もう限界です。ネットでの行為による殺人罪の可能性についての質問
18歳です。3年ほど前にネットで知り合った人に暴言をいったり、顔をネットに晒したり、脅したりしてしまいました。3年縁は切れていたのですが、本当に当時の自分が憎く、罪悪感が我慢できず先日履歴を遡って謝罪をしました。相手は当然ながら怒っていました。ここで質問です。自由な意思を奪うほどの脅迫だと認められた場合、殺人罪が適用されると知りました。もし相手が自殺してしまったら私は死刑になりますよね?当時本当に殺意はなかったんですが、もしかしたら暴言の中に死ねなどの発言も言ってしまったかもしれません。怖くてここ数ヶ月殺人罪や自殺教唆罪などと検索をしてしまったため、殺意が認定されてしまってもおかしくないですよね...死刑になるかもしれないと思うと恐ろしすぎてここ最近不安で仕方がありません。
もし相手が自殺してしまったら私は死刑になりますよね?
→ネットでの記事投稿が殺人の実行行為といえる可能性はあまり考えられず、殺人になったり死刑になったりすることはあまり考えられないように思います。
ご回答ありがとうございます。1対1で関わることもおおくあったんですがそれでもなんでしょうか?また自殺による殺人罪の間接正犯が成立するときは逆にどんな状況が考えられますかね?自分が初の事例になるのではないかと不安で仕方がありません
一般的にはネットでの暴言や誹謗中傷で、殺人の実行行為性が認められるケースは少ないでしょう。今回の件でも、誹謗中傷等で慰謝料請求を受ける等の可能性はあるかもしれませんが、刑事事件となる可能性は低いように思われます。
ご回答ありがとうございます。検索履歴から計画的かつ明確な殺意と認められてしまったりしないのでしょうか?また自殺が殺人罪になるケースはどんな場合なんでしょうか?
1対1で関わることもおおくあったんですがそれでもなんでしょうか?
→1対1で会って洗脳のようなことをしていたら、影響するかも知れません。
また自殺による殺人罪の間接正犯が成立するときは逆にどんな状況が考えられますかね?
→長期にわたり監禁したり洗脳したりして判断能力を失わせ、いわば被害者を道具のような状態にさせて自殺させるようなことがあれば、もしかすると、殺人の間接正犯となるのかも知れません。ただ、非常に稀な場合でしょうし、検察官においてこういった立証は容易ではないように思います。ご回答は以上とさせていただきます。
ありがとうございました