憲法が残虐な刑罰を禁止する法理論的背景とは?
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士歴史的に被疑者または被告人から自白を得る手段として拷問がしばしば利用されました。 そこで、憲法は、これを絶対に禁じるために、特別に拷問・残虐刑を許さないと規定することにしました。
- クラウドさんご回答ありがとうございます。 なるほど、そうなのですね。 ちなみに、憲法が、拷問・残虐刑を許さないと規定している理由が、「自白を得る手段として利用されないため」だとすれば、逆をいえば、「自白を得る手段として利用される可能性」が無ければ、残虐な刑罰が行われてもよいということなのですか? それとも、「自白を得る手段として利用される可能性」の有無にかかわらず、人権擁護の観点から残虐な刑罰を禁止しているという理由もあるのですか?
- 匿名A弁護士A→Bの命題がある場合に、Aでないならば、Bでなくてよいは真として成立しません(つまり当該命題は偽となります)。 たとえば、人を殺してはならないから、人を包丁で刺してはならないという命題がある場合に、 人を殺す可能性がないならば、人を包丁で刺してよいということにならないのと同じです。
- クラウドさんなるほど、それでは、「自白を得る手段として利用される可能性」の有無にかかわらず、受刑者の人権擁護の観点からも残虐な刑罰を禁止されていると考えてよいわけですね。
この投稿は、2023年2月16日時点の情報です。
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