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いずみ よしたか
泉 義孝弁護士
弁護士法人泉総合法律事務所
京橋駅
東京都中央区八丁堀3-1-11 九牧王ビル3階
注力分野
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  • 分割払い利用可
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  • 休日面談可
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注意補足

【刑事専門】【事務所全体刑事相談数7766件】【勾留阻止・不起訴実績多数】【弁護士泉義孝が直接相談・弁護対応】【京大法学部卒】刑事相談は9時~22時予約制ー当日予約可。【電話相談可】【着手金原則22万円(税込)】【京橋、八丁堀、宝町、新富町各駅至近】

刑事事件の事例紹介 | 泉 義孝弁護士 弁護士法人泉総合法律事務所

取扱事例1
  • 逮捕や勾留の阻止・準抗告
ストーカー的な痴漢容疑で逮捕され、勾留決定がされたが【準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放】

依頼者:男性

【依頼前】
痴漢容疑で逮捕され、裁判官が勾留決定した事件で、ご家族から泉総合法律事務所、弁護士泉義孝に刑事弁護依頼がありました。
通常の痴漢(迷惑行為防止条例違反の痴漢)では、否認事件であるケースを除き、逮捕・勾留となるケースはあまりありません。痴漢の事件様態について、何か深刻な事情があると考えました。


【依頼後】
本件は遠方からご来所の家族からのご依頼でしたが、勾留決定取り消し→釈放の唯一の手段である準抗告を迅速に行うため、弁護士泉義孝は夜間であっても早急に勾留されている警察署に接見に出向きました。
被疑者から事情を聞いたところ、同一人物に繰り返し痴漢行為を行なっていたというストーカー的な点が悪質と評価され、勾留決定されたと考えました。

弁護士泉義孝は、翌日に準抗告を裁判所に申し立てる前提で、接見で被疑者から詳しく事情を聴きながら準抗告が認容されるための材料を探しました。さらに、被疑者本人にも上申書などの書類を作成してもらい、家族の身元保証書などとともに翌日朝早くに準抗告書を完成させ、遠方の裁判所へと提出しました。

結果として、その日のうちに、裁判所から準抗告認容、勾留決定取消、釈放の連絡が入りました。さらに、その後の弁護活動により示談を成立させて不起訴を獲得しました。


【コメント】
弁護士泉義孝には、このように準抗告認容や検察官及び裁判官との折衝による勾留決定阻止の実績が多数あります。勾留阻止、釈放活動のため、実績多数の弁護士泉が直ちに対応できるようにしております。
弁護士泉義孝は土日祝・夜間を問わず迅速に対応できる体制をとっておりますので、お困りの方は是非とも弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。
取扱事例2
  • 万引き・窃盗罪
建造物侵入窃盗未遂事件で余罪約30件を全て示談交渉して実刑を回避して保護観察付執行猶予判決を勝ち取る

依頼者:男性

【依頼前】
弁護士会を通して裁判所から弁護士泉義孝が受任した国選事件でした。事務所荒らしの建造物侵入窃盗未遂1件で逮捕されて起訴された事案でした。しかし、担当の係長刑事に示談をしようと被害者の連絡先を聞いたところ、係長刑事から本件以外に余罪が30件近くある、可能な限り立件すると言われ、これだけの余罪があると、前科はないものの(前歴あり)、被害額も多額となり、執行猶予は厳しいー実刑は免れないと考えました。


【依頼後】
弁護士泉は、余罪約30件のうち、どこまで示談交渉すべきか悩みましたが、一部だけ示談交渉して実刑判決になれば弁護士泉は後悔すると考えた末に30件近い余罪すべてを示談交渉することにしました。
示談交渉するにしても示談金の用意があるため、被疑者の家族と話し合いをして、被害額の6割程度返済できるとのことでした。
ので、被害額6割ほどを払って残金を分割払いにしてもらう内容で示談交渉しました。被害会社は東京、埼玉、千葉と広範囲に及びましたが、土日を返上し、平日は勤務終了後の夜間、ほぼ毎日、3か月間ほど、被害会社被害者方を訪問して示談のお願いをして回りました。多くは示談をしていただけましたが、示談に応じていただけない被害会社には被害弁償を受け取ってもらうようにしましたが、それでも1社示談も被害弁償も受けていただけない会社もありました。また、被害者の中には被告人の生い立ちや現在の家庭状況に深く同情していただき、示談金辞退だけでなく逆に被告人の役に立ててほしいと寄付を頂戴したことがありました。この寄付は本人や家族と話して示談金の一部に充てさせていただきました。
全件ではありませんが約30件近くの示談・被害弁償を取り付けたことで、「余罪捜査をせずに済んだ」と係長刑事から感謝され、余罪の追起訴はありませんでした。この結果、裁判所は保護観察付5年の執行猶予付有罪判決を下しました。通常、執行猶予には保護観察はつきませんが、実刑かどうか微妙な場合に裁判所は保護観察付執行猶予判決を下すものです。その意味では示談交渉しなければ実刑となっていました。3か月間、土日を含むほぼ毎日示談交渉に出向き、かなり疲労を感じましたが、保護観察付執行猶予判決を聞いて、弁護士泉義孝は大いに喜び、その疲れはなくなりました。この達成感があるからこそ刑事弁護はやめられません。
泉総合法律事務所、弁護士泉義孝は強固な意志力で徹底して刑事弁護に取り組み、最後まで頑張り抜きます。
刑事事件でお困りの方は是非弁護士泉義孝にご相談、ご依頼してください。
取扱事例3
  • 大麻・覚醒剤
大麻所持現行犯逮捕、毎日接見し助言励ましで不起訴→釈放

