りざき ともひで
理崎 智英弁護士
高島総合法律事務所
新橋駅
東京都港区新橋二丁目15番17号 タマキビル5階
注力分野
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離婚・男女問題の事例紹介 | 理崎 智英弁護士 高島総合法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
配偶者からの高額な財産分与の要求を排除したケース
依頼者:30代 男性
妻から離婚裁判を起こされ、財産分与として2000万円を請求されたという事案。
依頼者は、離婚自体には争いはないが、裁判では財産分与の金額を争いたいということで依頼を受けました。
裁判を起こされた当時、依頼者には3000万円の財産がありましたが、そのうち1000万円は、将来的に依頼者が受け取る予定の退職金でした。
将来受け取る予定の退職金も、婚姻期間中に相当する分については財産分与の対象になるのですが、将来分を一括で受け取る場合には、「中間利息」というものを控除する必要があります。
裁判は和解によって終了しましたが、相手もこちらの主張を受け入れて、退職金については中間利息を控除した金額のみ分与すればよいことになりました。
弁護士が代理人についたことによって、中間利息の控除という法律上の概念を用いて相手を説得して、最終的には、依頼者が相手に支払う金額を減らすことができました。
依頼者は、離婚自体には争いはないが、裁判では財産分与の金額を争いたいということで依頼を受けました。
裁判を起こされた当時、依頼者には3000万円の財産がありましたが、そのうち1000万円は、将来的に依頼者が受け取る予定の退職金でした。
将来受け取る予定の退職金も、婚姻期間中に相当する分については財産分与の対象になるのですが、将来分を一括で受け取る場合には、「中間利息」というものを控除する必要があります。
裁判は和解によって終了しましたが、相手もこちらの主張を受け入れて、退職金については中間利息を控除した金額のみ分与すればよいことになりました。
弁護士が代理人についたことによって、中間利息の控除という法律上の概念を用いて相手を説得して、最終的には、依頼者が相手に支払う金額を減らすことができました。
取扱事例2
- 離婚の慰謝料
不貞の証拠を収集し、不貞相手から200万円の慰謝料を獲得することができた事案
依頼者:30代女性
夫の浮気を理由に、不貞相手の女性に対して、慰謝料を請求したいという奥様からのご相談でした。
夫が浮気していることは間違いないが、その証拠がないということでしたので、当事務所で探偵を紹介して、夫の行動調査をして不貞の証拠を収集することから始めました。
探偵による行動調査の結果、夫が若い女性とアパートに入っていく際の写真を撮ることができました。
その写真をもとに夫に不貞の事実を追及したところ、夫は不貞の事実を認めました。また、夫からは、女性の名と名前を聞くことができましたので、女性に対して、不貞行為に基づく慰謝料として300万円を請求する内容証明を送付しました。
最終的に、女性からは200万円の支払いを受けることができました。
不貞に基づく慰謝料を請求するためにはその証拠が必要となってきますが、不貞相手とホテルやアパートに入っていく際の写真は、不貞行為の存在を推認させる強力な証拠になります。
上記のような証拠をご自身で収集することは難しいですが、当事務所では、探偵事務所を紹介することもできますので、不貞の証拠収集にお困りの方は、一度当事務所ご相談いただければと思います。
夫が浮気していることは間違いないが、その証拠がないということでしたので、当事務所で探偵を紹介して、夫の行動調査をして不貞の証拠を収集することから始めました。
探偵による行動調査の結果、夫が若い女性とアパートに入っていく際の写真を撮ることができました。
その写真をもとに夫に不貞の事実を追及したところ、夫は不貞の事実を認めました。また、夫からは、女性の名と名前を聞くことができましたので、女性に対して、不貞行為に基づく慰謝料として300万円を請求する内容証明を送付しました。
最終的に、女性からは200万円の支払いを受けることができました。
不貞に基づく慰謝料を請求するためにはその証拠が必要となってきますが、不貞相手とホテルやアパートに入っていく際の写真は、不貞行為の存在を推認させる強力な証拠になります。
