有罪認定基準の「合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立証」というのは、責任能力の有無判断にも適用?
刑事裁判における有罪認定の基準は、「合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立証」がなされているかどうか、とされていますよね。
それでは、被告人の責任能力の有無を判断する際の基準にも、この「合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立証」というのが用いられるのですか?
例えば、被告人が犯行時に心神喪失状態にあったかどうかについて、裁判所が、「被告人が心神喪失であったとまでは断定できないが、心神喪失ではなかったことについて合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立証がなされていない。」と判断した場合には、被告人を「心神喪失であった可能性がある。」として無罪にしなければならないのですか?
疑問に思ったので、よろしくお願いします。
責任能力についても、犯罪成立要件なので、「疑わしきは被告人の利益に」判断されます。ただ、通常は責任能力があるので、被告人側が「疑い」を議題として提起することが必要であると考えられています。