依頼者:男性

【依頼前】
大麻所持で現行犯逮捕されたという事案です。「狭い路地から通りに出たところで警察官の職務質問、所持品検査を受けて簡易検査で大麻と判明して現行犯逮捕された」とのことですが、本人は「路地の中で見知らぬ人から缶を受け取ったが、大麻だとは知らなかった、身に覚えがない」と否認していました。起訴されると、生計を立てている国家資格が取り消しとなることもあり、弁護士泉義孝は見通しは厳しいものの弁護を引き受けることにしました。


【依頼後】
弁護士泉義孝は、土日を含む23日間、毎日、接見で取り調べの注意点を助言し、励まし続けました。捜査官が求める供述が何か?を念頭に、様々な観点を踏まえてアドバイスをしました。また、冷静さを持ち続けるように励まし続けました。
勾留場所の警察署は事務所から遠かったため、通常業務を終えてから20時ないし23時過ぎに接見に出向きました。接見が終わるのは23時過ぎに接見を開始した日は0時過ぎで終電やそれに近い電車で帰宅しました。連日ともなると疲れがたまります。
勾留満期の前日に通常検察官の処分が決まるのですが、大麻所持を立件するだけの証拠があると思い、勾留期限満期の前日の時点で起訴は免れないと考えていました。

しかし、処分結果は不起訴でした。理由は検察官のみ知るところですが、立件するに十分な供述証拠を得られなかったため公判を維持できないと検察官が考えたためではないかと推測しています。

【コメント】
刑事弁護においては、最後まで諦めずに弁護を続けることの大切さを身に染みて感じた事件でした。おそらく、同種事案で不起訴となることは大変稀ではないかと思います。

逮捕されて警察署に留置されている方やご家族は、大変つらい思いをされていると思います。
その時には、刑事弁護経験豊富な弁護士泉義孝まで是非ともご相談、ご依頼ください。全力で刑事弁護に取り組みます。
取扱事例4
  • 逮捕や勾留の阻止・準抗告
4週連続、毎週1件、合計4件【準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放】の実績(家庭内暴力-DVについて)

依頼者:男性

妻に暴行を働いた家庭内暴力(DV)により警察に逮捕され検察官が勾留請求し裁判官が勾留決定した事件でした。妻は110番通報したものの、逮捕されるとは考えておらず、逮捕後に弁護士泉義孝に弁護依頼をしました。

勾留決定となり10日間勾留されると、会社を解雇される可能性が大きかったことから、準抗告をして勾留決定を何とか取り消し、釈放してもらおうと考えました。この場合の準抗告は、逮捕に続く身体拘束で通常10日間の勾留決定に対する不服申立(裁判)です。
準抗告が認められ勾留決定取り消し→釈放とるためには、決定を覆すに足りる相応の理由が必要となり、ハードルが高くなります。民事で例えれば1審で完全敗訴して2審で逆転勝訴しようとするものです。
準抗告では、被疑事実-疑われている犯罪事実が重いものではないこと、被疑者に家族や定職があり逃亡する可能性がないこと、証拠を隠滅する可能性がないこと、前科前歴がないこと、余罪がないことなどがから身柄拘束である勾留の必要性や相当性がないことを裁判所に訴えることになります。

そこで、妻からの事情聴取の場で準抗告に必要な書類を作成し、その後、夫が勾留されている警察署に出向いて接見しました。検察庁に弁護人選任届を提出してから、夜になって裁判所に準抗告書などの書類を提出しました。
家庭内暴力(DV)は、釈放され被疑者(夫)が自宅に戻ると被害者(妻)と一緒になるため、釈放して自宅で凶悪事件が起こる可能性が高いものです。そこで、裁判所は家庭内暴力(DV)の事案では準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放はなかなか認めてもらえないものです。従って、今回の準抗告は認められない可能性が高いと受け止めておりました。
しかし、翌日午前中に裁判所から連絡があり、準抗告認容、勾留決定取消、釈放との連絡が来ました。その結果、夫は解雇されず、家族の生活も守られたのです。
弁護士泉はこの件も含めて4週連続して毎週1件、合計4件準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放を勝ち取っています。家族が逮捕され困惑している方は是非とも弁護士泉にご相談ご依頼ください。
取扱事例5
  • 逮捕や勾留の阻止・準抗告
4週間連続、毎週1件、合計4件【準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放】(悪質な傷害事件について)

依頼者:男性

弁護士泉義孝は、過去に4週間連続で4件準抗告認容を勝ち取り、被疑者釈放の実績を有しています。。今回は悪質な傷害事件について
述べます。
準抗告とは、逮捕後の10日間の身体拘束である勾留決定の取り消しを求める裁判を言います。
準抗告が認められ勾留取り消しとなるためには、勾留決定を覆すに足りる相応の理由が必要であり、ハードルが高いものです。民事で言えば1審敗訴で2審逆転勝訴のようなものです。
準抗告では、疑われている犯罪(被疑事実)が重いものではなく、定職や家族があり被疑者が逃亡する可能性がないこと、証拠隠滅の可能性がないこと、前科前歴がないこと、余罪がないことなどから、勾留の必要性や相当性がないことを主張します。

