麻薬施用に関する法的問題について

動物病院で勤務医をしています。
当院では動物の麻酔の際に鎮痛目的として麻薬指定であるフェンタニルやケタミンを使用しています。自分は麻薬施用者免許がないと使用できない事を知らずに院長の許可の元、使用していたのですが、使用者は全員免許が必要という事を知り、2年前に免許を取得しました(それまでは院長のみが免許を取得していました)。
それ以降も、院長は免許がない他の勤務医に麻薬が入った金庫の暗証番号を教え、勤務医はフェンタニルなどを使用しています。

2点お伺いしたいのですが、一つは以前免許が必要な事を知らずに院長の許可(指示)のもと自分が使用していた事実はあるのですが、やはりこれは麻薬取締法違反となるのでしょうか。また、この際の違反者は自分のみで院長は違反にならないのでしょうか?
もう1点は、現在も免許がない勤務医が金庫から取り出し使用していますが、これに関しても勤務医の責任になるのでしょうか(勤務医は違法であることは何となく認識はしていると思います)。金庫の番号を教えたり、使用を許可してる院長に対しての責任はありませんでしょうか?(院長は病院の麻薬管理者となっています)
また、これらの行為は具体的にはどのような法律違反になるのでしょうか(自分、院長、勤務医)。
よろしくお願い致します。

ここは誰が見ているか分かりませんので、詳細については直接弁護士に相談に行かれた方がいいかと思います。
一般的には、法の不知は許されませんので、麻薬取締法違反とされる可能性はあります。但し、組織の中での役割の軽重は捜査機関の行動に影響を与えます。
参考までに、松山大学薬学部の事案がニュース報道もされているので、ご参照ください。