元旦那の執行猶予について 公開日時:2024年11月3日 22:50 更新日時:2024年11月7日 07:40 元旦那の事ですが、12年程前に覚醒剤出逮捕され執行猶予中にまたやりまして、ダブルで服役しました。先日、また覚醒剤で逮捕されました。本人は10年以上経ってるし、今回自首したんで絶対執行猶予と言ってますが、3回目でも執行猶予もらえるのでしょうか 匿名希望 さん (離婚歴有) 薬物犯罪 執行猶予 刑事裁判 追記 先日、初公判終わり判決待ちです。求刑は1年半でした。事情証人はお姉さんがたちました。国選弁護士には実刑の可能性高いと言われましたが、本人は余裕でして 弁護士からの回答タイムライン 倉田 勲弁護士 千葉県 > 千葉市中央区 本人は10年以上経ってるし、今回自首したんで絶対執行猶予と言ってますが、3回目でも執行猶予もらえるのでしょうか →同種前科が3回目であれば、必ずしも執行猶予がつく事案というわけではありませんし、実際に担当している国選弁護人も実刑の可能性が高いという意見であれば、その可能性が高いようには思われます。 役に立った 0 2024年11月3日 22:50 匿名A弁護士 出所後10年以上経っているなら、執行猶予の可能性はあると思います。 初犯が12年前であれば、出所後まだ10年経過していないかもしれません。 弁護士としては、やや慎重に説明することが多いこともあり、なんとも言えませんが、この件は気楽に執行猶予とは限らない事案のように思われます。 役に立った 0 2024年11月4日 07:04 マイリストに入れる 1人がマイリストしています