本件では、裁判所が勾留決定を下していること、ご家族の話では相当悪質な傷害事件だったことから、勾留決定を準抗告で取消すことは無理と思いました。
一方で、釈放されないと困る深刻な事情(守秘義務で詳細は語れません)もあり、かなり遠方の警察署に被疑者が留置されていたため、できる限りのことはしようと弁護士泉義孝は考えて、ご家族の話だけで準抗告書など必要書類を作成し、弁護人選任届は被疑者が遠方の警察署に勾留されているため、被疑者本人ではなくご家族に弁護人選任届を作成してもらなどして(弁護人選任届は本人でなくともか家族も提出できます)、裁判所に準抗告書を提出し、その後、弁護士泉義孝は被疑者の勾留先の警察署に向かいました。本人と接見して、準抗告は認容されないとの前提に立って、詳細な事実関係の聴取、今後の手続きの説明、取り調べの留意点に関するアドバイスなどを行いました。そして、接見を終え警察署から最寄り駅に向かう途中で裁判所書記官から連絡があり、準抗告認容・勾留決定取消・釈放の連絡が入りました。その後は当所弁護士が示談を取り付け不起訴となりました。
わずかな可能性でも最後まで諦めずに徹底的に取り組み、最後まで頑張り抜くことの必要性を痛感した事件でした。
家族が逮捕勾留されお困りの方は是非とも弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。
取扱事例6
  • 不同意わいせつ
4週間連続、毎週1件、合計4件【準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放】(強制わいせつ、現在の不同意わいせつについて)

依頼者:男性

弁護士泉義孝には4週間連続で、毎週1件、合計4件準抗告認容→釈放を勝ち取った実績があります。今回は悪質な痴漢ー強制わいせつ、現不同意わいせつーについて述べます。
ここで言う準抗告は、逮捕に続く身体拘束「勾留」(当初は通常10日間、延長して合計20日間)の決定に対して勾留決定取り消し、釈放を求める裁判です。
準抗告では、被疑事実が重いものではないこと、被疑者が逃亡するおそれがないこと、証拠隠滅の可能性がないこと、前科前歴や余罪がないことなどから、勾留の必要性や相当性がないことを裁判所に訴えるものです。準抗告認容→釈放とは、民事裁判で言えば、1審敗訴、2審で逆転勝訴に当たります。滅多に認められないものとご理解ください。

被疑者が悪質な痴漢-強制わいせつ(現在で言う不同意わいせつ)で逮捕され、被疑者が否認後に弁護士泉義孝が二度目に接見した時に被疑者が自白した事件です。自白したものの、罪名が強制わいせつと重かったところから、検察官が勾留請求し、裁判所が勾留決定したものです。
泉総合法律事務所、弁護士泉義孝は、逮捕後直ちに妻から弁護を依頼され、検察官に対して被疑者が自白していることから勾留の必要性がなく勾留請求すべきではないとの意見書を提出して勾留阻止に努めました。裁判官に対しても同様に意見書を提出するなどして勾留阻止に努めました。しかし、否認から自白に転じたものの、強制わいせつ罪という重い事案のため裁判所は勾留決定しました。
準抗告認容はあまりないことで、強制わいせつは重い罪のため準抗告は認容されないのが通常と考えられました。しかし、今回の事件では、痴漢行為での強制わいせつであり通常の強制わいせつの中では重いとは言えないと考え、準抗告認容の可能性はあると判断して勾留決定当日の夕方に準抗告書を急いで作成、提出しました。
準抗告書では、特に勾留のもたらす悪影響に関する具体的な事情を重点に作成しました。その日のうちに、準抗告認容・勾留決定取消・検察官の勾留請求却下との判断が書記官からあり、被疑者は釈放されました。
その後は在宅事件に切り替わり、当所所属弁護士が被害者と誠実に示談交渉し、告訴取消し(当時強制わいせつは告訴を必要とする親告罪でした)・不起訴となりました。
取扱事例7
  • 公然わいせつ・露出
二度目の公然わいせつで公判請求された事案で求刑より減刑の執行猶予付き判決を獲得

依頼者:男性

公然わいせつの罰金前科1犯の方からの依頼で公道に面した建物室内の窓際で公然わいせつ行為をして弁護士泉義孝に弁護依頼があった事案でした。
公然わいせつは社会の健全な風俗という社会的な利益を害する犯罪であり、被害者は社会なので個人が
被害者の犯罪のように示談すれば不起訴になる犯罪ではありませんが、公然わいせつの場合は経験上
目撃者との間で示談すれば同種前科がないか1回であれば不起訴となることが多い事件です。
本件も目撃者との示談を目指して、警察署の生活安全課を通して目撃者の連絡先を聞こうとしましたが、
目撃者からは連絡先の開示‐示談を拒絶されました。しかし、公然わいせつの同種罰金前科が1件だったことからぎりぎり
略式起訴(通常裁判を省略して罰金刑を科す手続き)による罰金刑となると予想しておりましたが、
公判請求(通常裁判)となりました。どうして公判請求になったのか私、弁護士泉義孝は関心を持ちましたが、
起訴状の記載から公然わいせつ行為に加えて、窓際でそれ自体違法ではないのですが、「ある性的行為」を行ったことが原因と
判断しました。
被告人本人は「ある性的行為」は絶対行っていないと強く訴えてきたことから、執行猶予付き有罪判決には
変わりないものの、「ある性的行為」を否認してそこを争点として争いました。目撃者が「ある性的行為」を目撃したと
供述調書で述べていることから、目撃者の当該供述調書部分を不同意(証拠として裁判に提出することを拒むものです)とし
ましたが、目撃者を検察官が証人請求されると不利になるため、証人請求をされない形での不同意とする工夫をしました。
結果的には検察官は証人請求せず、判決での認定は「ある性的行為」をしていないとなり、求刑6か月(公然わいせつの法定刑
は6か月懲役)のところ、裁判所は5か月の懲役として執行猶予付きとする判決を出しました。通常、執行猶予を判決でつける場合は
検察官の求刑通りの刑とするのが通常であり、求刑した刑罰を短縮するのはあまりありません。
判決結果に影響なくとも、依頼者である被告人の意向に沿って弁護活動をした事案でした。

