誓ってくれなきゃ死ぬと言われ自分には出来ないと伝えたら自殺未遂されてしまい、警察に通報されました。
違う方に言われたのは、自殺をするということを止めなかったことが罪にあたると言われました。 →原則として自殺を止めないことは犯罪にあたりません。
違う方に言われたのは、自殺をするということを止めなかったことが罪にあたると言われました。 →原則として自殺を止めないことは犯罪にあたりません。
>殺意がなくても、故意に事故を引き起こしたら殺人罪になるのでしょうか? 殺意が認定されなければ、殺人罪とはなりません。
質問者様の「人が過去に何を考えていたかがわかる機械が発明され裁判で使われ始め、私が考えていたことが全てわかるようになったとします」という設定であれば、殺人罪で起訴される可能性はほぼないといえるでしょう。なぜなら、質問者様は「本当に死ん...
もし相手が自殺してしまったら私は死刑になりますよね? →ネットでの記事投稿が殺人の実行行為といえる可能性はあまり考えられず、殺人になったり死刑になったりすることはあまり考えられないように思います。
殺人未遂になるかならぬか、殺意の有無にかかりますが、殺意がなくても、 暴行罪、脅迫罪が成立しますね。 警察もいたなら、被害届を出したほうがいいでしょう。 民事慰謝料請求も可能でしょう。 相手の親からの訴えは、難しいでしょう。
怖くなって検索したのであれば、検索履歴は殺意の証拠にはなりにくいとは思います。 相談者の方は不安なので安心したいのかも知れませんが、これだけ不明な点が多く、相手とも連絡が取れないとなると、多分相談者の方が安心する結論は出せないでしょう...
ここで投稿されている事実だけを前提とすれば、殺人罪が適用される可能性はかなり低いと思われます。 教科書的な事例ですが、海の岸壁に男性が女性を追い詰め、「今海に飛び込め。」などと発言した場合には、殺人罪が適用される可能性はあるかもしれ...
結論は同じです。答えは変わらないと思います。
お伺いした限りですと、警察等が対応を余儀なくされることは考えにくいため、威力業務妨害罪などの犯罪には該当しないと思われます。
お母様には既に弁護人がついていることと思いますが、そちらとは連絡はとれていますでしょうか? あくまで一般論となりますが、殺人未遂罪で、かつ示談の見込みもない場合、保釈が認められる可能性はかなり厳しいと思います。
まずはトラブルについて親御様にご相談いただき、必要に応じて警察にも相談をしてください。警察の方で対応をしてくれる場合もあります。
入院10日を前提にして、総治療期間90日と仮定しますと、慰謝料80万円〜となると思われます。 傷跡については、仮に長さ6cm程度×幅4cm程度以上の大きさのものが残ってしまうようであれば、増額を主張し得ると考えられます。 先々、相手...
質問者様のご報告の内容だけですと、自殺教唆に該当するような行為はないと思われます。何ら罪には問われません。ご安心ください。
>ご回答ありがとうございます。 >殺人罪になる事故の態様と言いますとどんなものが例に挙げられ>るのでしょうか? あんまり仮定の話をしても仕方がないので、ご自分の行為が気になるのであれば、何をして、どう人を死なせてしまったかもしれないの...
ありがとうボタンを押していただけると外部に公開しない形でのメッセージのやり取りが可能になりますので、そちらにご相談概要をご記入いただければと存じます。
実務的にはわざとしたという時点で、頭の中身をほぼ問題にしてくれないと思います。 本当はこう思ってましたといえた場合、行為の危険性が問題になるでしょう。 危険なら想像してませんでしたはなかなか難しいと思いますよ。
相談の方法については、最寄りの警察署に電話を架けて聞いてみてください。 繰り返しになりますが、詳細が何も分かりませんので、警察がどのような対応をとるかは分かりません。
無視を続けると、元配偶者の要望がある場合、弁護人としては連絡を取ろうと再度アクションをしてくる可能性があります。 詳細なご事情は分かりませんが、関わりたくない場合は、ご相談者様に連絡を入れてきた弁護人に電話か手紙などで、その旨伝えるの...
殺人未遂、その他の犯罪が成立することはありません。 蛇口についた漂白剤が誰かの手についたとしても人が死んだりすることはありませんし、仮に口に入ることがあっても少量なら影響はないため、犯罪行為にあたらないと考えられます。 また、すぐに洗...
被害届が警察に受理され、捜査が開始されたのであれば、警察が必要な捜査を終えた場合、検察庁に送致することになります。 現在の状況を確認すべく、警察に状況を問い合わせてみることが考えられます。
>仮にsnsでお金送らないと家族を殺害するなどと脅迫してお金を送らせて死ねといい死なせた場合は強盗致傷は成立しますか? 死ねといい死なせた場合というのがよく分かりませんが、恐喝でしょうね。
会社の防火扉のようなドアに故意に衝撃を与えてしまいました。 とのことですが、どのような目的で具体的に何をしたのでしょうか?
歴史的に被疑者または被告人から自白を得る手段として拷問がしばしば利用されました。 そこで、憲法は、これを絶対に禁じるために、特別に拷問・残虐刑を許さないと規定することにしました。
ここで相談するのではなく、実際に面前でご相談されるべき事案だと思います。 また、詐欺なども疑われるものと思いますので、より時系列や資料がどれほどあるのか、内容はどうなっているのかなど詳しい情報に基づいて法律相談は行われます。 できる...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで自殺教唆罪が成立するということは考えにくいですが、文脈や関係性によっては脅迫罪となり得るほか、オンライン上において他のプレーヤーもいる状況での発言であれば侮辱罪に該...
40センチくらいの丸太を置き捨てて、それが数年後に、地震等で転がり落ち、たまたま下にいた人に当たってしまって死亡という結果が生じたとしても、殺人、傷害致死、過失致死等の犯罪の実行行為も、行為と結果の相当因果関係も無いと思われるので、犯...
以前、あるサイトで児童ポルノの疑いがあるモノをダウンロードする為に、未成年ではない無修正のビデオを有償で共有、後に児童ポルノを有償で得たモノを使いダウンロード、そして児童ポルノの疑いがあるモノを有償で共有をしてしまいました。 という場...
具体的にどのような洗脳の手法を使い、その結果行為者の判断能力はどうなったかなどによりますが、教唆者は殺人の共同正犯になる可能性のほうが高いと思います。教唆になる可能性もありますが。 人を殺しても子どもは出来ないと事実を伝えた場合どうな...
ご指摘の点についてですが、まず最初に上告審までに判断されるのは有罪を前提とするならば死刑か死刑以外の刑を受けるかという量刑の問題であるということです。 死刑にするということと、死刑の方法について問題視するというのはレベルが違います。...
裁判員は法律解釈にかかる判断には触れることができません。 すなわち死刑制度が違憲かどうかという解釈は合議する裁判官が解釈を考えて決めるもので、裁判官が合憲である、と判断した結果を前提として量刑を決める必要があります。 裁判員は解釈を...