窃盗行為による逮捕、起訴、罰金、懲役の可能性について

先月半ばに後輩と同僚の財布から2000円づつ、今月に1万円づつ窃盗してしまいました。
被害届もすでに出されております。
バレてしまった経緯は小型カメラを控え室につけられていてそれでバレてしまいました。
被害届は取り下げないとは言われてますが、窃盗したお金の返金(過剰分は返ってきました)と謝罪は済んでおります。
おそらく今月退社するので退社したあと警察に提出されるのかな?とおもっているのですがその場合逮捕されて起訴、罰金、懲役となるのでしょうか?
前科等はございません。
退社と同時に自首も考えております。

被害届が既に出されているのであれば自首することにあまり大きな意味はありません。

起訴されるかどうかは検察の判断次第となります。
示談は成立していないものの、被害弁償は済んでいることを強調して不起訴を目指すことも不可能ではないようにも思います。
お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。

可能であれば、被害者との間で示談書にサインして貰えないか打診して、示談を成立させることができるのであれば、それを警察に提出するというのがいいかと思います。それにより、不起訴となる可能性はかなり高くなるかと思います。示談が無理であっても、被害弁償をしたという事実は、かなり有利に働きます。金額も巨額とはいえず、前科もないのであれば、不起訴(起訴猶予)がある程度期待できる事案です。