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【刑事専門・刑事弁護歴24年】【事務所刑事相談数7766件】【勾留阻止・不起訴実績多数】【弁護士泉が直接相談・弁護対応】【京大法学部卒】刑事相談は平日9時~20時土日祝9時~18時【着手金原則25万、成功報酬原則33万】【新橋駅、内幸町駅から徒歩5分】
刑事事件の事例紹介 | 泉 義孝弁護士 泉総合法律事務所
- 逮捕や勾留の阻止・準抗告
依頼者:男性
痴漢容疑で逮捕され、裁判官が勾留決定した事件で、ご家族から泉総合法律事務所、弁護士泉義孝に刑事弁護依頼がありました。
通常の痴漢(迷惑行為防止条例違反の痴漢)では、否認事件であるケースを除き、逮捕・勾留となるケースはあまりありません。痴漢の事件様態について、何か深刻な事情があると考えました。
【依頼後】
本件は遠方からご来所の家族からのご依頼でしたが、勾留決定取り消し→釈放の唯一の手段である準抗告を迅速に行うため、弁護士泉義孝は夜間であっても早急に勾留されている警察署に接見に出向きました。
被疑者から事情を聞いたところ、同一人物に繰り返し痴漢行為を行なっていたというストーカー的な点が悪質と評価され、勾留決定されたと考えました。
弁護士泉義孝は、翌日に準抗告を裁判所に申し立てる前提で、接見で被疑者から詳しく事情を聴きながら準抗告が認容されるための材料を探しました。さらに、被疑者本人にも上申書などの書類を作成してもらい、家族の身元保証書などとともに翌日朝早くに準抗告書を完成させ、遠方の裁判所へと提出しました。
結果として、その日のうちに、裁判所から準抗告認容、勾留決定取消、釈放の連絡が入りました。さらに、その後の弁護活動により示談を成立させて不起訴を獲得しました。
【コメント】
弁護士泉義孝には、このように準抗告認容や検察官及び裁判官との折衝による勾留決定阻止の実績が多数あります。勾留阻止、釈放活動のため、実績多数の弁護士泉が直ちに対応できるようにしております。
弁護士泉義孝は土日祝・夜間を問わず迅速に対応できる体制をとっておりますので、お困りの方は是非とも弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。
- 万引き・窃盗罪
依頼者:男性
弁護士会を通して裁判所から弁護士泉義孝が受任した国選事件でした。事務所荒らしの建造物侵入窃盗未遂1件で逮捕されて起訴された事案でした。しかし、担当の係長刑事に示談をしようと被害者の連絡先を聞いたところ、係長刑事から本件以外に余罪が30件近くある、可能な限り立件すると言われ、これだけの余罪があると、前科はないものの(前歴あり)、被害額も多額となり、執行猶予は厳しいー実刑は免れないと考えました。
【依頼後】
弁護士泉は、余罪約30件のうち、どこまで示談交渉すべきか悩みましたが、一部だけ示談交渉して実刑判決になれば弁護士泉は後悔すると考えた末に30件近い余罪すべてを示談交渉することにしました。
示談交渉するにしても示談金の用意があるため、被疑者の家族と話し合いをして、被害額の6割程度返済できるとのことでした。
ので、被害額6割ほどを払って残金を分割払いにしてもらう内容で示談交渉しました。被害会社は東京、埼玉、千葉と広範囲に及びましたが、土日を返上し、平日は勤務終了後の夜間、ほぼ毎日、3か月間ほど、被害会社被害者方を訪問して示談のお願いをして回りました。多くは示談をしていただけましたが、示談に応じていただけない被害会社には被害弁償を受け取ってもらうようにしましたが、それでも1社示談も被害弁償も受けていただけない会社もありました。また、被害者の中には被告人の生い立ちや現在の家庭状況に深く同情していただき、示談金辞退だけでなく逆に被告人の役に立ててほしいと寄付を頂戴したことがありました。この寄付は本人や家族と話して示談金の一部に充てさせていただきました。
