未成年の薬物案件について
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未成年です。このようなところで書くのは初めてなので、うまく書ける分かりませんが、ご回答よろしくお願いします。 先日、友達3人と遊んでいたのですが、そのうち1人が紙に包まれた大麻(本当なのかは知らない)を持っていて、その人が、別の1人を誘って、路地らしき所で吸ってました。 自分も誘われましたが、きっぱり断りました。 同じところにいるのが怖かったので、10mくらい離れて、その人たちを傍観してたのですが、注意すべきだったのでしょうか。 本当の友達なら注意すべきだったですよね。 誰かが来ていたらまずいので、怖かったのもありますが、10mくらい離れていました。だけど一応、誰か来ていないか見ていました。結局誰も来なかったのですが。 ・これは幇助罪なのでしょうか。別に、その2人が成功してほしいとも思っていませんし、手伝う気はありません。わざとと言うか、故意にした訳ではありません。 その場から完全に離れるべきだったし、注意すべきだったです。
とくめい さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 幇助の意思がないのであれば幇助罪は成立しません。また,現場には誰も来なかったのであれば,将来事件化される可能性も低いと思います。少なくともあなたは薬物犯罪に手を染めてはいけません。
- とくめいさんありがとうございます。 自分は周りがどれだけ勧めて来ようと、違法薬物は必ずしないという意志を持っています。 例えば、その本人が薬物で捕まったとして、将来この事が将来事件化されることは無いのでしょうか。 (多分、本人らはこの場だけでなく、何十回と別のところでやっていると思いますが) あと、客観的に見て、助けてると見えても、本人に助ける意思がなければ、その罪は成立しないのでしょうか。(ちなみに私は助ける意思はありません)
- 幇助の意思(故意)がない以上犯罪は成立しません。事件化はしないと思いますが,もし逮捕されれば余罪として告白することとなるでしょう。
- とくめいさん余罪とは、自分(この文章を書いてる本人)についての罪ですか?それともその吸ってた本人らの罪ですか?
- もちろん吸っていた本人らの罪の話です。「自分」は何もしていないのですから。
- とくめいさん丁寧にありがとうございます。 なら「自分」はこの件について何の罪もありませんか? ちなみに、絶対自分は薬物には手を染めないと決めています。
この投稿は、2022年4月21日時点の情報です。
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