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どこの刑務所に入るかは、受刑者の犯罪内容や刑期の長さ、男女別、犯罪傾向などによって決まります。 前回と同様の刑務所に入れてはいけないといった決まりはないとは思いますので、同じ刑務所に再度入る可能性はあるでしょう。
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どこの刑務所に入るかは、受刑者の犯罪内容や刑期の長さ、男女別、犯罪傾向などによって決まります。 前回と同様の刑務所に入れてはいけないといった決まりはないとは思いますので、同じ刑務所に再度入る可能性はあるでしょう。
①証拠とは具体的に何か、法的に大麻を使用したと立証しうるようなものか ②大麻の件以外に、不貞・暴力その他何か離婚事由に当たりうるような事情があるのかどうか ③お子様の有無や、預貯金その他の財産として何があるか ④婚姻期間その他現在の生活状況 等、具体的な金額など判断するには実際に確認をしたり、追加でお伺いしたりしないといけない事情等あるため、本件は、早急に弁護士事務所等で弁護士に法律相談をされる方が良いと思います。 その上で一般論として、刑事上違法な行為をして刑事事件になったとなれば、婚姻を継続しがたい事由があるとして離婚原因の一つとなるのに合わせ、慰謝料請求が認められる可能性はありますが、金額については、その後の夫婦関係(離婚まで至ったのか、別居や同居状態で離婚までは至らなかったのか)、夫の行為で風評被害等含め何か実害が生じたのか等、様々な要因によります。 附帯的な事情に応じて数十万円~というところかなと、具体的な事情によってかなりの幅が出てくるかと思われますし、財産分与等が絡んでくると差し引きでこちらが支払いをしないといけない等となる可能性も排除しきれないところ、法律相談の中でこのあたりの見立ても聞いてみるのが良いと思います。
刑法第25条1項は、「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる」と規定し、 同項2号は、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」と規定しています。 したがって、友人の旦那さんは法令上、執行猶予を付す場合の要件を満たすことになります。 また、確かに前科につき前刑の出所後10年を経過している場合は、経験上、執行猶予が付くケースが相応にある印象を受けます。 ただし、事案の詳細や再犯可能性等を考慮して、最終的には裁判官が判断することなりますのでその点、留意ください。
本日(令和6年11月1日)時点では大麻の使用は犯罪行為ではありませんので、基本的には所持で捜査されます。ご質問者様のご報告の状況からだけでは、逮捕状や捜索差押令状を請求することは難しいと思います。
10年以上別居状態をという希望に関しては、非現実的だと思われます。現時点では難しくとも数年以内に離婚訴訟により離婚が認められる可能性が高いです。 また、相手はローンの支払いは資産運用に繋がるからと主張すれば通るというのは理解ができません。契約者が現住しない時点でローン会社との関係では違約ですし、ローン不動産を整理して、安価な賃料の物件に引っ越すよう求められるだけでしょう。
任意同行を拒んでいればいずれ逮捕される可能性が高いです。 4年前とのことなので、弁護士に依頼して対応すれば不起訴にできる可能性はあるかと思います。 具体的ご事情を説明し弁護士に相談依頼検討してはいかがでしょうか。
相談者と逮捕された被疑者の交友関係の深さによると思います。 交際して間がなく、関係がそれほど深くないと思われる場合はそもそも捜査対象にすらならないでしょうが、結婚を前提としていて、頻繁にLINE等のやり取りをしており、そのやり取りの中に薬物の存在を疑わせるものがある、という事情が存在する場合、まずは任意での参考人聴取が行われ、その結果を受けて捜索差押許可状の発布を検討する、という流れになるでしょう。 恋人にあたる方とのやり取り中に薬物の存在を疑われるやり取りが一切なく、共同所持が疑われる状況にないのであれば、心配は特に必要ないかと思われます。
現時点では、2023年12月6日の改正法が施行される前の法律が適用されるものと思われます。その場合には、大麻の使用は罰則が設けられておらず、処罰の対象ではありません。 もっとも、大麻を使用しているということは、所持しているのではないかといううたがいから、所持罪での捜査がなされる可能性があります。 あなたのケースでは、友人があなたが所有する車に隠して所持していた大麻につき、あなたが所持していたのではないかとの嫌疑から捜査がなされる可能性があります。また、その大麻があなたの物でないというならば、あなたが他の場所で他の大麻を所持している可能性があるとの嫌疑から捜査がなされる可能性もあります。 そのため、あなたとしては、事前に弁護士に相談•依頼しておき、警察からの連絡等何かあれば、直ちに弁護活動をしてもらうことや仮に逮捕されたら直ちに当番弁護士を呼ぶ等の準備や心構えをしておくことが考えられます。 【法改正を踏まえた今後の留意点】 今回の件にかかわらず、近時の法改正を踏まえ、知識のアップデートをしておく必要があります。 大麻については、他の規制薬物と異なり、その使用について禁止規定及び罰則が設けられておらず、その所持に関する証拠が十分ではない場合、大麻の使用を取り締まることができない等の問題点が指摘されていました。 これを受け、2023年12月6日、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が成立し、同年12月13日に公布されました。この改正法の施行日は、公布日から1年を超えない範囲内(大麻草栽培の免許規制の一部については、公布日から2年を超えない範囲内)で政令により定める日とされています。 (改正の内容) 大麻等を麻薬として位置付け、その不正な施用についても、他の規制薬物と同様に、麻向法の禁止規定及び罰則(施用罪)を適用(7 年以下の懲役刑) 。 ※ 大麻等の不正な所持、譲渡や輸入等の規制も、麻向法に基づく規制・罰則に移行(大麻所持:5年以下の懲役→ 7年以下の懲役)。 「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の成立について」(厚労省サイトより引用) https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001206962.pdf
