無免許運転で再逮捕された夫の保釈請求と罰金未払いの影響について

8月11日内縁の夫が無免許運転で逮捕されました。2回目の無免許運転の逮捕で、1回目の時の罰金の期限が勾留期間中に来てしまい、払えていない状態です。28日に起訴される予定なのですが、彼は保釈されれば保釈金期間中にお金を用意できると言っているのですが、前の罰金を払っていない状態で保釈請求は通るのでしょうか??
国選弁護士の方は五分五分の確率とおっしゃっていました。また、執行猶予が付かずそのまま実刑になることはあるのでしょうか??
県外で勾留されているので面会にも容易に行けず、とても不安です。

具外的な事案に関して弁護士がついているので、当該弁護士よりも良いアドバイスを期待されない方がよいかと思います。

悪質性が強いこと(2度目、期間が短すぎる)からすれば、正式起訴、懲役刑求刑の事案であることは明白なため、保釈が難しいという弁護士の判断はその通りだと思います。
情状に関する事案次第ですが、実刑の可能性もあるでしょう。

ご回答ありがとうございます!
やはり短期間の無免許運転の2回目は執行猶予がつかない可能性が高いのでしょうか?