ふくしま しゅんた
福島 駿太弁護士
相生綜合法律事務所
築地市場駅
東京都中央区銀座8-17-5 THE HUB銀座Octビル606
相続・遺言の事例紹介 | 福島 駿太弁護士 相生綜合法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
高齢の配偶者が自宅を守れるよう遺産分割調停で柔軟に解決
依頼者:70代(女性)
【相談前】
夫が亡くなり、自宅に住み続けたいと希望されましたが、子ども達から「高額の代償金を支払うように」と求められ、行き詰まっていました。
【相談後】
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、評価方法や代償金算定について具体的な資料を提出。
最終的に、自宅は依頼者が取得し、代償金は分割払い・金額圧縮で合意。
葬儀費用は預貯金払戻し制度を利用してまかないました。
【先生のコメント】
高齢配偶者にとって自宅は生活基盤です。
調停で代償金の分割払いや減額を実現すれば、生活の安定を守りつつ、他の相続人とも合意が可能となります。
夫が亡くなり、自宅に住み続けたいと希望されましたが、子ども達から「高額の代償金を支払うように」と求められ、行き詰まっていました。
【相談後】
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、評価方法や代償金算定について具体的な資料を提出。
最終的に、自宅は依頼者が取得し、代償金は分割払い・金額圧縮で合意。
葬儀費用は預貯金払戻し制度を利用してまかないました。
【先生のコメント】
高齢配偶者にとって自宅は生活基盤です。
調停で代償金の分割払いや減額を実現すれば、生活の安定を守りつつ、他の相続人とも合意が可能となります。
取扱事例2
- 遺留分侵害額請求・放棄
遺言で全財産が兄に指定されていたが、遺留分請求で生活費を確保
依頼者:50代(女性)
【相談前】
被相続人(母)の遺言には「全財産を長男に相続させる」と記載されており、自分には一切の財産が渡らない状況でした。
遺言が絶対と思い込み、不安を抱えてご相談に来られました。
【相談後】
不動産と金融資産を評価し、遺留分を具体的に算出。
内容証明で遺留分侵害額請求を行い、相手方に支払義務を説明しました。
協議の結果、約900万円を受領する形で合意に至り、依頼者は老後の生活費を確保できました。
【先生のコメント】
遺言があっても遺留分請求は可能です。
今回も「遺言がある以上無理」と思われていましたが、権利行使によって十分な生活資金を得られました。
遺産評価と法的根拠を整理することが重要です。
被相続人(母)の遺言には「全財産を長男に相続させる」と記載されており、自分には一切の財産が渡らない状況でした。
遺言が絶対と思い込み、不安を抱えてご相談に来られました。
【相談後】
不動産と金融資産を評価し、遺留分を具体的に算出。
内容証明で遺留分侵害額請求を行い、相手方に支払義務を説明しました。
協議の結果、約900万円を受領する形で合意に至り、依頼者は老後の生活費を確保できました。
【先生のコメント】
遺言があっても遺留分請求は可能です。
今回も「遺言がある以上無理」と思われていましたが、権利行使によって十分な生活資金を得られました。
遺産評価と法的根拠を整理することが重要です。
取扱事例3
- 遺言執行者の選任
遺言執行者が指定されていなかったが、選任申立により円滑に執行を実現
依頼者:60代(男性)
【相談前】
亡くなった母の遺言には「長女に自宅を相続させる」「長男に預金を相続させる」との具体的な記載がありました。
ところが、遺言執行者の指定がなかったため、手続の進め方が分からず、兄妹間で「誰が手続きをやるのか」「費用はどうするのか」と対立が生じていました。
【相談後】
家庭裁判所に遺言執行者選任申立てを行い、弁護士が選任されました。
相続財産目録を作成し、不動産の名義変更や預金の払戻しを遺言に従って執行。
各手続を中立的に進めることで、兄妹間の感情的対立を避け、約6か月で全ての名義変更・分配を完了できました。
依頼者は「専門家が中立的に動いてくれたので安心した」と感想を述べられました。
【先生のコメント】
遺言に執行者の指定がなくても、裁判所を通じて選任が可能です。
特に相続人同士で利害が衝突しやすい場合、専門家が中立的に執行することで、円滑かつ確実に遺言を実現できます。
遺言作成時には執行者を指定しておくことが望ましいですが、指定がない場合でも早めにご相談いただければ適切に対応可能です。
亡くなった母の遺言には「長女に自宅を相続させる」「長男に預金を相続させる」との具体的な記載がありました。
ところが、遺言執行者の指定がなかったため、手続の進め方が分からず、兄妹間で「誰が手続きをやるのか」「費用はどうするのか」と対立が生じていました。
【相談後】
家庭裁判所に遺言執行者選任申立てを行い、弁護士が選任されました。
相続財産目録を作成し、不動産の名義変更や預金の払戻しを遺言に従って執行。
各手続を中立的に進めることで、兄妹間の感情的対立を避け、約6か月で全ての名義変更・分配を完了できました。
依頼者は「専門家が中立的に動いてくれたので安心した」と感想を述べられました。
【先生のコメント】
遺言に執行者の指定がなくても、裁判所を通じて選任が可能です。
特に相続人同士で利害が衝突しやすい場合、専門家が中立的に執行することで、円滑かつ確実に遺言を実現できます。
遺言作成時には執行者を指定しておくことが望ましいですが、指定がない場合でも早めにご相談いただければ適切に対応可能です。