上記のような証拠をご自身で収集することは難しいですが、当事務所では、探偵事務所を紹介することもできますので、不貞の証拠収集にお困りの方は、一度当事務所ご相談いただければと思います。
取扱事例3
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
【婚費】【婚費減額】別居中の妻からの婚姻費用分担調停で、請求金額を減額して解決した事例
依頼者:40代 男性
別居中の妻から婚姻費用分担調停の申立てを受けた夫からのご相談でした。
ご相談者様は、自営業者で確定申告書上の所得は500万円程度だったのですが、妻は、余分な経費もあるから、実際の所得はもっとあるはずだと主張して、算定表よりも高い金額を請求していました。
調停では、余分な経費は申告しておらず、確定申告書上の所得金額が正しいのだから、算定表の基準以上の婚姻費用は支払う義務がないと主張しました。
また、調停中、妻も収入を得ていることが判明したので、むしろ婚姻費用の金額は算定表の基準よりも減額されるべきだと主張しました。
最終的には、算定表の基準から妻の収入分が控除された金額で調停がまとまりました。
婚姻費用は、裁判所が出している算定表の基準通りに算定されることがほとんどですが、婚姻費用をもらう側に収入がある場合にはその分だけ控除されることになります。
婚姻費用の調停を起こされた場合には、相手が収入を得ているかどうかを確認することが重要です。
ご相談者様は、自営業者で確定申告書上の所得は500万円程度だったのですが、妻は、余分な経費もあるから、実際の所得はもっとあるはずだと主張して、算定表よりも高い金額を請求していました。
調停では、余分な経費は申告しておらず、確定申告書上の所得金額が正しいのだから、算定表の基準以上の婚姻費用は支払う義務がないと主張しました。
また、調停中、妻も収入を得ていることが判明したので、むしろ婚姻費用の金額は算定表の基準よりも減額されるべきだと主張しました。
最終的には、算定表の基準から妻の収入分が控除された金額で調停がまとまりました。
婚姻費用は、裁判所が出している算定表の基準通りに算定されることがほとんどですが、婚姻費用をもらう側に収入がある場合にはその分だけ控除されることになります。
婚姻費用の調停を起こされた場合には、相手が収入を得ているかどうかを確認することが重要です。
取扱事例4
- 不倫・浮気
【不貞】【慰謝料】不貞相手の配偶者から慰謝料請求について、不貞相手との内部負担割合を考慮し、本来の半額の慰謝料で解決することができた事例
依頼者:40代 男性
高校の同級生(既婚者)と不貞行為をしたことが、同級生の旦那にばれてしまったことから、旦那から弁護士を通じて不貞行為に基づく慰謝料として200万円の請求を受けたという男性からのご相談でした。
相談者は、不貞は事実なので、慰謝料については支払うつもりでしたが、不貞相手にも同様に責任を取ってもらいたいということで、不貞相手と慰謝料を折半したいとのご意向でした。
まずは、不貞相手の旦那に対して、不貞行為をしたことは認めたうえで、不貞相手にも責任があるのだから、慰謝料については不貞相手と半分ずつ支払いたいとの回答をしました。
不貞相手の旦那としては、当初、相談者にだけ全部支払ってもらいたいということでした。
それに対して、こちらからは、今回、相談者が慰謝料を全額支払っても良いが、その場合には、別途、不貞相手に対して、慰謝料の公平な分担を求めて、求償金請求の訴訟を提起するつもりであると回答しました。
不貞相手の旦那としては、後日、不貞相手に対して訴訟を提起されては困るとのことで、不貞相手との慰謝料の折半を認めてもらい、最終的に請求金額の半額である100万円の慰謝料を支払うことによって解決することが出来ました。
不貞行為は共同不法行為なので、不貞相手と不貞をした配偶者の双方が、他の配偶者に対して連帯して慰謝料を支払う義務を負います。
法律上、不貞行為をされた配偶者としては、不貞相手にだけ全額を請求することができます。
ただ、不貞相手が慰謝料を全額支払った場合には、不貞相手としては、不貞行為をした配偶者に対して、損害の公平な分担を求めて、自分が支払った慰謝料の半額を支払えと請求する権利があります。
しかし、夫婦の財布は共通なので、不貞行為をされた配偶者としては、不貞相手から全額慰謝料をもらったとしても、その後、不貞相手から、不貞行為をした配偶者が訴えられた場合には、不貞行為をした配偶者としては不貞相手に対して原則として慰謝料の半額を支払わなければならないので、夫婦の財布からにお金が入って、その半分が不貞相手に戻るだけということになります。
