SNSにおける自殺教唆について、考慮される事項について

こんにちは。SNSで口論になった相手に「自殺しろ」「死ね」と数回言ってしまい、すぐにコメントは削除、謝罪したものの、もしもその1週間後に相手が本当に自殺してしまったとします。遺書には「自殺しろと言われたのでした」旨が記載されていたとします。自殺教唆の罪に問われるとしたら、謝罪したという事実は考慮されるのでしょうか?また、下される量刑はどの程度になると予想されますか?

謝罪したという事実は考慮されると思います。量刑がどうなるかは、実際のケースに当たらないと不明だというよりないと思います。
そもそも相談者の方のコメントが原因で自死したということの証拠がどのくらい固いのか、他の原因(自死した方の精神疾患や家庭・仕事、他の似たようなコメントはなかったのかなど、他の自死の引き金はなかったのか)、相談者の方の前科前歴にもよりますので。