弁護士泉義孝は依頼者のご意向を尊重して弁護活動を行いますので、ご依頼の時はご意向をご遠慮なく弁護士泉義孝にお伝え
ください。
何事にも強固な意志力で全力で取り組む弁護士泉義孝に是非ともご相談、ご依頼ください。
取扱事例8
  • 万引き・窃盗罪
高級品複数の万引き、被害金額多額で実刑の可能性を否定できない事案で執行猶予判決獲得

依頼者:女性

商業施設内で高級品を複数回万引きし、被害金額(販売価格)が多額に上る事案の依頼を弁護士泉義孝が受けたものです。被疑者は複数回万引きしたことからその商業施設の保安員にマークされていたようで、ブランド品を万引きしトイレで自分のものと取り換えようとしたところ、後からトイレに入ってきた保安員に現行犯逮捕されました。警察官に引き渡されて警察署に連行されて留置場で身体拘束を受け、検察官の取り調べ後検察官が裁判所に勾留請求しましたが、裁判所は初犯であることなどから勾留請求を却下しました。釈放後に刑事相談を弁護士泉義孝が受けて、弁護を受任したものです。
被害金額が多いことや換金目的と疑われることから示談をすべて取り付けない限り初犯であっても公判請求(正式裁判)の可能性が高いと考えて、被害会社4社に示談交渉を警察経由で打診しました。
うち2社は示談には応じてもらえませんでしたが、買取の形で被害弁償には応じてもらえました。残り2社は連絡先の開示を拒絶されました。検察官に不起訴の意見書を提出したものの、想定通り公判請求、起訴となりました。被害金額が多いところから、実刑の可能性は否定できず、残り2社には起訴状に記載の住所に本人から現金書留で被害金額を送付してもらいました。うち1社は受領し、残り1社は現金書留を返却してきました。公判では被害弁償の証拠提出や配偶者に指導監督の証言をしてもらうこと、初犯で逮捕され身柄拘束を3日間受けて十分反省していること、万引きした商品は自己使用目的で自宅に保管していること、万引きして買い取られなかった商品は被害会社に還付されることを主張し、裁判所も自己使用目的と認定して執行猶予判決となりました。
弁護士泉義孝の経験では財産犯一般ですが、50万円を超えると初犯でも公判請求ー起訴、100万円を超えると示談・被害弁償できなければ実刑の可能性が高いと受け止めており、今回は100万円を超えていませんでしたが、油断できない事件でしたので執行猶予判決は大きな喜びでした。
犯罪を犯してしまいお困りの方、ご家族は、是非、全力で徹底的に刑事弁護に取り組む弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。


取扱事例9
  • 暴行・傷害罪
酔った勢いで被害者に大けがを負わせて実刑の可能性がある事案で分割払いの示談を成立させ不起訴を獲得。

依頼者:男性

普段は真面目な会社員の方ですが、酔って高齢の被害者に暴力をふるい、被害者は大けがを負い入院などして、被疑者本人から弁護士泉義孝に弁護依頼があった事件でした。
被害者は治療の甲斐があって大けがは治ったものの、再発の恐れがあると主治医に言われたため、示談交渉において、再発の場合の治療費などを含めた高額な示談金を被害者の代理人弁護士を通して求めてきました。金額がかなり高額であり、再発可能性が当方から見たらそう高くはないと思われましたが、けがの程度が重かったこと、被害者には何ら落ち度がなかったことから、示談を成立させないと罰金ではなく公判請求となり、さらに実刑の可能性もあると判断しました。弁護士泉義孝は被疑者側代理人弁護士と交渉を重ねて、また、被疑者本人とも当然打ち合わせをして、最終的に高額な示談金を支払うことにしました。しかし、一括払いは資力の関係で無理なことから、長期の分割払いを提案しました。もっとも、長期の分割払いは支払いの可能性の点で検察官が問題視することがあります。そこで、被害者側代理人弁護士と交渉して被害者側代理人弁護士から被疑者の家族を連帯保証人にするようとの求めがあり、被疑者本人と打ち合わせの上でその提案を受け入れて示談書を締結しました。検察官がその分割払いの示談をどう受け止めるか不安があり、弁護士泉義孝にて被疑者本人、連帯保証人となる家族の収入とその裏付けを上申書にて検察官に伝えて検察官の懸念を払しょくすることにしました。検察官の処分結果は幸い不起訴処分となりました。常識的に見て示談金が高額な場合にどう対応するかは弁護人として判断に悩むところです。本件の核心はこの点にありましたが、無事不起訴となってよかったと思っております。示談交渉についてお悩みの方は是非とも弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。
取扱事例10
  • ひき逃げ・当て逃げ
ひき逃げをして被害者に数か月間の入院の重傷を負わせ実刑が確実視された事案で示談を成立させて執行猶予判決を獲得。