そのため、相手には最初から慰謝料の半分だけを受け取ってもらうことによって紛争の一回的な解決を目指すという場合があります。
相談者は、不貞は事実なので、慰謝料については支払うつもりでしたが、不貞相手にも同様に責任を取ってもらいたいということで、不貞相手と慰謝料を折半したいとのご意向でした。
まずは、不貞相手の旦那に対して、不貞行為をしたことは認めたうえで、不貞相手にも責任があるのだから、慰謝料については不貞相手と半分ずつ支払いたいとの回答をしました。
不貞相手の旦那としては、当初、相談者にだけ全部支払ってもらいたいということでした。
それに対して、こちらからは、今回、相談者が慰謝料を全額支払っても良いが、その場合には、別途、不貞相手に対して、慰謝料の公平な分担を求めて、求償金請求の訴訟を提起するつもりであると回答しました。
不貞相手の旦那としては、後日、不貞相手に対して訴訟を提起されては困るとのことで、不貞相手との慰謝料の折半を認めてもらい、最終的に請求金額の半額である100万円の慰謝料を支払うことによって解決することが出来ました。
不貞行為は共同不法行為なので、不貞相手と不貞をした配偶者の双方が、他の配偶者に対して連帯して慰謝料を支払う義務を負います。
法律上、不貞行為をされた配偶者としては、不貞相手にだけ全額を請求することができます。
ただ、不貞相手が慰謝料を全額支払った場合には、不貞相手としては、不貞行為をした配偶者に対して、損害の公平な分担を求めて、自分が支払った慰謝料の半額を支払えと請求する権利があります。
しかし、夫婦の財布は共通なので、不貞行為をされた配偶者としては、不貞相手から全額慰謝料をもらったとしても、その後、不貞相手から、不貞行為をした配偶者が訴えられた場合には、不貞行為をした配偶者としては不貞相手に対して原則として慰謝料の半額を支払わなければならないので、夫婦の財布からにお金が入って、その半分が不貞相手に戻るだけということになります。
そのため、相手には最初から慰謝料の半分だけを受け取ってもらうことによって紛争の一回的な解決を目指すという場合があります。
取扱事例5
- 婚約破棄
【婚約破棄】婚約の不当破棄を理由とする慰謝料請求が認められた事例
依頼者:30代 女性
お互いの結婚指輪まで購入し、両親の顔合わせまですませていた婚約者の男性から、一方的に婚約を破棄されたという女性からの相談でした。
婚約破棄を理由に慰謝料を請求したいが、ご自分で交渉することは難しいとのことで、相手との交渉についてご依頼を受けました。
男性に対しては、婚約破棄を理由とする慰謝料150万円の支払いを求める内容証明郵便を送ることから交渉を開始しました。
男性は、婚約を破棄したことは申し訳ないと思っているが、50万円程度しか支払えないと言っていましたが、婚約破棄をされて相談者が辛い思いをしていることを伝え、男性との間で粘り強く交渉をしたところ、最終的には100万円の慰謝料を支払ってもらうことが出来ました。
裁判上、婚約の不当破棄を理由とする慰謝料請求が認められるためには、まずは婚姻が成立していることを言う必要がありますが、そのためには結婚指輪の交換、結婚式場の予約、結納をしていることなどの客観的事情が必要となります。
本件では、結婚指輪の交換やお互いの両親の顔合わせなどがされているため、仮に裁判になった場合でも慰謝料請求は認められた可能性は高いですが、和解によって早期に解決したことで、相談者としても男性との関係を清算して、早めにリスタートを切ることが出来たのでベストな解決だったと思います。
婚約破棄を理由に慰謝料を請求したいが、ご自分で交渉することは難しいとのことで、相手との交渉についてご依頼を受けました。
男性に対しては、婚約破棄を理由とする慰謝料150万円の支払いを求める内容証明郵便を送ることから交渉を開始しました。
男性は、婚約を破棄したことは申し訳ないと思っているが、50万円程度しか支払えないと言っていましたが、婚約破棄をされて相談者が辛い思いをしていることを伝え、男性との間で粘り強く交渉をしたところ、最終的には100万円の慰謝料を支払ってもらうことが出来ました。
