殺人罪の間接正犯の適用についてとその条件
自殺教唆罪は被害者が自由な意思決定によって自殺をした場合に成立するのであって、自由な意思決定ができない精神状態であった場合殺人罪の間接正犯が成立すると知りました。以下の場合は殺人罪が適用されますでしょうか?
AさんがBさんに対して毎日LINEで罵詈雑言(死ねを含む)を浴びせたり、脅迫によって言うことをきかせていたとします。その後2人は縁が切れ、まったく関わりがなくなりしたがそれから1年後にBさんがLINEの履歴をみて思いだしてしまい、自由な意思決定ができない精神状態になってしまって自殺したとします。この場合、Aさんは殺人罪の間接正犯になりますか?ただし以下の条件下です。
1.Aからの加害は一年間全くなかったとする
2.Bさんが遺書にAのことを書いていたとする
3.LINEの履歴も残っているとする
情報不足で成否が判断できません。殺人罪の間接正犯を認めるケースは加害行為から死に至るまで、加害者が因果経過を支配していたケースが多いので、1年間縁が切れているケースでは成立する可能性は低いとは思います。
ただ、もしご自身の話なら、LINEのデータを持って、弁護士に直接面談すべきです。
ここではLINEのデータを拝見することすらできません。
お尋ねの件では、まず①罵詈雑言を浴びせたときの、Aさんの認識内容(Bさんが自殺しても構わないと思っていたか)、②具体的な罵詈雑言や脅迫はどのような内容だったのか、③自殺の原因が本当にLINEや脅迫によるものと言えるかどうか(遺書の記載内容にもよりますが、なぜ1年間平気だったのに1年経ってから自由な意思決定が出来なくなってしまったのか)などによります。
お尋ねの件が架空の設例なら、条件不足です。自殺教唆罪か殺人罪の間接正犯かの境目はそんなにシンプルではありません。
当時は自殺させようとしていたつもりは全くなく、本当に[死ね]という発言や度が過ぎた脅迫をしたかすらおぼえていません。ですが酷い扱いをしたのは事実です。相手はネットで知り合った人で実際に会ったことがなく、LINEもお互い消してしまったのでありません。しかし出会うきっかけとなったゲームのチャットで謝罪を二ヶ月ほど前にしたのですがおそらく無視もしくはブロックされていて届いてないと思います。自殺教唆罪や殺人罪になるのではないかと怖くなってGoogleなどで殺人罪や自殺教唆などについてたくさん調べてしまいました。検索履歴で殺意の証明になったりしないでしょうか?不安です
怖くなって検索したのであれば、検索履歴は殺意の証拠にはなりにくいとは思います。
相談者の方は不安なので安心したいのかも知れませんが、これだけ不明な点が多く、相手とも連絡が取れないとなると、多分相談者の方が安心する結論は出せないでしょう。気持ちはお察ししますが・・・
それでもどうしても気になるようなら、弁護士に予約取って相談すべきです。
正直、今後こういうことをしないよう気を付けて、あとは警察が来たり民事訴訟の訴状等が家に届いたらその時考えるしかないように思います。
本当にありがとうございました。自分の過ちを今後も背負って生きていくことにします。
まだ起きていないことを自主しても取り合ってくれないですかね?当時、15歳だったんですがもし相手が今後自殺してしまったらその時が既遂になり、やはり最高刑は死刑でしょうか?最低でも数十年〜無期懲役は免れませんよね...たとえどんな罰でもこの身で償いたいです