依頼者:男性

横断歩道を歩いている被害者を赤信号無視して人身事故を起こし、そのまま逃走したひき逃げ、数か月後に防犯カメラ画像の解析などによる警察の科学捜査で被疑者を特定して令状逮捕され、家族から弁護士泉義孝に弁護依頼があった事件でした。逮捕当日、離れて住む家族からの刑事弁護依頼があり、直ちに接見しました。被疑者本人からの事情聴取から事故状況などは分かりましたが、被害者の負傷の程度は重症としかわかりませんでした。示談しなければ実刑が確実視されましたので、示談金をめぐる駆け引きは被害者の方の心象を悪くし示談不成立に繋がると判断して示談金を負担する家族との話し合いをして、かなりの重症であることを前提として、一回の示談交渉で示談を成立させるべく十分な示談金を用意することにしました。警察を通して被害者の方の連絡先を開示してもらい、1回で示談を成立させるため示談書を事前に作成して示談交渉に臨みました。1時間ほど示談交渉した結果、被害者の方が数か月間入院した重傷を負ったこと、それにより仕事に多大な支障が生じたことなどが分かりました。しかし、初回の交渉で示談していただくことになり、示談金をその場でお渡しして示談成立となりました。その後被疑者は起訴されましたが、保釈請求については、当時定職がなく独身であったことや実刑事案であったことから保釈されないで身柄拘束を受けた方が判決に有利に働くと考えて被告人本人に意向確認して保釈請求はあえて行いませんでした。検察官の証拠開示(公判前に検察官が証拠請求する書類証拠を弁護人に開示するものです)で、検察官が被害者から電話で聞き取った書類(電話録取書)には、示談は強制されたものとの主張があり、検察官は公判にて被害者の証人請求をしてきましたが、示談が被害者本人の真意に基づくことをきちんと反論、反証して裁判所は検察官の証人請求を却下し、判決において示談は有効に成立していると認定、執行猶予付き有罪判決を下しました。示談が成立しても、裁判所の判決までは安心できないことを実感した事件でした。
示談交渉を必要とする刑事事件でお困りの方は是非とも示談交渉の場数を踏んでいる泉総合法律事務所、弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。
取扱事例11
  • 器物損壊
泥酔状態で鉄道会社所有の器具を損傷した器物損壊事件で示談を取り付け告訴取り消しで立件なしで終了した事件

依頼者:男性

仕事後に朝方まで多量の飲酒をして泥酔状態で意識もうろうとして鉄道会社の器具を蹴飛ばして損壊した事件で弁護士泉義孝が弁護依頼を受けました。鉄道会社は犯罪に対して厳しい見方をするもので、示談に全く応じていただけない鉄道会社もあります。それを踏まえて示談交渉を粘り強くしたところ、示談に応じてもらうことができました。器物損壊罪は告訴が犯罪の成立要件となる犯罪のため、示談書には鉄道会社が告訴を取り消すとの内容を入れて示談を成立させました。それを受けて鉄道会社が所轄の警察に告訴取り消しを行い、その結果、事件は立件なしとなり検察庁への書類送検なしで捜査を終了し事件が解決しました。
同じように泥酔状態で鉄道会社建物に付属しているガラスを蹴破って建造物損壊罪に問われて事件の弁護を担当しましたが、泥酔状態であって意識もうろうとした状態での犯行であること、警察の取り調べを受けて本人が反省しており、鉄道会社への謝罪の手紙を書き弁護士泉義孝を通して鉄道会社の責任者に渡したことなどを評価していただき、示談成立となり、不起訴処分となりました。泥酔状態となり意識もうろうとして犯罪を起こして弁護の依頼を受けることは珍しくありません。その折には、泥酔状態での犯罪の弁護経験豊富な弁護士泉義孝に是非ご依頼ください。
取扱事例12
  • 不同意性交罪
泥酔して意識もうろうになって同じく泥酔して道端にいた女性と飲食店の個室に入り不同意性交に及び示談にて不起訴となった事件。

依頼者:男性

繁華街で多量の飲酒をして泥酔状態になり、意識もうろうとした状態で、道端に泥酔していた女性に声をかけて飲食店の個室に入り、そこで不同意性交をした事件で弁護士泉義孝が弁護依頼を受けました。本人は泥酔状態で女性を飲食店に誘ったことはおぼろげに記憶していましたが、それ以上のことはほとんど記憶になく、女性が被害届を警察に提出し、警察が粘り強く捜査して被疑者を特定して被疑者に電話して呼び出し、被疑者が警察に容疑を聞いて詳細な事実関係を把握した事案でした。警察からの呼び出しの電話があった後すぐに弁護士泉義孝に刑事弁護の依頼がありました。打ち合わせにて被疑者本人は細部の記憶はなかったものの、不同意性交に及んだ可能性は否定できないとのことでした。それを踏まえて、警察での取り調べ対応について打ち合わせをするとともに、警察に対して被疑者が事実関係を争う意思はないことから、逮捕しないよう、また、マスコミ報道しないように書面にて申し入れを行いました。警察もそれに応じて逮捕せず在宅事件として捜査し、また、マスコミ報道もせず捜査を続けました。他方で、被害者と示談するために警察を通しての被害者の連絡先の開示を働きかけましたが、警察が直ちに応じてくれなかったことから、警察署に書面で被害者に連絡を取るように強く申し入れしました。その結果、警察から連絡先が開示されて、被害者と示談交渉を行いました。もっとも、事件の性質もあり被害者側との示談交渉開始には時間がかかりましたが、最終的に示談が成立し不起訴処分となりました。
泥酔状態での事件の弁護は多数取り組んできました。本件の不同意性交以外に痴漢、暴行、傷害、窃盗、器物損壊、建造物損壊など様々事件の弁護をしてきました。中には犯行後警察に検挙され、泥酔状態のため記憶にないと弁明したところ否認として扱われ逮捕されることも多々あります。逮捕された場合はもとより、逮捕されない場合も事件の可能性がある時には泥酔状態の刑事弁護経験豊富な弁護士泉義孝にご相談ください。
取扱事例13
  • 刑事裁判
特捜部事件の上告審(最高裁)の刑事弁護