裁判上、婚約の不当破棄を理由とする慰謝料請求が認められるためには、まずは婚姻が成立していることを言う必要がありますが、そのためには結婚指輪の交換、結婚式場の予約、結納をしていることなどの客観的事情が必要となります。
本件では、結婚指輪の交換やお互いの両親の顔合わせなどがされているため、仮に裁判になった場合でも慰謝料請求は認められた可能性は高いですが、和解によって早期に解決したことで、相談者としても男性との関係を清算して、早めにリスタートを切ることが出来たのでベストな解決だったと思います。
取扱事例6
- 不倫・浮気
【貞操権侵害】【慰謝料】未婚だと偽わられて関係を持った男性に対する慰謝料請求が認められた事案
依頼者:20代 女性
お見合いサイトで知り合った男性が実は既婚だと分かったことから、既婚であると知らなかければ関係を持つことはなかったため、男性に対して慰謝料などを請求することが出来ないかという女性からの相談でした。
貞操権侵害を理由とする慰謝料請求の依頼を受けました。
男性に対して内容証明を送付し、慰謝料100万円の支払いを求めました。
最終的には男性からは50万円の慰謝料を支払ってもらうことが出来ました。
事件終了後、依頼者からは、男性から慰謝料を獲得したことで、男性との関係に終止符を打つことができ、新たなスタートを切ることが出来たと言ってもらえましたので、依頼者にとっては満足のいく結果だったと思います。
裁判例では、既婚の男性が未婚であると偽って女性と関係を持った場合、女性が既婚者であることを知らなかったとすれば関係をもつことがなかったと言える場合には、女性から男性に対する貞操権侵害を理由とする慰謝料請求が認められています。
裁判例の判断基準に沿った形でこちらの慰謝料請求が認められるための法律構成をし、相手と粘り強く交渉をした結果、依頼者も満足のいく慰謝料を獲得することが出来ました。
貞操権侵害を理由とする慰謝料請求の依頼を受けました。
男性に対して内容証明を送付し、慰謝料100万円の支払いを求めました。
最終的には男性からは50万円の慰謝料を支払ってもらうことが出来ました。
事件終了後、依頼者からは、男性から慰謝料を獲得したことで、男性との関係に終止符を打つことができ、新たなスタートを切ることが出来たと言ってもらえましたので、依頼者にとっては満足のいく結果だったと思います。
裁判例では、既婚の男性が未婚であると偽って女性と関係を持った場合、女性が既婚者であることを知らなかったとすれば関係をもつことがなかったと言える場合には、女性から男性に対する貞操権侵害を理由とする慰謝料請求が認められています。
裁判例の判断基準に沿った形でこちらの慰謝料請求が認められるための法律構成をし、相手と粘り強く交渉をした結果、依頼者も満足のいく慰謝料を獲得することが出来ました。
取扱事例7
- 不倫・浮気
【不貞関係解消】不貞相手からの脅迫行為を止めさせたうえに、不貞関係を解消させることができた事案
依頼者:30代 男性
既婚者である相談者は、奥さん以外の女性(既婚者)と不貞関係にありましたが、不貞相手の女性に対して不貞関係の解消を申し出たところ、その女性からは、奥さんや職場に不貞関係にあることをばらされたくなければ、自分との不貞関係を続けるよう脅迫されているということで、不貞関係の解消についての交渉の依頼を受けることになりました。
不貞相手の女性に対しては、相談者に対して不貞関係を強要することは出来ないこと、相談者との不貞関係を継続することは不法行為に該当し、相談者の奥さんから慰謝料請求を受ける可能性があるため、不貞相手の女性にとって不貞関係を解消することにメリットがあることを内容とする書面を送付し、その後も電話で交渉をした結果、最終的には、不貞相手に対して10万円の解決金を支払うことを条件に、不貞相手との間で、相談者との関係解消について合意をすることができました。
不貞関係を継続することを求める法的な権利はなく、むしろ、不法行為に該当する行為であるため、不貞相手に対しては、単に、不貞関係を解消すると申し出れば足りるとも考えましたが、解決金を支払うことによって最終的には不貞相手も納得のうえで円満に不貞関係を解消することが出来ました。
不貞相手の女性に対しては、相談者に対して不貞関係を強要することは出来ないこと、相談者との不貞関係を継続することは不法行為に該当し、相談者の奥さんから慰謝料請求を受ける可能性があるため、不貞相手の女性にとって不貞関係を解消することにメリットがあることを内容とする書面を送付し、その後も電話で交渉をした結果、最終的には、不貞相手に対して10万円の解決金を支払うことを条件に、不貞相手との間で、相談者との関係解消について合意をすることができました。
