身内が無免許運転で逮捕、初犯の場合の量刑と対策は?

8月下旬に身内が無免許運転で逮捕されました。警察に2日間勾留され、現在は在宅での継続捜査中です。初犯ではありますが、純無免許で20年以上にわたり通勤等で日常的に運転をしていました。それ以外には犯歴は何もありません。このような場合、量刑はどの程度になるのか。また、実刑を避けるためにできることが何かあるかについてご教示願います。

無免許運転罪の常習性は、ガソリンスタンドの会員カードとか、ETCとかで立証されてしまうので、公判請求される可能性はあります。
 しかし、前科が無い、裁判を受けるのが初めてというのであれば、適切な情状弁護を行えば実刑はないと思います。
 早めに、最寄りの弁護士に相談してください。

取り調べには素直に応じ、常習性も認めていますが、その場合も公判請求されるのでしょうか?罰金刑になる可能性はないのでしょうか?

罰金刑になる可能性もあると思います。
 公判請求と罰金刑はだいぶ違いますので、最寄りの弁護士に直接相談して、情状立証を尽くしてください。