次の言動は自殺教唆にあたりますか?
SNS上の第三者が「自殺してやる」とコメントしたのに対し、
「あなたには自殺する権利があるので止めることはできないが、私があなたの自殺を知るのは寝覚めが悪い。自殺するなら私の目の届かないところで誰にも気づかれないようにひっそりとやってくれ」
と返信する。
個人的には自殺を助長しているわけでもなく、自殺しろと脅迫しているわけでもないので自殺教唆には当たらないと考えていますが、弁護士さんの見解をお聞きしたいです。
上記の言動が自殺教唆にあたるかどうかご教示下さい。
そもそも自殺教唆には該当しません。なぜなら,第三者という方がすでに自殺意思を有しているからです。自殺意思のない者を唆しているわけではないからです。
ただ,第三者が実際に自殺した場合,あなたの言動が自殺幇助に該当し得る可能性はあります。