不貞関係を継続することを求める法的な権利はなく、むしろ、不法行為に該当する行為であるため、不貞相手に対しては、単に、不貞関係を解消すると申し出れば足りるとも考えましたが、解決金を支払うことによって最終的には不貞相手も納得のうえで円満に不貞関係を解消することが出来ました。
取扱事例8
- 不倫・浮気
【婚約者の浮気】婚約相手の浮気相手に対する慰謝料請求が認められた事案
依頼者:20代 女性
相談者は、ある男性と婚約していましたが、その男性が相談者以外の女性と性的な関係を持ったことから、その女性に対して慰謝料を請求したいとのご相談を受け、女性との交渉について依頼を受けることになりました。
当職から相手の女性に対して、婚約中の不貞行為に基づく慰謝料の支払いを求める内容の書面を送付したところ、相手の女性は、婚約者の男性と性行為を持ったことは認めたうえに、以後は婚約者の男性と接触しないと誓いました。
最終的には、相手の女性との間で、慰謝料50万円の支払い、今後は婚約者の男性と連絡したり接触したりしないという内容の合意書を交わすことが出来ました。
婚約状態は法的に保護されますので、それを侵害する行為(不貞行為等)をした人に対しては、婚約の一方当事者は、侵害行為をした人に対して慰謝料を請求することが出来ます。
相談者は、婚約者の不貞相手から慰謝料の支払いを受けるとともに、今後は婚約者とは接触しないと約束してもらったことでご依頼の目的は達成することが出来たと思います。
なお、相談者は、婚約者との婚約を継続し、合意後しばらくしてから婚約者と結婚した、とのうれしいご報告も受けました。
当職から相手の女性に対して、婚約中の不貞行為に基づく慰謝料の支払いを求める内容の書面を送付したところ、相手の女性は、婚約者の男性と性行為を持ったことは認めたうえに、以後は婚約者の男性と接触しないと誓いました。
最終的には、相手の女性との間で、慰謝料50万円の支払い、今後は婚約者の男性と連絡したり接触したりしないという内容の合意書を交わすことが出来ました。
婚約状態は法的に保護されますので、それを侵害する行為(不貞行為等)をした人に対しては、婚約の一方当事者は、侵害行為をした人に対して慰謝料を請求することが出来ます。
相談者は、婚約者の不貞相手から慰謝料の支払いを受けるとともに、今後は婚約者とは接触しないと約束してもらったことでご依頼の目的は達成することが出来たと思います。
なお、相談者は、婚約者との婚約を継続し、合意後しばらくしてから婚約者と結婚した、とのうれしいご報告も受けました。
取扱事例9
- 養育費
【公正証書】【離婚】離婚については合意している夫との間で、妻に有利な公正証書を作成して離婚した事例
依頼者:40代 女性
夫の浮気を理由に離婚について協議中の奥様からのご依頼でした。
離婚については双方合意しているものの、離婚の条件(財産分与、養育費、慰謝料)についてなかなか合意出来ないとのことでしたので、当職が奥様の代理人に就任して、離婚条件について夫と交渉することになりました。
夫の側に離婚原因があるため、奥様が承諾しない限りは離婚ができない事案でした。
夫は早く離婚したがっていましたので、こちらとしては、奥様が希望する条件が満たされれば離婚を認めても良いという強気の交渉をした結果、奥様にとっても満足のいく内容で離婚をすることが出来ました。
離婚の内容については、最終的には公正証書にしました。
離婚原因がない場合には双方の合意がない限りは離婚をすることは出来ないので、離婚を求められている側としては、離婚条件について強気に交渉をすることが出来ます。
また、離婚の内容について公正証書にしておけば、万一、相手が金銭的な給付を怠った場合であっても、裁判を経ることなく相手の財産に対して強制執行をすることが可能となりますので、離婚で相手から財産の給付を受ける側としては、可能であれば協議離婚の内容について公正証書にすることをお勧めいたします。
離婚については双方合意しているものの、離婚の条件(財産分与、養育費、慰謝料)についてなかなか合意出来ないとのことでしたので、当職が奥様の代理人に就任して、離婚条件について夫と交渉することになりました。
夫の側に離婚原因があるため、奥様が承諾しない限りは離婚ができない事案でした。