全件ではありませんが約30件近くの示談・被害弁償を取り付けたことで、「余罪捜査をせずに済んだ」と係長刑事から感謝され、余罪の追起訴はありませんでした。この結果、裁判所は保護観察付5年の執行猶予付有罪判決を下しました。通常、執行猶予には保護観察はつきませんが、実刑かどうか微妙な場合に裁判所は保護観察付執行猶予判決を下すものです。その意味では示談交渉しなければ実刑となっていました。3か月間、土日を含むほぼ毎日示談交渉に出向き、かなり疲労を感じましたが、保護観察付執行猶予判決を聞いて、弁護士泉義孝は大いに喜び、その疲れはなくなりました。この達成感があるからこそ刑事弁護はやめられません。
泉総合法律事務所、弁護士泉義孝は強固な意志力で徹底して刑事弁護に取り組み、最後まで頑張り抜きます。
刑事事件でお困りの方は是非弁護士泉義孝にご相談、ご依頼してください。
- 大麻・覚醒剤
依頼者:男性
大麻所持で現行犯逮捕されたという事案です。「狭い路地から通りに出たところで警察官の職務質問、所持品検査を受けて簡易検査で大麻と判明して現行犯逮捕された」とのことですが、本人は「路地の中で見知らぬ人から缶を受け取ったが、大麻だとは知らなかった、身に覚えがない」と否認していました。起訴されると、生計を立てている国家資格が取り消しとなることもあり、弁護士泉義孝は見通しは厳しいものの弁護を引き受けることにしました。
【依頼後】
弁護士泉義孝は、土日を含む23日間、毎日、接見で取り調べの注意点を助言し、励まし続けました。捜査官が求める供述が何か?を念頭に、様々な観点を踏まえてアドバイスをしました。また、冷静さを持ち続けるように励まし続けました。
勾留場所の警察署は事務所から遠かったため、通常業務を終えてから20時ないし23時過ぎに接見に出向きました。接見が終わるのは23時過ぎに接見を開始した日は0時過ぎで終電やそれに近い電車で帰宅しました。連日ともなると疲れがたまります。
勾留満期の前日に通常検察官の処分が決まるのですが、大麻所持を立件するだけの証拠があると思い、勾留期限満期の前日の時点で起訴は免れないと考えていました。
しかし、処分結果は不起訴でした。理由は検察官のみ知るところですが、立件するに十分な供述証拠を得られなかったため公判を維持できないと検察官が考えたためではないかと推測しています。
【コメント】
刑事弁護においては、最後まで諦めずに弁護を続けることの大切さを身に染みて感じた事件でした。おそらく、同種事案で不起訴となることは大変稀ではないかと思います。
逮捕されて警察署に留置されている方やご家族は、大変つらい思いをされていると思います。
その時には、刑事弁護経験豊富な弁護士泉義孝まで是非ともご相談、ご依頼ください。全力で刑事弁護に取り組みます。
- 逮捕や勾留の阻止・準抗告
依頼者:男性
勾留決定となり10日間勾留されると、会社を解雇される可能性が大きかったことから、準抗告をして勾留決定を何とか取り消し、釈放してもらおうと考えました。この場合の準抗告は、逮捕に続く身体拘束で通常10日間の勾留決定に対する不服申立(裁判)です。
準抗告が認められ勾留決定取り消し→釈放とるためには、決定を覆すに足りる相応の理由が必要となり、ハードルが高くなります。民事で例えれば1審で完全敗訴して2審で逆転勝訴しようとするものです。
準抗告では、被疑事実-疑われている犯罪事実が重いものではないこと、被疑者に家族や定職があり逃亡する可能性がないこと、証拠を隠滅する可能性がないこと、前科前歴がないこと、余罪がないことなどがから身柄拘束である勾留の必要性や相当性がないことを裁判所に訴えることになります。
そこで、妻からの事情聴取の場で準抗告に必要な書類を作成し、その後、夫が勾留されている警察署に出向いて接見しました。検察庁に弁護人選任届を提出してから、夜になって裁判所に準抗告書などの書類を提出しました。
