有罪認定基準の「合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立証」というのは、責任能力の有無判断にも適用?
責任能力についても、犯罪成立要件なので、「疑わしきは被告人の利益に」判断されます。ただ、通常は責任能力があるので、被告人側が「疑い」を議題として提起することが必要であると考えられています。
責任能力についても、犯罪成立要件なので、「疑わしきは被告人の利益に」判断されます。ただ、通常は責任能力があるので、被告人側が「疑い」を議題として提起することが必要であると考えられています。
被害者側がそもそも示談に応じてくれるかをまず確認する必要がありますので、警察を通して示談がまず可能なのかどうか、被害弁償はどうなのかを聞いてもらうと良いでしょう。 その上で直接のやり取りはしたくないとのことであれば代理人を立てて話を...
そこまできたら被害届を出すしかないでしょう。 身元はバレそうなので、事情聴取のため連絡をとり出頭を求めるでしょう。 最初から逮捕はしないでしょう。 本人が盗んだことを認めれば、返済してくる可能性は高くなります。
研究というのであれば、 冤罪事件に関して出版されている書籍などがありますので、そちらを読むなど最低限の作業はされるべきです。 ご自身がやろうとしていることは、 wikipediaを丸写ししてレポートを出すのと変わりません。 重要な...
警察の前に弁護士に整理してもらうといいでしょう。
裁判の対応はする必要があるでしょう。裁判の中で減額交渉や支払方法についての和解交渉を行い,合意ができた金額を少しずつ支払いをしていくこととなるかと思われます。 ご自身が未成年であるのであれば,ご両親をご相談の上,弁護士へ個別に相談さ...
大変残念ですが、不正利用に加担した形となっています。 いきなり逮捕される可能性は少ないのではかと思いますが、 警察から事情聴取の連絡が入る可能性はあります。 嫌疑としては、電子計算機使用詐欺罪(インターネット通販サイトで、他人名義の...
PTSDについて、過去の虐待歴、最近の言動が原因であるという医師の詳しい見解書が 必要になるでしょう。 あなたが切れた言動も、過去の延長線上にありますからね。 言動だけを見れば、あなたの見方に反して、虐待とは読めませんからね。
可能であれば、被害者との間で示談書にサインして貰えないか打診して、示談を成立させることができるのであれば、それを警察に提出するというのがいいかと思います。それにより、不起訴となる可能性はかなり高くなるかと思います。示談が無理であっても...
とても大変な思いをされ、不安な日々をお過ごしのことと存じます。 相手方任せにしておくのがご不安な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切な損害賠償のためにアドバイスやサポートをしてもらうのが望ましいかもしれません(失火法の重...
店か弁護士を通じて、増額希望を伝えてください。 相手が7万円と言っているだけであり、それを受け入れる義務はありません。 あなたにはあなたの希望を言う権利があります。 極端に高額な額を請求しても不利にはなりませんが、 相手は絶対に応じ...
>例えば懲役3年相当の事件が二つの場合、時効は四年半なのか、3年が二つと考えるのか、どちらなのでしょうか。 併合罪の関係にあるのであれば、それぞれの事件ごとに計算されます。
可能性としてないとは言い切れませんが、謝罪がないことが原因で逮捕される可能性は低いと思います。
刑事訴訟法第345条では、「無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。」と定められており、無罪判決がなされた場合、被...
誠に恐縮ながら、ネット上の簡易なやり取りで有効なアドバイスを受けることができるような状況ではありません。 裁判でこれまでに提出されたすべての資料や、あなたが体験したすべての事情を詳細に伺ったうえでなければ、有意なアドバイスは到底できま...
歴史的に被疑者または被告人から自白を得る手段として拷問がしばしば利用されました。 そこで、憲法は、これを絶対に禁じるために、特別に拷問・残虐刑を許さないと規定することにしました。
>InstagramのDMで「貴方の彼氏があなたの事がブサイクだから結婚したくないと言ってましたよ」と送ってしまいました。 どのような経緯、どのような目的で送ったのでしょうか?
裁判員は法律解釈にかかる判断には触れることができません。 すなわち死刑制度が違憲かどうかという解釈は合議する裁判官が解釈を考えて決めるもので、裁判官が合憲である、と判断した結果を前提として量刑を決める必要があります。 裁判員は解釈を...
裁判官や裁判員が、実は裁判出来ない人だったという「自己矛盾」の状態は、裁判官に除斥事由がある場合や裁判管轄がない場合など、わりとあります。珍しくありません。 裁判員裁判が違憲だから裁判出来ないという結論に達した場合、おそらくは刑事訴訟...
こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる恐れがありますが、相手方の金銭要求というのも恐喝行為です。 お金を払わないで、頒布行為について、弁護士に相談してから警察に相談しておけば、こちらが逮捕されることはないでしょう。
強要未遂ですね。 ストーカーですね。 いずれも犯罪なので、警察相談がよろしいと思います。 弁護士相談でもいいですよ。
時効は、加害者を知った時から3年ですね。 知った時とは、氏名、住所を指します。 住所が不明なようですから、時効は完成していない可能性がありますね。 住所を探して請求をしてみるといいでしょう。 損害額は、弁護士に相談したほうがいいでしょう。
執行猶予を付した求刑を行なうべきなのではないですか? それとも、検察側の行なう求刑には、執行猶予を付してはならないという決まりでも存在するのですか? →執行猶予を付してはならないという決まりはないはずです。 逆に決まりがない以上検察が...
不特定多数に対し自らとの売春を勧誘する内容なら、売春防止法5条違反で6か月以下の懲役または罰金が科される可能性があります。
話を聞いてくれる弁護士さんを紹介して下さい。 分野別がどれに当てはまるか分かりません。 →申し訳ありませんが、この掲示板は一般的な法律相談に回答する場であり、弁護士を紹介することはできません。弁護士をお探しでしたら、ココナラ法律相談の...
しっかり警察の任意の呼出しに応じて、任意の取調べを受けるのであれば、逮捕はされないと思います。意味もなく出頭要請を拒否すると逮捕されますので、ご注意ください。
>この場合、未成年の知人本人が、民事の損害賠償請求裁判を起こす手段はありますか? 法定代理人である親が意思表示が可能であれば、弁護士に委任すれば、裁判を起こすことが可能です。
正直、不安があるようなら会うこと自体止めた方がいいと思います。 弁護士の中には、性被害を受けた方の二次被害に無頓着だったり、普段は敏感なのに刑事弁護になると途端に鈍感になったりする方がいます。残念ながら。 メールや手紙などの対面しな...
3年前から4年前の事件とすれば,今更という印象を受けます。わざわざ逮捕状を発令してもらって,検挙することはないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
しかし、お客さんの前方不注意と言うことでお店側の過失は無いと言い張られました。 本当に店側の過失はないのでしょうか?? お客さんが通る可能性があるにもかかわらず、その状態のままで放置していたとすれば、お店側にも過失はあるかもしれませ...