検察側の行なう求刑は、執行猶予を付してはならないのですか?
刑事事件の中には、
明らかに執行猶予が付されるのが妥当である事案もあります。
例えば、初犯の覚せい剤の自己使用の罪など。
しかし、そういう場合であっても、
検察側は求刑の際、
「懲役1年6か月を妥当とする。」
のように、
実刑を求めて求刑します。
ですが、これっておかしくないですか?
なぜなら、そういう場合、
検察側としても本心では実刑が妥当とは考えておらず、
執行猶予が付されるのが妥当であると考えているはずです。
にもかかわらず、求刑の際には、
あくまでも実刑を求めて行なうわけです。
これでは、建前と本心が一致していないわけです。
ですので、こういう場合、検察側としても、
「懲役1年6月、執行猶予3年を妥当とする。」
のように、
執行猶予を付した求刑を行なうべきなのではないですか?
それとも、検察側の行なう求刑には、
執行猶予を付してはならないという決まりでも存在するのですか?
疑問に思ったので、よろしくお願いします。
執行猶予を付した求刑を行なうべきなのではないですか?
それとも、検察側の行なう求刑には、執行猶予を付してはならないという決まりでも存在するのですか?
→執行猶予を付してはならないという決まりはないはずです。
逆に決まりがない以上検察が行う求刑内容ついては検察サイドに裁量があります。検察側に裁量がある求刑内容についてどうすべきかをこの場で尋ねられても、弁護人サイドとしてはお答えしようがありません。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、
求刑には執行猶予を付してはならないという決まりは無いのですね。
それでは、
仮に倉田弁護士が検察官であったならば、
明らかに執行猶予が付されるのが妥当である事案については、
どのような求刑を行ないますか?
> 検察側は求刑の際、
> 「懲役1年6か月を妥当とする。」
> のように、
> 実刑を求めて求刑します。
実刑を求める場合は、「〇年の実刑に処するのを相当と思料する」のように求刑しますので、
それがない求刑は、必ずしも実刑を求める形式とは言えません。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、
実刑を求める場合は、
「〇年の実刑に処するのを相当と思料する」のように求刑するのですね。
ということは、それが無い場合には、
言外に「執行猶予を付しても構わない。」
というニュアンスを含んでいるわけですか。
しかし、「言外に」ではなくて明示的に、
「〇年の刑に処し、その刑の執行を猶予するのを相当と思料する」
のように求刑することは無いわけですよね?
> しかし、「言外に」ではなくて明示的に、
> 「〇年の刑に処し、その刑の執行を猶予するのを相当と思料する」
> のように求刑することは無いわけですよね?
実務上、ないと思います。