夫の窃盗事件控訴審で執行猶予の可能性はあるか?
相談させてください。
夫が2人組で窃盗を犯し、逮捕されました。
余罪が複数あり被害額は200万以下、
初犯でしたが一審の判決は1年10ヶ月の実刑判決でした。
判決の際、被害者様へ弁済できていないことを強く指摘されました。
(生活が逼迫していることを話していたので無理な弁済をしろとは言いませんと弁護士さんから言われていました)
判決が少し重いと一審の国選弁護士さんと相談して控訴することになり、新しい国選の先生について頂いて現在控訴審中です。
被害者様へ示談交渉をしたのですが、お金は被害額へ半分届かないくらいしか集められず...
結果、被害者様とは示談なしでお金だけ受け取っていただく形になりました。
今の状態は一部弁済ということになると思うのですが、執行猶予にしていただける可能性はやはり低いでしょうか?
お金も使い果たし、幼い子供が2人と毎日ではありませんが両親の介護もあるので、先が不安です。
犯行動機は完全な私欲でした。
現在保釈中で、幸いもともと勤めている会社にそのまま働かせてもらえています。
一部弁済を行い、一審時よりも情状面で有利と思えますが、弁済額が被害額の半分以下であること、示談契約が締結されていないことを鑑みれば、執行猶予が付されるか否かは判然としません。
弁護人の先生と相談され、可能であれば、分割払いの形で全額弁済の示談書を締結することを検討されてみてはいかがでしょうか。
コメントありがとうございます。
説明不足だったので追記をさせて下さい。
数件起訴されているのですが被害品は持ち主に戻っているため、今回弁済をするのは夫が盗品を売った店舗様です。
我が家が用意できた金額は起訴された分には届いていますが、店舗様が示談するならと提示した額には届かず示談になりませんでした...
起訴された合計被害は弁済できたとしても、示談締結が成されていないとやはり見込みは薄いでしょうか?
説明が下手で申し訳ありません
刑事事件の被害者ではなく、損害を被った第三者に弁済をされたということでしょうか。
単純な被害弁済と異なるようですので、残念ですが、事案の詳細を把握しないと明確な回答は困難です。
担当されている弁護人の先生と処分の見通しや弁護方針について相談されることをお勧めします。