家庭内暴力(DV)は、釈放され被疑者(夫)が自宅に戻ると被害者(妻)と一緒になるため、釈放して自宅で凶悪事件が起こる可能性が高いものです。そこで、裁判所は家庭内暴力(DV)の事案では準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放はなかなか認めてもらえないものです。従って、今回の準抗告は認められない可能性が高いと受け止めておりました。
しかし、翌日午前中に裁判所から連絡があり、準抗告認容、勾留決定取消、釈放との連絡が来ました。その結果、夫は解雇されず、家族の生活も守られたのです。
弁護士泉はこの件も含めて4週連続して毎週1件、合計4件準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放を勝ち取っています。家族が逮捕され困惑している方は是非とも弁護士泉にご相談ご依頼ください。
- 逮捕や勾留の阻止・準抗告
依頼者:男性
述べます。
準抗告とは、逮捕後の10日間の身体拘束である勾留決定の取り消しを求める裁判を言います。
準抗告が認められ勾留取り消しとなるためには、勾留決定を覆すに足りる相応の理由が必要であり、ハードルが高いものです。民事で言えば1審敗訴で2審逆転勝訴のようなものです。
準抗告では、疑われている犯罪(被疑事実)が重いものではなく、定職や家族があり被疑者が逃亡する可能性がないこと、証拠隠滅の可能性がないこと、前科前歴がないこと、余罪がないことなどから、勾留の必要性や相当性がないことを主張します。
本件では、裁判所が勾留決定を下していること、ご家族の話では相当悪質な傷害事件だったことから、勾留決定を準抗告で取消すことは無理と思いました。
一方で、釈放されないと困る深刻な事情(守秘義務で詳細は語れません)もあり、かなり遠方の警察署に被疑者が留置されていたため、できる限りのことはしようと弁護士泉義孝は考えて、ご家族の話だけで準抗告書など必要書類を作成し、弁護人選任届は被疑者が遠方の警察署に勾留されているため、被疑者本人ではなくご家族に弁護人選任届を作成してもらなどして(弁護人選任届は本人でなくともか家族も提出できます)、裁判所に準抗告書を提出し、その後、弁護士泉義孝は被疑者の勾留先の警察署に向かいました。本人と接見して、準抗告は認容されないとの前提に立って、詳細な事実関係の聴取、今後の手続きの説明、取り調べの留意点に関するアドバイスなどを行いました。そして、接見を終え警察署から最寄り駅に向かう途中で裁判所書記官から連絡があり、準抗告認容・勾留決定取消・釈放の連絡が入りました。その後は当所弁護士が示談を取り付け不起訴となりました。
わずかな可能性でも最後まで諦めずに徹底的に取り組み、最後まで頑張り抜くことの必要性を痛感した事件でした。
家族が逮捕勾留されお困りの方は是非とも弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。
- 不同意わいせつ
依頼者:男性
ここで言う準抗告は、逮捕に続く身体拘束「勾留」(当初は通常10日間、延長して合計20日間)の決定に対して勾留決定取り消し、釈放を求める裁判です。
準抗告では、被疑事実が重いものではないこと、被疑者が逃亡するおそれがないこと、証拠隠滅の可能性がないこと、前科前歴や余罪がないことなどから、勾留の必要性や相当性がないことを裁判所に訴えるものです。準抗告認容→釈放とは、民事裁判で言えば、1審敗訴、2審で逆転勝訴に当たります。滅多に認められないものとご理解ください。
被疑者が悪質な痴漢-強制わいせつ(現在で言う不同意わいせつ)で逮捕され、被疑者が否認後に弁護士泉義孝が二度目に接見した時に被疑者が自白した事件です。自白したものの、罪名が強制わいせつと重かったところから、検察官が勾留請求し、裁判所が勾留決定したものです。