依頼者:男性

東京地検特捜部が政界への贈収賄の立件を目指したものの、確証を得られず、贈収賄の原資となったであろう脱税事件を立件起訴した事件です。1審は大物ヤメ検弁護士が主任弁護人を務め、判決は〇年の実刑判決、被告人が判決に不服で、刑事弁護では有名な弁護士を主任弁護人として控訴しましたが、2審は控訴棄却となり、人づてで弁護士泉義孝が上告審の刑事弁護を受けた事件でした。被告人本人や捜査段階で逮捕勾留された関係者から直接話を聞き、加えて、捜査段階で押収された契約書や会計書類などを精査した結果、脱税額は1審原判決の認定した脱税額よりも大幅に減額となり、有罪は免れないが、刑期はかなり短くなると確信しました。その前の段階で上告趣意書を提出しており、追加で脱税額が大幅に減少し刑期についての1審原判決は不当との追加上告趣意書を提出することにして最高裁にその旨を上申し、提出期限を延長してもらうよう伝えました。しかし、追加上告趣意書を提出する前に最高裁は上告棄却の判決を下し、このことは大変無念に思いました。しかし、形式的不備を争う異議申立書を提出し、その中で脱税額の大幅減少の主張と証拠資料を添付して追加の上告趣意書と同内容のものとして異議申立書を作成しました。通常、異議申立は私の経験から提出から数週間以内に却下ないし棄却されますが、本件では時間がかかり提出から6か月程度経過後に異議申立却下ないし棄却の決定が下されました。これは私の経験上異例なことで、推測ですが、最高裁は脱税額の大幅減少について実質的に協議したため時間がかなりかかったものと考えています。しかし、上告棄却したので最高裁の結論は動かなかったと推測しています。本件では結果は大変残念ながら出ませんでしたが、最後までやり抜いたことで、最高裁は事実上異議申立における私の主張について協議検討したと思っております。本件を通して1審、2審の主張・証拠資料、本人や関係者の話などから、特捜部の捜査手法についても知見を深めることができ、特捜部捜査への対処法も学ぶことができました。特捜部事件についてお悩みの方は是非特捜部事件の弁護経験のある弁護士泉義孝にご相談ください。
取扱事例14
  • 痴漢・性犯罪
深夜電車内で泥酔状態で痴漢行為に及び逃走したが立件され、示談で不起訴となった迷惑防止条例違反事件

依頼者:男性

仕事が終了後多量の飲酒をして帰宅しようと電車に乗車し、意識朦朧状態で近くの女性に痴漢行為を行い、警察からの呼び出しを受けて弁護士泉義孝に弁護依頼がありました。
被疑者は何となく被害者に触った記憶がある程度でしたが、粘り強く捜査をして被疑者を特定した警察からの呼び出し電話で事件概要を聴き、ある程度事情が分かり、罪を認めることにしました。ただ、詳細な事情は被疑者には不明でしたので、弁護士泉義孝に警察から被害者の連絡先を開示してもらい、被害者との示談交渉初回で被害者からの話で事実関係の全容がわかりました。しかし、被害者の話には、意識もうろうとした被疑者からの話からは想定していないことも多々あったことから持ち帰り、被疑者本人に再度打ち合わせを行い確認をした上で再度示談交渉に臨み被害者にご理解いただき無事示談が成立、不起訴処分を勝ち取りました。泥酔状態での犯罪は意識がないことから故意がないとか責任能力がないから無罪と考える方がいるかもしれませんが、犯行時には意識があるからこそ犯行を行えたのです。警察に任意同行されて被疑者が事件について記憶がないと供述すると逃亡の恐れがあるとして逮捕され3日間は身柄拘束を受け、場合によってはさらに10日間勾留される恐れがあります。そうなると無断欠勤となりさらには会社に事件が発覚して解雇の可能性もあります。そのような状況に置かれた場合には、泥酔状態での犯罪の弁護経験・釈放実績豊富な弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。
取扱事例15
  • 不同意わいせつ
ある行事で意気投合してホテルで不同意わいせつ行為に及んで示談獲得し不起訴となった事件

依頼者:男性

ある行事で何度か一緒になり意気投合して居酒屋で飲食しその後ホテルに入りわいせつ行為に及んだ事案でした。女性が被害届を出し警察から呼び出しの電話を受けて弁護士泉義孝に弁護依頼があった事件でした。被疑者本人は女性の同意を得てわいせつ行為に及んだとの認識で、警察での複数回に及ぶ取り調べについて事前に打ち合わせをして臨み、取り調べ後に打ち合わせをして警察の取り調べ内容(被害者の主張内容など)を詳しく聴取するなどしたうえで、弁護士泉義孝は諸事情を慎重に考慮した結果、起訴の可能性は否定できないと判断しました。そのうえで被疑者本人と打ち合わせを持ち、弁護士泉義孝の意見(否認して争った場合の見込みや可能性、示談した場合のメリットデメリットなど)を伝え、徹底して争うか示談して不起訴を狙うか本人に判断してもらうことにしました。弁護士の考えを一方的に押し付けるのではなく、弁護士から先行きの見通しを可能性の程度も含めて被疑者に的確に伝えて判断をしてもらうのが弁護士の役目と考えております。同様の性犯罪事案で否認して本人の意向も踏まえて徹底的に争い、不起訴を勝ち取ったこともあります。本件では本人が家族もあることから手堅い形での解決を求めることになり、被害者と示談して不起訴処分を勝ち取りました。常に否認して争えばいいというものではないと弁護士泉義孝は考えております。性犯罪に関与してお困りの方は是非弁護士泉義孝にご相談ご依頼ください。

