オレオレ詐欺の受け子
受け子の求刑執行猶予について教えてください。
オレオレ詐欺の受け子で去年の11月から現在まで逮捕されています。
初犯、詐欺の故意は否定
保釈は反省のため、そのお金があるなら被害弁済したいと思いあるお金全て被害者へ渡しました。
1月に既遂2件、未遂1件被害額350万で起訴
弁済160万、1人は全額弁済、既遂1件と未遂1件は同じ方で一部弁済
両方とも示談取れています。
もう1人の方は分割でお支払い公正証書を作る約束です。
求刑4年罰金200万でした。
【質問1】
示談が取れていますが求刑四年です。
執行猶予は難しいでしょうか?
【質問2】
実刑になるならばどのくらいと予想されますか?
去年から逮捕されてますがその辺は考慮されますか?
難しいのは重々承知です。弁護士から連絡こないもので予想でかまいません。
「現在まで逮捕されています。」
相談者はどの立場の人でしょうか?
一般的に裁判所はいわゆるオレオレ詐欺に厳しい態度で臨んでいます。
3回関与していることも踏まえると執行猶予はギリギリかもしれませんね。
逮捕されている期間は未決拘留として一部を算入(すでに刑を受けたことにしてひいてもらえる)ことになります。
妻の立場です。
情状証人として立ち、示談した一件の分割払いの連帯保証人になりました。
罰金はどの罪についたのでしょう?詐欺罪には罰金はないとなっているのですが…
よくわからず…