訴えられますか?ストーカー行為として訴えることはできますか?
知人とトラブル鬱の女性と揉めた際に生きる資格はないと一度だけ言ってしまいました。モラハラ、強要罪、自殺幇助罪に当たるので警察に訴え弁護士より内容証明を送ると言われました、謝罪はしてるのですが訴えるの一点張りです。それから毎日昼夜時間関係なく嫌がらせのメール、電話もきて精神的苦痛をうけてます。
具体的にどのような状況下でどのような発言がされたか、詳しい状況がわからないため一般的な話となりますことをご了承ください。
「モラハラ、強要罪、自殺幇助罪に当たるので警察に訴え」ると相手方が主張されているのですね。
これは、質問者様の相手方に対する「生きる資格がない」との発言が、何らかの犯罪を構成するかという趣旨の質問と理解しました。
上記の発言だけですと、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性はありますが、強要罪や自殺幇助罪が成立するとは考えにくいと思います。
また、仮に名誉毀損罪や侮辱罪が成立するとしても、上記の発言だけで警察が本腰を上げて捜査するのも考えにくいと思います(相手方が、事実を誇張するなどして警察に被害届を出すなどした場合は、何らかの対応が必要になるかもしれませんが)。
「弁護士より内容証明を送る」との相手方の主張ですが、これは、相手方が質問者様に何を求めているか分からないから、どのような内容証明がくる可能性があるか知りたいということでしょうか。
考えられるのは、
・「生きてる価値ない」という発言を撤回してほしい、謝罪してほしい
・「生きてる価値ない」という発言で傷ついたので、慰謝料を払ってほしい
といったところでしょうか。
いずれにせよ、内容証明を送るか否か、質問者様に民事訴訟(慰謝料請求等)を提起するか否かは、相手方の意向次第です。
相手方が質問者様を訴えたとて、請求が認められるとは限りませんが、質問者様にも応訴の手間がかかります。その場合には、弁護士にご依頼いただくのがよいかと思います。
最後に、「毎日昼夜時間関係なく嫌がらせのメール、電話もきて精神的苦痛をうけてます。」とのことでした。
詳しい事情をお伺いしていないため一般的な話になりますが、上記の行為は、ストーカー規制法における「つきまとい等」に該当する可能性があります。
相手方や警察に対する対応など、専門的知見を要する場面が多く出てきます。上記の嫌がらせが深刻であり、対応に苦慮されておられるなら、弁護士に相談いただくのがよいかと思います。
死にたいと思っている言っている人間に生きる資格がないと言うのは違法だと言われました
毎日謝罪はしてますが許さないと言われます
もともと死にたいとメールをけっこうな頻度で
送られてきてました
その度に私の心をけずられ疲れきってしまい
そんな時に私を馬鹿にするようなメールがきて
思わず言ってしまった言葉です
それから毎日毎日昼夜時間関係なくお前を訴える的なメールがくるようになりました。
死にたい、お前の発言で死にたくなったなどです。
自分のSNSにハンドルネームですが名指しで投稿されたり嫌がらせがつづいてます。
「生きる資格がない」との発言が、大勢の前で行われたのか、1体1の状況で行われたかでも話が違ってきます(「公然性」の有無)。
たった1回、1対1の状況で、上記の発言が行われた程度なら、質問者様に刑事上・民事上の責任が生じるとは考えにくいです。
個人メールだけでの発言です。
発言は後悔してます
2度とこのような発言はしないよう
気をつけます。
ご相談聞いていただてお答えいただき
ありがとうございました。