執行猶予についてご意見いただきたいです
前歴2件前科2件(罰金30万・懲役1年執行猶予3年)いずれも窃盗罪。執行猶予満了から2年半過ぎた頃、職場の販売店から2万程の商品を持ち出した事で逮捕拘留され現在保釈中。余罪が約50万程あり認めて調べ等も終わり追起訴確実かと思っていたら、追起訴はしないと検察側から言われました。本件のみで判決を受ける事になりますが2回目の論告求刑では、拘禁刑1年6ヶ月の実刑が妥当だと検察側から言われました。余罪については追起訴が無くなったので参考資料として検察側が追加証拠として出した物は不同意して裁判官には渡っていません。2万円の商品も持ち出しただけで着手していない為即時返却され既に商品として販売している状況です。示談については、余罪分を賠償する予定で資金の準備もしている状態でまだ話がまとまっていない為、担当弁護士が交渉中になります。こちらからは勾留中に書いた謝罪文の提出と情状証人として夫に出てもらいました。子供もいてこんな事をして情けないし今は反省し二度と犯罪を犯さず真っ当に生きますと誓い、切実に思っている次第です。執行猶予を頂ける可能性はありますでしょうか。ご意見頂けると幸いです。長文にて申し訳ございません。
以前に執行猶予付きの懲役刑を言い渡されていたとしも、執行猶予期間が満了していれば、刑の言渡しが効力を失い、執行猶予の要件の1つである①「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当する可能性があります。
そのため、その他の執行猶予の要件である、②今回の判決がが「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」に留まること、③執行猶予をつけるのが相当といえるような「情状」があることを充足すれば、執行猶予となる可能性は残されています。
検察の求刑は拘禁刑1年6ヶ月とのことなので、上記②の要件はみたす可能性があります。
また、被害品還付、情状証人(夫による監督)、お子さんもいらっしゃること等に鑑みると、③の要件もみたす可能性はあるように思われます。
執行猶予は最大5年まで付けられるので、前科や執行猶予満了から2年半程度の時点での再犯等の事情を考慮しても、今回の判決は執行猶予5年でぎりぎり実刑を回避できる可能性はあるように思います(より正確な見立ては弁護士活動をしてくれた弁護人がお持ちではないかと思います)。
やれることはやったのではないかと思われますので、過度に不安になり過ぎず、信じて判決期日を待ちましょう。
お忙しい中ご回答頂き誠にありがとうございます。担当弁護士先生もギリギリいけるか際どいけど、一応再保釈の準備をしておいて判決を待ちましょう。との事でした。示談は控訴の際の保険にするみたいです。ありがとうございました。
現在、前刑の執行猶予中との理解でコメントさせていただきます。今回は執行猶予中の前科同種と同種であり、情状も通常のものですから、再度の執行猶予は難しく、実刑判決の可能性が強いと思います。前刑の執行猶予期間が経過して判決となった場合でも執行猶予期間満了から5年以内だと私の理解では実刑の可能性が高いと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
執行猶予は満了して2年半が過ぎた頃です。
控訴の準備をしながら判決に挑むつもりです。