自殺の悩みに対しての会話が自殺教唆に当たってしまうか?
もしこれで自殺してしまった場合、私の会話の発言内容が自殺教唆などにあたってしまうことはあるのでしょうか。 →自殺教唆とは、簡単に言えば自殺を手伝うことを言いますが、ご相談内容程度の会話であれば自殺教唆(手伝った)と評価される可能性は低...
もしこれで自殺してしまった場合、私の会話の発言内容が自殺教唆などにあたってしまうことはあるのでしょうか。 →自殺教唆とは、簡単に言えば自殺を手伝うことを言いますが、ご相談内容程度の会話であれば自殺教唆(手伝った)と評価される可能性は低...
売る方が処罰されます。 買う方は大丈夫です。 致死量と承知してれば自殺ほう助になるでしょう。 あなたは罪にならないでしょう。 終わります。
あなたが自殺を唆したのか、自殺の手助けをしたのか、書かれている内容だけでは何とも言えませんが、警察から連絡がくる可能性はあります。
別れることは、なんら違法でもありませんから、慰謝料請求の根拠にはなりえません。生前、彼が自殺に追い込ませるほどの、不法な行為を行っていれば別ですが。
故意がないのが自明なのでその可能性は極めて低いように思います。 また、客観的に見て自殺に至る現実的危険性がある程度あるコメントにも見えませんので、構成要件該当性もないともいえる可能性は高いと思います。
謝罪したという事実は考慮されると思います。量刑がどうなるかは、実際のケースに当たらないと不明だというよりないと思います。 そもそも相談者の方のコメントが原因で自死したということの証拠がどのくらい固いのか、他の原因(自死した方の精神疾患...
すぐにコメントは削除しましたが、相手が本当に自殺してしまった場合、自殺教唆の罪に問われるのでしょうか? →自殺教唆には、その教唆をすれば死との間に相当因果関係(通常その行為をすれば結果が生じる関係)が必要になります。 通常一言のコメン...
もし相手が自殺してしまったら私は死刑になりますよね? →ネットでの記事投稿が殺人の実行行為といえる可能性はあまり考えられず、殺人になったり死刑になったりすることはあまり考えられないように思います。
殺人未遂になるかならぬか、殺意の有無にかかりますが、殺意がなくても、 暴行罪、脅迫罪が成立しますね。 警察もいたなら、被害届を出したほうがいいでしょう。 民事慰謝料請求も可能でしょう。 相手の親からの訴えは、難しいでしょう。
怖くなって検索したのであれば、検索履歴は殺意の証拠にはなりにくいとは思います。 相談者の方は不安なので安心したいのかも知れませんが、これだけ不明な点が多く、相手とも連絡が取れないとなると、多分相談者の方が安心する結論は出せないでしょう...
ここで投稿されている事実だけを前提とすれば、殺人罪が適用される可能性はかなり低いと思われます。 教科書的な事例ですが、海の岸壁に男性が女性を追い詰め、「今海に飛び込め。」などと発言した場合には、殺人罪が適用される可能性はあるかもしれ...
結論は同じです。答えは変わらないと思います。
>SNS上で「死にたい」という投稿に、 >殺し屋というアカウント名で >「承知」とリプライを送ったとしたら、 状況がよく分からないのですが、どのような考えで「承知」と送るのでしょうか?
「生きる資格がない」との発言が、大勢の前で行われたのか、1体1の状況で行われたかでも話が違ってきます(「公然性」の有無)。 たった1回、1対1の状況で、上記の発言が行われた程度なら、質問者様に刑事上・民事上の責任が生じるとは考えにくいです。
罪に問われることはないでしょう。また、こちらに対して何か損害賠償が請求できるケースでもないかと思われます。
質問者様のご報告の内容だけですと、自殺教唆に該当するような行為はないと思われます。何ら罪には問われません。ご安心ください。
その女性がそのような考えでないと思った上での発言であることと、具体的にその発言のせいで自殺したことが明確に残されていないこと、また自殺を幇助する意思もないのであれば、故意、被害の予感可能性、因果関係等において困難であるかと思われます。
私は「ウソだろ、」というボタンを連打しようと思っていたのですが、間違えて「www」ボタンを連打してしまいました。 という状況が理解できないのですが、罪に問われるような内容ではないと思います。
自殺幇助は自殺を幇助する故意がなければ成立しません。 コメコメ様の記事は自殺を推奨するものではありませんので、仮に自殺してしまう方がいたとしても、罪に問われることはありません。 自殺をすべきでないことや個人の考察に過ぎないことを明記し...
あまり想像したくない話ですが、相手が本当に自殺した場合、あなたが自殺関与罪に問われる可能性がないとは言いにくいと思います。絶対に返事をしないでください。無視し続けてください。
文脈によって皮肉や反語になったりするので一概に言えませんが、この表現で自殺教唆やその未遂で処罰される可能性は極めて低いように思います。「生きて下さい」とは書いていますし。
>このような事例でもBさんには自殺教唆に問われてしまうのでしょうか? 詳細が分からないので断言はできませんが、問われません。
どちらかが重くなったり、軽くなったりするものではありません。
私は容疑者にされたり、警察に捜査されたりするのでしょうか…… またその場合罪に問われることはあるのでしょうか? →ご相談内容を拝見する限り仮にご友人が亡くなったとしてもあなたの行為は犯罪ではないため、罪に問われることなどはないでしょう。
同棲解消して、慰謝料請求に協力してあげるといいでしょう。 事情を聞き出して、弁護士に相談するといいでしょう。
警察の判断によりますが、多くの人は電話で連絡が来ます。なお、私が過去に経験した事件では、電話連絡を無視したところ、逮捕された事案がありました。
被害届が出されるとは思わないですが、友人の方が手続きの流れを気にしているのであれば、その友人に経緯等をもう少し具体的に書いてもらった方がいいかもしれません。
そもそも自殺教唆には該当しません。なぜなら,第三者という方がすでに自殺意思を有しているからです。自殺意思のない者を唆しているわけではないからです。 ただ,第三者が実際に自殺した場合,あなたの言動が自殺幇助に該当し得る可能性はあります。
それはお気の毒でした。心中お察しいたします。できるだけ早く警察に被害届を提出されるべきです。怪我をしていれば診断書も取りましょう。破損した眼鏡も持参してください。
もしも、この返信が原因で相手の方が自殺した場合、自殺教唆、自殺幇助に該当するのでしょうか? 相談者の発言を聴いて、相手が自殺しようと決意したとか、まずます自殺したくなったということであれば、自殺教唆あるいは幇助といった自殺関与罪(刑...