憲法が「残虐な刑罰」を禁止している理由とは、法理論的にはどのようなものなのでしょうか?

日本国憲法第36条では、「残虐な刑罰」を禁止しています。

この「残虐な刑罰」とは、
例えば、手足を切り落とす等のような身体刑などの事を指しますね。

そこで質問なのですが、
憲法が「残虐な刑罰」を禁止している理由とは、
どのようなものなのでしょうか?

私も、感覚的には
「残虐な刑罰」が許されるべきではない
というのは分かるのですが、
それを法理論的に説明すると
どのようなものになるのか知りたいです。

よろしくお願いします。

歴史的に被疑者または被告人から自白を得る手段として拷問がしばしば利用されました。
そこで、憲法は、これを絶対に禁じるために、特別に拷問・残虐刑を許さないと規定することにしました。

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そうなのですね。
ちなみに、憲法が、拷問・残虐刑を許さないと規定している理由が、「自白を得る手段として利用されないため」だとすれば、逆をいえば、「自白を得る手段として利用される可能性」が無ければ、残虐な刑罰が行われてもよいということなのですか?
それとも、「自白を得る手段として利用される可能性」の有無にかかわらず、人権擁護の観点から残虐な刑罰を禁止しているという理由もあるのですか?

A→Bの命題がある場合に、Aでないならば、Bでなくてよいは真として成立しません(つまり当該命題は偽となります)。
たとえば、人を殺してはならないから、人を包丁で刺してはならないという命題がある場合に、
人を殺す可能性がないならば、人を包丁で刺してよいということにならないのと同じです。

なるほど、それでは、「自白を得る手段として利用される可能性」の有無にかかわらず、受刑者の人権擁護の観点からも残虐な刑罰を禁止されていると考えてよいわけですね。