自殺教唆罪の成立についての疑問
今、誰かにLINEで死んでくれとメッセージを送ったとします。その5年後にその人自殺してしまい、遺書に私の名前〇〇に死ねと言われて精神が病んだから死にますって書いてあった場合、自殺教唆罪は成立するのでしょうか?ただし5年間一切繋がりはないものとします
ケースバイケースとしかいいようがないように思います。
LINEのメッセージと自殺との因果関係は、遺書の内容により判断されるのではなく、他の証拠や状況などからも判断されるので。
基本的に、ある行為と自殺との因果関係の有無やその立証は、一般の方が思うより、かなり複雑で難題です。
ご回答ありがとうございます。遺書+メッセージが残っていれば因果関係があるとはならないんですか?
そうとは限りません。
よく調べられるのは家庭環境やそのトラブルの有無と影響、職場や学校でのトラブルの有無と影響、うつ病などの持病(特に精神疾患)の有無と影響などです。それらの影響について吟味されないまま、5年前にメッセージを出しそれが遺書に書かれたというだけで自殺教唆に問われるのは、可能性はゼロではありませんが低いです。
snsで知り合った人との場合はどうなりますか?
結論は同じです。答えは変わらないと思います。
ありがとうございました