汐留駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都港区に所在する汐留駅は特に高島総合法律事務所の理崎 智英弁護士や泉総合法律事務所の泉 義孝弁護士、RJB法律事務所の岡野 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『自動車事故のトラブルを勤務先から通いやすい汐留駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『自動車事故のトラブル解決の実績豊富な汐留駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で自動車事故を法律相談できる汐留駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1.遺産分割調停において、相手の問題性を指摘しつつ「相手との関係性は完全に破綻しており、共有分割は絶対に不適切である」と調停委員や裁判所に納得させるための、陳述書の有効な書き方やポイントはありますでしょうか。 2.もし調停が不成立となり「審判」に移行した場合、調停委員が裁判官に対して「共有分割が有効な解決策である」という意見を出すことは実務上よくあることでしょうか。また、裁判官が審判で強制的に共有分割を命じる可能性はどの程度あるのでしょうか。 3.現在の状況において、調停委員の強引な誘導に流されず、共有分割を確実に避けるために、今から取れるその他の法的な手段や主張の組み立て方があれば教えていただきたいです。 共有分割を避ける方法は、共有ではだめだということだけを主張しても 避けられません。 本件遺産分割では、共有分割以外のあなたが希望する分割方法が、 共有分割よりも適切で、その方法が可能であることを 主張立証していく必要があります。 そのためには、その土地建物は、現在どのように使用されていて、今後どのようにしていくのか 不動産の評価額がいくらで、遺産全体の中でどのような位置を占めるか 相続人は何人いて、どのような遺産分割方法を希望しているのか などの詳しい事情が分からなければ あなたの希望する分割方法が適切で、その方法を取ることが可能かどうか わかりません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
この質問の詳細を見るいわゆる宥恕条項(許す、処罰を求めないとの条項)が入っている示談が勾留延長前に成立すれば通常検察官は勾留延長せずに不起訴と思います。よろしくお願いいたします。
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