鈴木 崇裕弁護士のアイコン画像
すずき たかひろ
鈴木 崇裕弁護士
吉田修平法律事務所
東銀座駅
東京都中央区築地1-13-13 北水ビル第三 7階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

ご相談内容をメールにて簡単にご連絡いただければ、対応の可否や費用を含めて速やかに回答いたします。 その際は、①ご氏名 ②ご連絡先 ③対象物件(不動産など) ④ 相手方 をご明記くださいますようお願いいたします。

不動産・住まいの事例紹介 | 鈴木 崇裕弁護士 吉田修平法律事務所

取扱事例1
  • 地代・家賃交渉
更新料として法外な金額を請求されたが,非常に廉価に抑えつつ,貸主との円満な関係を維持した事例。

依頼者:50代

都内に土地を借りてビルを建てて賃貸業を営んでいた相談者が,土地の貸主の代理人であるという弁護士から「契約の更新の時期なので,更新料を支払え。」と請求されました。更新料として請求された金額は非常に莫大であり,とても支払えるものではありませんでしたが,相手方の弁護士は「更新料を支払えないのであれば,借地契約は解除する。ビルを壊して出て行ってもらう。」と主張しました。
相談者としては,ビルを壊して出ていくことなどできるはずもなく,銀行から多額の借金をしてでも更新料を支払わなければならないと考え,少しでも値下げができればと思って,相談にみえました。
初回の相談時に借地契約書の内容を精査したところ,「契約上,更新料を支払わなくてもよいと解釈できる可能性が高い。」ということが分かりました。
更新料は,契約によって定められている場合にだけ支払い義務を負うもので,契約に定めがなければ支払わなくて良いのです。
もっとも,契約書の文言が微妙だったため,更新料を支払う必要が100%無いとまでは言い切れませんでした。
また,相談者としても,地主に対して幾らかの更新料を支払う意思はありました。
そこで,「更新料をできる限り減額すること」を目標として,相手方弁護士と交渉を開始しました。
こちらからは,
・契約書によれば,更新料の支払い義務を負わないこと
・過去の裁判例に従っても,更新料の支払い義務を負わないこと(裁判例を添付)
・更新料を支払わせたければ,訴訟を起こしてもらっても構わないこと
など,かなり強気の内容を記載した書面を相手方に送付しました。
その後,相手方の弁護士との度重なる交渉を重ねた結果,当初請求されていた金額のほぼ10分の1の金額を支払うことで,契約を更新するという合意ができました。
合わせて,相手方(地主)が希望していたいくつかの条件を契約に盛り込むことを承諾し,今後も長期に亘り円満な契約関係を維持する土壌を作ることができました。
電話で面談予約
050-7302-5958
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。