取扱事例16
  • 逮捕や勾留の阻止・準抗告
泥酔状態で窃盗を行い、現行犯逮捕、勾留決定となり当番弁護士に依頼したものの解任し、弁護士泉義孝に弁護依頼して【準抗告認容→釈放】、不起訴となった事件

依頼者:男性

金曜日の夜、仕事帰りに多量の飲酒をして泥酔状態となり、深夜自宅最寄り駅で下車して帰宅途中、意識もうろうとして女性からハンドバッグを盗み、現行犯逮捕され、さらに勾留決定となり、当番弁護士に弁護依頼した事件でした。本人から弁護依頼を受けた当番弁護士から妻に電話がありましたが、妻がその当番弁護士に対して頼りなさを感じて弁護士泉義孝に相談しました。妻の話では当番弁護士は被害者と示談して釈放する方針とのことでしたが、示談と言っても検察官に被害者の連絡先を開示してもらう必要があり、すぐに検察官から開示されるわけではありません。また、被害者の都合もありますから、すぐに示談交渉できるわけでもありません。弁護士泉義孝の経験ではほとんどは早くて3,4日先、もっと交渉開始まで時間がかかることも多々あります。また、被害者と会って示談交渉できても初回で示談成立するとは限りません。妻の話を聞いて当番弁護士の弁護方針だといつ釈放されるのか大いに不安を感じ、また、時間が経過すれば会社を無断欠勤で解雇される可能性が高いと感じました。弁護士泉義孝からは、泥酔状態での犯行なら、やってみなければ分からないものの、準抗告を申し立てて認容→釈放の可能性があると伝え、妻から弁護依頼を受けました。相談が終わって8時過ぎに事務所を出て被疑者本人に接見に出向き、接見で本人から詳しく事情を聴取して準抗告申立書作成に必要な書類、情報などを取り付けて、10時過ぎに事務所に戻り準抗告申立書を完成させ、翌日朝一番に裁判所に準抗告申立書を提出しました。当日午後に裁判所から準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放の連絡が来て、夕方被疑者は釈放され無事帰宅でき、会社から解雇されることもありませんでした。(本件はそもそも逮捕後直後に弁護士泉義孝にご依頼いただければ裁判官と折衝して勾留されず釈放される事案だと考えております。)その後被害者から示談を取り付け不起訴となりました。本件は刑事弁護は経験豊富で実力がある弁護士が担当しないと大変なことになることを実感した事件でした。逮捕勾留されてお困りの方、ご家族は是非とも準抗告認容→釈放の実績多数の弁護士泉義孝にご相談ご依頼ください。
取扱事例17
  • 強盗
万引きしてそれを発見した警備員をけがをさせ裁判員裁判対象の【事後強盗致傷】容疑で逮捕されたが勾留阻止し、不起訴となった事件

依頼者:男性

高齢の男性がスーパーで食品などを万引きし、警備員に発見され逃走した際に警備員を突き飛ばしてけがをさせ、「事後強盗致傷罪」の容疑で現行犯逮捕された事件でした。
家族から弁護士泉義孝に弁護依頼があり、直ちに逮捕されている警察署に接見に出向き、本人から健康状態を含めて事情を詳しく聴取して、勾留阻止に向けた検察官宛、裁判官宛の意見書作成に必要な情報、書類を取り付けました。接見を終わり、留置係の警察官に容疑を確認したところやはり事後強盗致傷罪、つまり裁判員裁判対象事件でした。事務所に戻り、意見書を作成しました。翌日が検察庁での検事調べでしたので、検察官向け意見書を弁護人選任届とともに検察庁に提出しましたが、検察官は容疑が重い犯罪であることから裁判所に勾留請求し、検察官が勾留請求した翌日に裁判所に勾留阻止の意見書を提出しました。その日に裁判官から電話があり、電話で詳しく事情を伝えて、勾留をしないように、また、けがをした警備員と示談交渉して示談を取り付ける最大限の努力をすることを裁判官に確約しました。裁判官との電話が終わって数時間後に同じ裁判官から勾留決定せず釈放するとの連絡が入りました。事後強盗致傷罪という重罪でしたので、裁判所の勾留決定は免れないと考えていましたが、粘り強く裁判官と折衝した結果、釈放を勝ち取りました。その後示談を取り付けて不起訴となりました。重罪だからと言ってあきらめずに最後まで全力で取り組むことの重要性を痛感した事件でした。逮捕、勾留されてお困りの方、ご家族の方は勾留阻止経験豊富な弁護士泉義孝に是非ともご相談ご依頼ください。

