窃盗罪で在宅捜査中、実刑や罰金刑の可能性は?
知人が、トイレで財布を置き引きしてしまい、窃盗罪の罪で在宅で捜査を受けています。2.3回警察署での捜査を受け、調書を作成し、後は検察庁からの連絡を待ってと言われている段階です。
トイレに置いてある財布を取り、その日のうちに中身も何も抜かずに道端に捨てたようです。
被害者の方には大変申し訳ないのですが、知人は悪い人ではなく、本当に一瞬魔が刺してしまっただけだと思います。
前科や前歴はありません。
この場合、弁護士もつけず、示談金を払わずにいたら、執行猶予がつかず、実刑になる可能性か罰金刑の可能性どちらが高いでしょうか。
また、示談金を払うとしたら、タイミング的にもう遅いでしょうか。
後は、今後弁護士をお願いしない場合、どのような流れになるかお教えいただきたいです。
実刑になる可能性は低いと思います。略式裁判(有罪であることに同意したうえで書類のみ裁判所に送られてる手続)で罰金刑になる可能性はあるかと思います。
なお、起訴されて刑事裁判となる場合には、被告人には国選弁護人が選任されるので、弁護人がまったく関与する機会なく実刑になり刑務所に送られるということはあり得ません。
ご回答ありがとうございます。
裁判所から連絡が来る前に、弁護士に相談し、示談金の手続き等をすれば、不起訴処分になる可能性もありますか?