火事の被害で賠償金や慰謝料についてガスバーナーでの被害

加害者が隣の自宅の草を撤去する為にガスバーナーを使用し隣の自宅へ火が着火した。
一軒全焼、一軒一部焼失して
私は一軒一部焼失して建物と家財が焼けました。
火災当時私のパートナーがまだ寝ており、隣人から起こしてもらいパートナーとペット二匹も無事でした。
パートナーが起きた際には自分の自宅に火が来ており煙も舞っている状況で脱出したのでその時の記憶が残ってしまいトラウマを抱えPTSDと診断されました。
私の方もショックのあまり味覚を失くし、嗅覚は火災当時の臭いが残っていて適応障害を患っていましたがそれも悪化してしまいました。
とても住める状態でもないのでパートナーの実家に住まわせてもらってます。
まだ火災で住めなくなっても継続して支払ってるものもあります。パートナーの実家に住まわせてもらってますが申し訳なくてそちらにも生活費を払っています。
食事代も生活費も金銭が持ちません。
加害者が火災後に謝罪に来ましたが、悪びれている謝罪もなく
こちらからでは感じる事がなく苛立ちしかありません。
火災当時から約一ヶ月後にようやく弁護士から連絡ありましたがものすごく対応が悪く、雑な対応で上から目線での対応でした。
近いうち、被害がどれだけ出てるのか見に来るそうで面会する事になってます。
しかし、
この状態ではうまく丸め込まれて賠償金や慰謝料も最低限で済まられるんじゃないかと不安しかないです。
夜も寝れない状態です。

こんな私達ですが手を貸してください、
お願いします。

とても大変な思いをされ、不安な日々をお過ごしのことと存じます。

相手方任せにしておくのがご不安な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切な損害賠償のためにアドバイスやサポートをしてもらうのが望ましいかもしれません(失火法の重過失該当性、請求できる損害項目、立証のために必要となる証拠等についてアドバイスを受け、今のうちから準備しておくことも考えられます)。

また、賠償漏れ等のないよう、あなたの自宅で加入していた火災保険の内容も確認しておくとよろしいかと思います。

なお、今回の火災の件、刑法の失火罪や重過失失火罪等に該当する可能性があるかと思われますが、警察が立件•捜査しているのかについても確認しておくことも考えられます。

【参考】失火ノ責任ニ関スル法律
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

【参考】刑法
(失火)
第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
(業務上失火等)
第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。