泉総合法律事務所、弁護士泉義孝は、逮捕後直ちに妻から弁護を依頼され、検察官に対して被疑者が自白していることから勾留の必要性がなく勾留請求すべきではないとの意見書を提出して勾留阻止に努めました。裁判官に対しても同様に意見書を提出するなどして勾留阻止に努めました。しかし、否認から自白に転じたものの、強制わいせつ罪という重い事案のため裁判所は勾留決定しました。
準抗告認容はあまりないことで、強制わいせつは重い罪のため準抗告は認容されないのが通常と考えられました。しかし、今回の事件では、痴漢行為での強制わいせつであり通常の強制わいせつの中では重いとは言えないと考え、準抗告認容の可能性はあると判断して勾留決定当日の夕方に準抗告書を急いで作成、提出しました。
準抗告書では、特に勾留のもたらす悪影響に関する具体的な事情を重点に作成しました。その日のうちに、準抗告認容・勾留決定取消・検察官の勾留請求却下との判断が書記官からあり、被疑者は釈放されました。
その後は在宅事件に切り替わり、当所所属弁護士が被害者と誠実に示談交渉し、告訴取消し(当時強制わいせつは告訴を必要とする親告罪でした)・不起訴となりました。
- 公然わいせつ
依頼者:男性
公然わいせつは社会の健全な風俗という社会的な利益を害する犯罪であり、被害者は社会なので個人が
被害者の犯罪のように示談すれば不起訴になる犯罪ではありませんが、公然わいせつの場合は経験上
目撃者との間で示談すれば同種前科がないか1回であれば不起訴となることが多い事件です。
本件も目撃者との示談を目指して、警察署の生活安全課を通して目撃者の連絡先を聞こうとしましたが、
目撃者からは連絡先の開示‐示談を拒絶されました。しかし、公然わいせつの同種罰金前科が1件だったことからぎりぎり
略式起訴(通常裁判を省略して罰金刑を科す手続き)による罰金刑となると予想しておりましたが、
公判請求(通常裁判)となりました。どうして公判請求になったのか私、弁護士泉義孝は関心を持ちましたが、
起訴状の記載から公然わいせつ行為に加えて、窓際でそれ自体違法ではないのですが、「ある性的行為」を行ったことが原因と
判断しました。
被告人本人は「ある性的行為」は絶対行っていないと強く訴えてきたことから、執行猶予付き有罪判決には
変わりないものの、「ある性的行為」を否認してそこを争点として争いました。目撃者が「ある性的行為」を目撃したと
供述調書で述べていることから、目撃者の当該供述調書部分を不同意(証拠として裁判に提出することを拒むものです)とし
ましたが、目撃者を検察官が証人請求されると不利になるため、証人請求をされない形での不同意とする工夫をしました。
結果的には検察官は証人請求せず、判決での認定は「ある性的行為」をしていないとなり、求刑6か月(公然わいせつの法定刑
は6か月懲役)のところ、裁判所は5か月の懲役として執行猶予付きとする判決を出しました。通常、執行猶予を判決でつける場合は
検察官の求刑通りの刑とするのが通常であり、求刑した刑罰を短縮するのはあまりありません。
判決結果に影響なくとも、依頼者である被告人の意向に沿って弁護活動をした事案でした。
弁護士泉義孝は依頼者のご意向を尊重して弁護活動を行いますので、ご依頼の時はご意向をご遠慮なく弁護士泉義孝にお伝え
ください。
何事にも強固な意志力で全力で取り組む弁護士泉義孝に是非ともご相談、ご依頼ください。
- 万引き・窃盗罪
依頼者:女性
被害金額が多いことや換金目的と疑われることから示談をすべて取り付けない限り初犯であっても公判請求(正式裁判)の可能性が高いと考えて、被害会社4社に示談交渉を警察経由で打診しました。