大麻の使用にも罰則が科されますが、現時点で改正後の大麻取締法は施行されていないため、単なる使用のみであれば逮捕等はされないでしょう。 もっとも、大麻以外の違法な成分が出てきてしまった場合などは、逮捕されるリスクはあります。
現認された大麻が友人のものであると認めたため、相談者は逮捕されず、友人のみ逮捕された、という状況でしょうか。 大麻の使用では逮捕できないものの、薬物前科については警察は当然把握しているため、共同所持や譲渡の有無等について、参考人として警察から話を聞かれることはありるると思います。
違法薬物である大麻を預けておいてその代金を請求することは不法原因給付にあたり認められない、ということになろうかと思います。 また、相手にとっても大麻取締法違反の事実がありますから、あまりに対応がひどいようであれば警察を頼る方がよいかと思います。
逮捕されて数日経過していますが、勾留されているのであれば国選弁護人が付いていると思います。いまだ弁護人が付いていないのであれば、国選を希望していないことになります。
ご質問の記載のみからは判断すると、それだけでは逮捕されることはないと思われます。 ただ、きちんとした専門家の判断が必要だと思います。 当事者である友人の方に、弁護士に相談するよう勧めてください。
状況がよく分からないのですが、 今も続いているのであれば、知らなかったとはいえないかと思いますので、もう一度相談してみてはどうでしょうか。
ここは誰が見ているか分かりませんので、詳細については直接弁護士に相談に行かれた方がいいかと思います。 一般的には、法の不知は許されませんので、麻薬取締法違反とされる可能性はあります。但し、組織の中での役割の軽重は捜査機関の行動に影響を与えます。 参考までに、松山大学薬学部の事案がニュース報道もされているので、ご参照ください。
執行猶予を付した求刑を行なうべきなのではないですか? それとも、検察側の行なう求刑には、執行猶予を付してはならないという決まりでも存在するのですか? →執行猶予を付してはならないという決まりはないはずです。 逆に決まりがない以上検察が行う求刑内容ついては検察サイドに裁量があります。検察側に裁量がある求刑内容についてどうすべきかをこの場で尋ねられても、弁護人サイドとしてはお答えしようがありません。
>電話で通報した本人はバレますか? バレるというのが誰に対してバレるということなのか分かりませんが、通報できるのがあなただけであり、そのことを犯人も知っているのであれば、バレるのではないでしょうか。
もちろん吸っていた本人らの罪の話です。「自分」は何もしていないのですから。
10mぐらい離れて見ていて、誰かが来ていないか見ていました。結局誰も来なかったのですが、これは幇助罪なのでしょうか。 →注意などしなかったからと言って幇助犯になるわけではありませんが、ご友人が大麻を所持しているのでしたら、場合によっては大麻の共同所持の嫌疑等で逮捕される可能性もあります。いわば巻き込まれる形で逮捕されてしまうこともあるので、ご友人が本当に大麻を所持しているのでしたら、ご友人とは距離を置いた方がいいかもしれませんね。
虚偽告訴罪ですね。 告訴と記述されていますが、申告と考えて下さい。 罪を擦り付ける行為です。 警察に話を持って行っていいと思いますよ。 告訴できますね。
薬物が出れば、実刑になる可能性が高いでしょう。 いま、尿の提出を受けて、調べているでしょう。 昔は、結果が出るのに、2週間くらいかかりましたが、 いまは早いでしょうね。 出れば、スマホの押収と家宅捜索ですね。
具合が悪くなったということですが、その後はいかがでしょうか。 小瓶に移し替えて飲みものに添加されたものを飲んで具体が悪くなったのでしょうか? そうでなく、ご自身で、サロンでの話しをもとに判断して飲んだのでしょうか? 承諾を得ない録音・録画でも、民事訴訟では証拠能力を認められますので、証拠になります。 詳細を教えて頂ければ、より具体的に回答差し上げることが可能かと思います。
書き込みをすぐに削除していただければ問題ないでしょう。 そうすれば、特にこれ以上問題が大きくなることはないと思いますよ。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、プライバシー侵害による慰謝料は認められないか、仮に認められたとしても些少な金額かと存じます。また、仮にお兄様が弁護士に慰謝料請求訴訟の提起を依頼したとしても、弁護士の大半は受任に消極的かと思います。少なくとも私なら受けません。 いずれにせよ、可能であれば行き違いや誤解は解いて関係修復を図った方が良いとは思いますが、脅しに屈する必要はないように思われます。
ご実家に避難されるのであれば、ご主人が押しかけてくる可能性も十分考えられますので、万が一のことがあった場合、すぐ駆けつけてもらえるよう、事前にご実家を管轄する警察署に相談しておいた方が良いかと存じます。 また、その際、110番通報者登録等の現段階でできる措置を講じてもらうことが考えられます。110番通報者登録制度は、身の危険を感じた場合、あなたが話せない状況であっても110番をかけるだけで通報者がどこの誰かが分かるため、あなたの自宅やご実家に警察官が駆け付けてくれる仕組みですので、ぜひ登録を検討されることをおすすめいたします。
欠格事由に該当しないので、従前どおり、代表社員として 活動できますね。 猶予を取り消されないように注意することですね。
内容が多岐にわたるので、直接弁護士に面談して、 債権情報を交通整理した方がいいですね。 相手も支払能力がないようなので、長期戦になるで しょうね。