損害賠償請求は可能ですか

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薬局で売られている食品添加物ハッカ油は飲めるとは書いていないし、香り付けの場合は爪楊枝の先が濡れるくらいとあります しかし、とあるサロンでは食品添加物が飲めるといい、小瓶に移し替えて飲みものに添加されます。厚生労働省が認めたから大丈夫といい具合が悪くなったと申し出ても飲んだのは自己責任とかいわれ責任をとってくれません。言った言わないになるのでこっそりと動画でおさえてあります。盗撮には当たらないでしょうか?証拠として使えますか?飲めるものは食品添加物ではなくもはや食品だと思いますし、そのまま提供しても安全だと思います。

とかわ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 具合が悪くなったということですが、その後はいかがでしょうか。 小瓶に移し替えて飲みものに添加されたものを飲んで具体が悪くなったのでしょうか? そうでなく、ご自身で、サロンでの話しをもとに判断して飲んだのでしょうか? 承諾を得ない録音・録画でも、民事訴訟では証拠能力を認められますので、証拠になります。 詳細を教えて頂ければ、より具体的に回答差し上げることが可能かと思います。
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この投稿は、2021年12月23日時点の情報です。
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