故意に事故を起こした場合、殺意がなくても殺人罪になるのでしょうか?

交通事故による刑罰について質問です。
自分は突拍子もないことを考えてしまうのですが、もしも私が過去に自転車を運転している時に、一時停止無視などの違法運転行為をしてしまい、その時、「周囲の車や自転車が急ブレーキかけてくれるから大丈夫」と思っていたとします。また、本当に死んでほしいとは思っておらず、イライラしてつい「死ね」と心の中で考えてしまっていたとします。
そのすぐ後、自分の一時停止無視のせいで周囲の車や自転車が事故に遭って人が亡くなってしまい、そして私がその事故に気づかず、立ち去ってしまい、警察にも逮捕されなかったとします。
そしてその数十年後、私が過去の件で逮捕され、(SFの様な話で申し訳ないのですが)人が過去に何を考えていたかがわかる機械が発明され裁判で使われ始め、私が考えていたことが全てわかるようになったとします。
この場合私は殺人罪で起訴される可能性はあるのでしょうか?
それともその様な機械ができる未来の話は弁護士の方でもわからないものなのでしょうか?

質問者様の「人が過去に何を考えていたかがわかる機械が発明され裁判で使われ始め、私が考えていたことが全てわかるようになったとします」という設定であれば、殺人罪で起訴される可能性はほぼないといえるでしょう。なぜなら、質問者様は「本当に死んでほしいとは思っておらず」と考えており、未必の殺意もないからです。
「事故に気付かなかった」という設定ですから故意犯の成立はなく、過失犯の成否を検討することになります。ただ、過失犯が仮に成立したとしても、「機械が発明され裁判で使われ始め」た未来ですと、公訴時効にかかります。