夫は早く離婚したがっていましたので、こちらとしては、奥様が希望する条件が満たされれば離婚を認めても良いという強気の交渉をした結果、奥様にとっても満足のいく内容で離婚をすることが出来ました。
離婚の内容については、最終的には公正証書にしました。
離婚原因がない場合には双方の合意がない限りは離婚をすることは出来ないので、離婚を求められている側としては、離婚条件について強気に交渉をすることが出来ます。
また、離婚の内容について公正証書にしておけば、万一、相手が金銭的な給付を怠った場合であっても、裁判を経ることなく相手の財産に対して強制執行をすることが可能となりますので、離婚で相手から財産の給付を受ける側としては、可能であれば協議離婚の内容について公正証書にすることをお勧めいたします。
取扱事例10
- 不倫・浮気
【愛人関係解消】【不当要求行為の差止め】愛人関係にあった男性からの不当な要求を排除した事案
依頼者:20代 女性
既婚者の男性と愛人関係にあった女性からのご相談でした。
相談者は、交際中、男性から金銭やアクセサリー等の物品を提供を受けていました。相談者には婚約者が出来たため、男性に対して「別れたい」と申し入れたところ、男性からは、関係を解消したいのであれば、交際期間中にあげた金銭やアクセサリーを返せとの要求を受けるとともに、当該要求が受け入れられない場合には、婚約者に愛人関係をバラすなどと脅されていました。
男性との対応に困った相談者から、愛人関係清算と不当要求行為の防止について、男性との交渉のご依頼を受けました。
男性に対しては、愛人関係を解消したいこと、交際中にもらった金銭や物品については全て贈与なので、相談者としては一切返還する義務を負わないこと、今後も不当な要求を続けるようなら、強要罪等での刑事告訴も検討することを内容とする書面を送付しました。
書面送付後は、男性から女性に対して一切連絡が来ることはありませんでした。
愛人関係にあった男性から女性に対して、付き合っていたときにあげたお金やプレゼントを返せと言ってくることが良くありますが、交際期間中の金品の交付は、基本的には、男性から女性に対する「贈与」なので(たまに、借用書などを交わしている消費貸借契約もありますが、「不法原因給付」に該当する可能性がありますので、いずれにせよ返還する義務はない場合が多いと思います。)、交際を解消するにあたり、女性は男性に対して金品を一切返還する義務はありません。
私がこれまでに経験した事案では、弁護士から男性に対して通知を出せば、以後、男性から連絡が来るということはありませんでしたので、同じような問題でお困りの方は、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相談者は、交際中、男性から金銭やアクセサリー等の物品を提供を受けていました。相談者には婚約者が出来たため、男性に対して「別れたい」と申し入れたところ、男性からは、関係を解消したいのであれば、交際期間中にあげた金銭やアクセサリーを返せとの要求を受けるとともに、当該要求が受け入れられない場合には、婚約者に愛人関係をバラすなどと脅されていました。
男性との対応に困った相談者から、愛人関係清算と不当要求行為の防止について、男性との交渉のご依頼を受けました。
男性に対しては、愛人関係を解消したいこと、交際中にもらった金銭や物品については全て贈与なので、相談者としては一切返還する義務を負わないこと、今後も不当な要求を続けるようなら、強要罪等での刑事告訴も検討することを内容とする書面を送付しました。
書面送付後は、男性から女性に対して一切連絡が来ることはありませんでした。
愛人関係にあった男性から女性に対して、付き合っていたときにあげたお金やプレゼントを返せと言ってくることが良くありますが、交際期間中の金品の交付は、基本的には、男性から女性に対する「贈与」なので(たまに、借用書などを交わしている消費貸借契約もありますが、「不法原因給付」に該当する可能性がありますので、いずれにせよ返還する義務はない場合が多いと思います。)、交際を解消するにあたり、女性は男性に対して金品を一切返還する義務はありません。
私がこれまでに経験した事案では、弁護士から男性に対して通知を出せば、以後、男性から連絡が来るということはありませんでしたので、同じような問題でお困りの方は、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。