相生綜合法律事務所
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法定相続人以外(故人の義兄)が相続人の許可なく故人のアパートに入り遺言書を見つけたと言い出し、検認に(勝手に)出したと連絡がきた。この場合どうすべきか。 あなたが相続人であれば検認手続についての呼出状が来ると思いますので、 検認に参加して 遺言の内容や本人の筆跡かどうか、遺言書作成日ころ本人に判断能力があったか確認されたら良いと思います。
この質問の別回答も見るいわゆる宥恕条項(許す、処罰を求めないとの条項)が入っている示談が勾留延長前に成立すれば通常検察官は勾留延長せずに不起訴と思います。よろしくお願いいたします。
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