取扱事例18
  • 盗撮・のぞき
迷惑行為防止条例違反の盗撮で示談できなかったものの不起訴となった事件

依頼者:男性

駅構内のエスカレーターで前に立っている女性を動画で撮影して検挙され、後日弁護士泉義孝に相談し依頼があった事件です。性的姿態撮影等処罰法違反ではなく本件は迷惑行為防止条例違反で立件となりました。本件では被害届が出されたものの、被害者に示談交渉のため何度も連絡を試みたものの、連絡が取れず、警察も詳細な事情を聴取しようと被害者に何度も連絡を試みたものの連絡が取れずそのまま検察庁に書類送検された事案です。示談が取れなかったこと、被害者が本件を真摯に反省していたことから、弁護士泉義孝は被害者の意向を踏まえて通常よりも高額の贖罪寄付などを行い、また、盗撮を過去常習的に行っていたことから性的依存症の治療を専門的に行っているクリニックへの通院治療を行うなどしてその診断書を取り付け、これら書類を意見書とともに検察官に提出しました。検察官が本人を取り調べた後に、示談を取り付けられないものの、不起訴処分となりました。弁護士泉義孝の多数の盗撮弁護の経験では示談を取り付けられないと初犯でも罰金刑となります。まして2023年(令和5年)7月に性的姿態撮影等処罰法が施行され盗撮が厳罰化された現在では示談を取り付けられない場合はより一層不起訴処分獲得は厳しいものとなっています。本件で不起訴処分となった理由はもとより検察官が開示することはありませんが、警察が何度も被害者と連絡を取ろうとしたものの連絡が取れなかったことから被害感情が強くないとの判断(加えて、起訴した場合に、公判で否認した場合には被害者の証人請求ができず立証に支障があるとの判断もあると思います。)、贖罪寄付額が罰金相当額の、通常よりも高額だったこと(弁護士泉義孝の見解)、盗撮という一種の性的依存症の治療をキチンと受けていたことが理由ではないかと推測しています。
示談を取り付けられない場合でも最善を尽くして不起訴処分を目指すことの重要性を実感した事件でした。盗撮をしてしまいお困りの方は是非とも盗撮の弁護経験豊富な弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。
取扱事例19
  • 不同意性交罪
ホテルで友人と関係を持ったが、友人から後日準強制性交(当時、現不同意性交)として被害届が出され、示談取り付け不起訴となった事件

依頼者:男性

複合ホテル内で友人男性らとともに女性複数と合コンをした後、以前から顔見知りだった女性とホテルの部屋に宿泊して性行為に及んだところ、その女性から泥酔状態だったとの被害届が出され、弁護士泉義孝に相談があり依頼を受けた事件です。ホテルの部屋に二人で宿泊したことから被疑者は女性が性行為に同意していたと受け止め、当初警察も場所の性質上任意捜査で取り調べをしていました。しかし、行為後の被疑者と被害者とのメールのやり取りの一部を根拠として令状逮捕に踏み切りました。弁護士泉義孝は拘留状謄本(裁判官が勾留した理由-被害女性の主張に基づく犯行状況-を記載した書類)を取り寄せて、被害女性の主張に不合理な主張が多々あり戦えると考えましたが、他方で被疑者と被害女性のメールでのやり取りの一部が誤解され起訴される可能性も否定できないと考えたことから、最終的に被疑者に否認して不起訴を勝ち取るか、示談を取り付け不起訴を目指すか、の判断を被疑者にしてもらうことにしました。もちろん、弁護士泉義孝は双方の可能性について具体的に伝えた上でのことです。被疑者は最終的には家族の考えに従い、確実に不起訴を取れる選択-示談取り付けての不起訴を選択し、弁護士泉義孝は被害者側と示談交渉して示談成立、不起訴処分を勝ち取りました。非常に悩ましい判断結果でしたが、起訴の可能性を否定できない以上、「安全運転」を選択すべきと弁護士泉義孝は考えており、被疑者の判断は妥当だったと思っております。他方で、同様にホテルで宿泊して行為に及んだ別の事案で弁護を受けましたが、この件では本件のように被疑者と被害者との間でのメールなど誤解されるやり取りなどはなく、否認で戦えると判断して、現に否認で不起訴を勝ち取りました。不同意性交、不同意わいせつの事案は傷害結果が伴えば裁判員裁判の対象となる重大事案ですから、「安全運転」を常に意識しながら戦う必要があると考えております。不同意性交、不同意わいせつの事案で警察から事情聴取を受ける可能性がある方は是非とも弁護経験豊富な弁護士泉義孝にご相談ご依頼ください。
取扱事例20
  • 少年犯罪(加害者側)
通常、保護観察処分となることが多い盗撮の少年事件で審判不開始となった事案

依頼者:男性

高校生が学業でのストレスが原因で電車内で盗撮をして検挙され、検察官から家庭裁判所に送致された少年事件について弁護士泉義孝が依頼を受けました。
盗撮の少年事件では弁護士泉義孝の経験では少年審判の結果、保護観察処分になるものです。本件では、少年審判、その結果を左右する家庭裁判所調査官の調査を念頭に置いて、少年の反省状況、原因の除去、再発防止に向けての少年の取り組み、保護者(親)が少年と十分な話し合いを行った上で少年の再発防止・更生(保護育成)に向けての保護者考え・具体的取り組みをすることの重要性を弁護士泉義孝から少年、保護者に伝えました。併せて、少年審判では被害者との示談の成否が保護者による少年の更生(保護育成)への取り組みの現れとして重視されることを伝えました。その後、被害者との示談は取り付けました。また、盗撮の原因はストレスとのことでしたが、性的依存症の可能性も否定できなかったことから、性的依存症の診療の必要性を伝え、専門的に治療に取り組んでいるクリニックを紹介し、診療を受けてもらいました。調査官による調査の日程が決まってから、少年の反省状況や今後の再発防止に向けての取り組み、保護者の受け止めや保護者としての少年の再発防止(保護育成)に向けての具体的取り組みなど調査官調査で聞かれるであろう事項について弁護士泉義孝が調査官役を務めて質疑応答を行い、調査に備えました。これらを踏まえて、少年、保護者は調査に臨んだ結果、家庭裁判所から少年審判を開始しない旨の決定が下されました。これまでも盗撮の少年事件には取り組んでおりますが、審判にて保護観察の結果でしたので、本件は少年、保護者にとって喜びであると当時に弁護士泉義孝にとっても大きな喜びとなりました。
少年事件でお困りの方、保護者の方は是非とも少年事件の弁護(付添人活動)経験豊富な弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。
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