殺意がなくても、故意に事故を引き起こしたら殺人罪になるのでしょうか?

交通事故による刑罰について質問です。
自分は突拍子もないことを考えてしまうのですが、もしも私が過去に自転車を運転している時に、一時停止無視等の違法運転行為をしてしまい、その時、「周囲の車や自転車が急ブレーキかけてくれるから大丈夫だし、最悪の場合、車が他の車や電柱など人以外のものにぶつかっても軽い怪我程度で済むだろう」と思っていたとします。また、本当に死んでほしいとは思っておらず、イライラしてつい「死ね」と心の中で考えてしまっていたとします。
その後、その自分の違法運転行為のせいで周囲の車や自転車が事故に遭って人が亡くなってしまい、そして私がその事故に気づかず、立ち去ってしまい、警察にも逮捕されなかったとします。
そしてその数十年後、私がその過去の件で逮捕され、(SFの様な話で申し訳ないのですが)人が過去に何を考えていたかがわかる機械が発明され裁判で使われ始め、私が考えていたことが全てわかるようになったとします。
この場合私は殺人罪で起訴される可能性はあるのでしょうか?
それともその様な機械ができる未来の話は弁護士の方でもわからないものなのでしょうか?

>殺意がなくても、故意に事故を引き起こしたら殺人罪になるのでしょうか?

殺意が認定されなければ、殺人罪とはなりません。