自殺教唆の事例について質問です。
AさんがBさんに酷いことを言われ、その事を苦にAさんは半年後自殺してしまいました。AさんはBさんに言われた言葉で自殺してしまったことを遺書に書いており、Bさんが原因なのは一目瞭然です。しかし、Bさんは直接的に「タヒね」などの発言はしていません。
このような事例でもBさんには自殺教唆に問われてしまうのでしょうか?
>このような事例でもBさんには自殺教唆に問われてしまうのでしょうか?
詳細が分からないので断言はできませんが、問われません。
AさんがBさんに酷いことを言われ、その事を苦にAさんは半年後自殺してしまいました。AさんはBさんに言われた言葉で自殺してしまったことを遺書に書いており、Bさんが原因なのは一目瞭然です。しかし、Bさんは直接的に「タヒね」などの発言はしていません。
このような事例でもBさんには自殺教唆に問われてしまうのでしょうか?
>このような事例でもBさんには自殺教唆に問われてしまうのでしょうか?
詳細が分からないので断言はできませんが、問われません。