クレジットカードの不正利用加担

大変残念ですが、不正利用に加担した形となっています。 いきなり逮捕される可能性は少ないのではかと思いますが、 警察から事情聴取の連絡が入る可能性はあります。 嫌疑としては、電子計算機使用詐欺罪(インターネット通販サイトで、他人名義の...

窃盗行為による逮捕、起訴、罰金、懲役の可能性について

可能であれば、被害者との間で示談書にサインして貰えないか打診して、示談を成立させることができるのであれば、それを警察に提出するというのがいいかと思います。それにより、不起訴となる可能性はかなり高くなるかと思います。示談が無理であっても...

火事の被害で賠償金や慰謝料についてガスバーナーでの被害

とても大変な思いをされ、不安な日々をお過ごしのことと存じます。 相手方任せにしておくのがご不安な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切な損害賠償のためにアドバイスやサポートをしてもらうのが望ましいかもしれません(失火法の重...

メンズエステでの強制わいせつ

店か弁護士を通じて、増額希望を伝えてください。 相手が7万円と言っているだけであり、それを受け入れる義務はありません。 あなたにはあなたの希望を言う権利があります。 極端に高額な額を請求しても不利にはなりませんが、 相手は絶対に応じ...

併合罪 時効計算について

>例えば懲役3年相当の事件が二つの場合、時効は四年半なのか、3年が二つと考えるのか、どちらなのでしょうか。 併合罪の関係にあるのであれば、それぞれの事件ごとに計算されます。

保釈されていない勾留中の被告人であっても、無罪判決を受けた時点で、検察の上訴にかかわらず釈放される?

刑事訴訟法第345条では、「無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。」と定められており、無罪判決がなされた場合、被...

InstagramのDM 捕まるのか

>InstagramのDMで「貴方の彼氏があなたの事がブサイクだから結婚したくないと言ってましたよ」と送ってしまいました。 どのような経緯、どのような目的で送ったのでしょうか?

裁判員裁判で「裁判員制度は違憲」との判決が出たらどうなる?裁判員裁判の自己否定となり論理矛盾しない?

裁判官や裁判員が、実は裁判出来ない人だったという「自己矛盾」の状態は、裁判官に除斥事由がある場合や裁判管轄がない場合など、わりとあります。珍しくありません。 裁判員裁判が違憲だから裁判出来ないという結論に達した場合、おそらくは刑事訴訟...

お客さんとのトラブル

強要未遂ですね。 ストーカーですね。 いずれも犯罪なので、警察相談がよろしいと思います。 弁護士相談でもいいですよ。

4年前傷害事件の慰謝料と損害賠償の請求は出来ますか?

時効は、加害者を知った時から3年ですね。 知った時とは、氏名、住所を指します。 住所が不明なようですから、時効は完成していない可能性がありますね。 住所を探して請求をしてみるといいでしょう。 損害額は、弁護士に相談したほうがいいでしょう。

検察側の行なう求刑は、執行猶予を付してはならないのですか?

執行猶予を付した求刑を行なうべきなのではないですか? それとも、検察側の行なう求刑には、執行猶予を付してはならないという決まりでも存在するのですか? →執行猶予を付してはならないという決まりはないはずです。 逆に決まりがない以上検察が...

管理責任を問いたいです。

話を聞いてくれる弁護士さんを紹介して下さい。 分野別がどれに当てはまるか分かりません。 →申し訳ありませんが、この掲示板は一般的な法律相談に回答する場であり、弁護士を紹介することはできません。弁護士をお探しでしたら、ココナラ法律相談の...

お店で万引きをシテしまいました

しっかり警察の任意の呼出しに応じて、任意の取調べを受けるのであれば、逮捕はされないと思います。意味もなく出頭要請を拒否すると逮捕されますので、ご注意ください。

未成年者の裁判について

>この場合、未成年の知人本人が、民事の損害賠償請求裁判を起こす手段はありますか? 法定代理人である親が意思表示が可能であれば、弁護士に委任すれば、裁判を起こすことが可能です。

相手側の弁護士と会う際の注意点

正直、不安があるようなら会うこと自体止めた方がいいと思います。 弁護士の中には、性被害を受けた方の二次被害に無頓着だったり、普段は敏感なのに刑事弁護になると途端に鈍感になったりする方がいます。残念ながら。 メールや手紙などの対面しな...

万引き 後日逮捕 未成年

3年前から4年前の事件とすれば,今更という印象を受けます。わざわざ逮捕状を発令してもらって,検挙することはないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。

コンビニ内での怪我について

しかし、お客さんの前方不注意と言うことでお店側の過失は無いと言い張られました。 本当に店側の過失はないのでしょうか?? お客さんが通る可能性があるにもかかわらず、その状態のままで放置していたとすれば、お店側にも過失はあるかもしれませ...