故意でなくとも、「死ね」と思っていたら殺人罪となり得るのでしょうか?
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SFのような話で申し訳ないのですが、例えば私が違法運転行為をして、その影響で被害者の自動車、自転車等の運転手、歩行者が事故を起こし亡くなってしまったとします。その事故の時、私は相手の運転手に対して「死んでしまえ、死ね」と考えていたとします。ただ、自分の違法運転行為によって相手の運転手が死ぬとは思っていなかったとします。つまり意図的に私は被害者を殺したわけではないとします。その後たまたま私は警察に逮捕される事なく済んでしまったとします。そして将来、科学技術によって人の過去に考えていたことが全てわかるようになったとします。 その後私が警察に捕まり私の考えていたことが全て公になったとした場合 私が殺人罪で裁かれる可能性はあるのでしょうか?
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- ほんとうにSFのような話ですね。 まず、殺人罪になるには、①殺害するための行為と②主観としての殺意がいります。 大体の人は殺すつもりはない場合が多いので、②がなくて、①のみで殺人罪になりません。今回は、「死んでしまえ、死ね」と思っているので、殺意はあるのでしょう。 もっとも、死ぬような行為ではないと思っているので、その意味では、死なせるようなことをしている認識はないわけです。そうすると、感情としては「死んでしまえ、死ね」と思っているので、殺意があると認定されるならば、その行為が死に至るものでないと思っていたかどうかは錯誤があるにせよ直接関係しない気もします。 要は、死ぬような行為をしているのかという行為の危険性などにも着目されるでしょう。 いくら死んでほしいと思っていても、ほおをはたいて殺人未遂にはなりません。行為の危険性と主観の合わせ技でようやく殺人罪の話になります。ちなみに死んでほしいと思い行為をし、死なない場合、それは殺人未遂罪になるでしょう。 いろいろ言いましたが、「事故を起こし」がわざと起こしたもので、「死ね」という主観があれば、殺人罪になります。あくまで事故で過失なら、故意犯ではないので殺人は不成立でしょう。
- 匿名希望さん関様ご回答ありがとうございます。 追加の質問で申し訳ないのですが、例えば私の違法運転行為が「一時停止無視」や「人ごみの中をくぐり抜ける」「飲酒運転」、「無灯火」、「傘さし運転」、「スマホながら見運転」、「道路飛び出し」などの行為だったとした場合、それで接触事故を引き起こしたら必ず覚えているはずですが、その覚えはありません。しかしそれらが非接触事故を引き起こしていた場合、人が亡くなっているのにも関わらずその事故に気づいていない可能性があります。その場合私が自分の行為によって人が死ぬと認識していなくても殺人罪に問われる事はありますか?
- 匿名希望さんまた、「事故を起こし」がわざとでない場合は殺人罪になり得ないのでしょうか?
- 匿名希望さんご回答ありがとうございます。 話が戻ってしまうようで申し訳ないのですが、「事故を起こし」が、わざと起こしたもので、相手が死ぬような事故は頭の中で想像していなかった場合(相手が怪我する程度の事故を想像していた場合)殺人罪となり得ますか?
この投稿は、2023年9月9日時点の情報です。
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