歴はございません。今回が初になります。
もし原資がなく供託手続きが行えない場合、執行猶予の可能性に響きますでしょうか?
基本的に、情状事実は相談者さんにとって有利な事実を積み重ねていく形になると理解いただければ良いかと思われます。
供託手続は、相談者さんにとって有利な事実(被害者の民事上の損害が回復された)となり得ますので、上記で記載させていただきました。
原資がなければ、供託手続は取り得ないと思われます。
最終的にどの様な処分になるかは、裁判官が諸要素を総合考慮して判決で決定することになります。