友人が覚醒剤で3回目の逮捕

友達の旦那の事で聞きたいです。今回3回目の覚醒剤逮捕です。出所して14年になりますが、執行猶予で出れますか?初犯で捕まり執行猶予中また逮捕となり、3年4ヶ月程入ってました。今回、自分から自首してます。求刑は1年半であさって判決になります。14年たっていれば初犯扱いで、でれるとか意見もありますが、友達も実刑になってもらいたいと思っています。

刑法第25条1項は、「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる」と規定し、
同項2号は、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」と規定しています。
したがって、友人の旦那さんは法令上、執行猶予を付す場合の要件を満たすことになります。

また、確かに前科につき前刑の出所後10年を経過している場合は、経験上、執行猶予が付くケースが相応にある印象を受けます。

ただし、事案の詳細や再犯可能性等を考慮して、最終的には裁判官が判断することなりますのでその点、留意ください。