併合罪 時効計算について

併合罪の時効計算について教えてください。

例えば懲役3年相当の事件が二つの場合、時効は四年半なのか、3年が二つと考えるのか、どちらなのでしょうか。

>例えば懲役3年相当の事件が二つの場合、時効は四年半なのか、3年が二つと考えるのか、どちらなのでしょうか。

併合罪の関係にあるのであれば、それぞれの事件ごとに計算されます。

では、それぞれが3年、ということですね。
迅速な回答ありがとうございます。