詐欺事件の判決について

現在詐欺事件の裁判中で来月に判決があります。
求刑は2年6ヶ月で矯正施設に収容した上、矯正教育行う必要が高いと実刑のサインを言われました。
まだ、示談(被害額50万)についても現在出来ておらず、交渉中ですが、実刑になる確率は高いでしょうか?

ご投稿内容からはご事案の詳細が不明であり、判断がつきかねますが、詐欺罪の量刑判断にあたっては、組織的•計画的犯行か、あなたの行為や関与の内容•程度、発生した結果の内容•程度、前科や余罪の有無•内容、被害者との示談交渉の状況等の諸般の事情を踏まえた上で判断がなされます。
 まず、示談が成立すれば、あなたにとって有利な事情となるでしょう。事案•事情については、弁護を担当された弁護士の方が一番把握されているかと思いますので、見通しについてはその方にお聞きいただくのか望ましいように思います。
 なお、一般論としてではありますが、指摘できることとして、前に禁錮以上の刑に処せられたことがないのであれば、3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができると刑法で定められています(刑法第25条1項1号)。この刑法の規定を前提としますと、検察側の求刑年数(2年6ヶ月)は、執行猶予を付すことのできる範囲内とは言えます。
 
【参考】刑法
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。

>求刑は2年6ヶ月で矯正施設に収容した上、矯正教育行う必要が高いと実刑のサインを言われました。
 詐欺罪の規模・被害金額・前科の有無・共犯者との役割分担・詐欺の態様等が分からないと、実刑か執行猶予の判断がつきません。

 一般論として、被害弁償未了でその目途が立っておらず、論告で検察官から実刑を求める意見が強く出ている場合、経験上は執行猶予付き判決となる可能性は高くはないと予想します。