うち2社は示談には応じてもらえませんでしたが、買取の形で被害弁償には応じてもらえました。残り2社は連絡先の開示を拒絶されました。検察官に不起訴の意見書を提出したものの、想定通り公判請求、起訴となりました。被害金額が多いところから、実刑の可能性は否定できず、残り2社には起訴状に記載の住所に本人から現金書留で被害金額を送付してもらいました。うち1社は受領し、残り1社は現金書留を返却してきました。公判では被害弁償の証拠提出や配偶者に指導監督の証言をしてもらうこと、初犯で逮捕され身柄拘束を3日間受けて十分反省していること、万引きした商品は自己使用目的で自宅に保管していること、万引きして買い取られなかった商品は被害会社に還付されることを主張し、裁判所も自己使用目的と認定して執行猶予判決となりました。
弁護士泉義孝の経験では財産犯一般ですが、50万円を超えると初犯でも公判請求ー起訴、100万円を超えると示談・被害弁償できなければ実刑の可能性が高いと受け止めており、今回は100万円を超えていませんでしたが、油断できない事件でしたので執行猶予判決は大きな喜びでした。
犯罪を犯してしまいお困りの方、ご家族は、是非、全力で徹底的に刑事弁護に取り組む弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。
- 暴行・傷害罪
依頼者:男性
被害者は治療の甲斐があって大けがは治ったものの、再発の恐れがあると主治医に言われたため、示談交渉において、再発の場合の治療費などを含めた高額な示談金を被害者の代理人弁護士を通して求めてきました。金額がかなり高額であり、再発可能性が当方から見たらそう高くはないと思われましたが、けがの程度が重かったこと、被害者には何ら落ち度がなかったことから、示談を成立させないと罰金ではなく公判請求となり、さらに実刑の可能性もあると判断しました。弁護士泉義孝は被疑者側代理人弁護士と交渉を重ねて、また、被疑者本人とも当然打ち合わせをして、最終的に高額な示談金を支払うことにしました。しかし、一括払いは資力の関係で無理なことから、長期の分割払いを提案しました。もっとも、長期の分割払いは支払いの可能性の点で検察官が問題視することがあります。そこで、被害者側代理人弁護士と交渉して被害者側代理人弁護士から被疑者の家族を連帯保証人にするようとの求めがあり、被疑者本人と打ち合わせの上でその提案を受け入れて示談書を締結しました。検察官がその分割払いの示談をどう受け止めるか不安があり、弁護士泉義孝にて被疑者本人、連帯保証人となる家族の収入とその裏付けを上申書にて検察官に伝えて検察官の懸念を払しょくすることにしました。検察官の処分結果は幸い不起訴処分となりました。常識的に見て示談金が高額な場合にどう対応するかは弁護人として判断に悩むところです。本件の核心はこの点にありましたが、無事不起訴となってよかったと思っております。示談交渉についてお悩みの方は是非とも弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。
- ひき逃げ・当て逃げ
依頼者:男性
示談交渉を必要とする刑事事件でお困りの方は是非とも示談交渉の場数を踏んでいる泉総合法律事務所、弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。
- 器物損壊
依頼者:男性
同じように泥酔状態で鉄道会社建物に付属しているガラスを蹴破って建造物損壊罪に問われて事件の弁護を担当しましたが、泥酔状態であって意識もうろうとした状態での犯行であること、警察の取り調べを受けて本人が反省しており、鉄道会社への謝罪の手紙を書き弁護士泉義孝を通して鉄道会社の責任者に渡したことなどを評価していただき、示談成立となり、不起訴処分となりました。泥酔状態となり意識もうろうとして犯罪を起こして弁護の依頼を受けることは珍しくありません。その折には、泥酔状態での犯罪の弁護経験豊富な弁護士泉義孝に是非ご依頼ください。
- 不同意性交罪
依頼者:男性
泥酔状態での事件の弁護は多数取り組んできました。本件の不同意性交以外に痴漢、暴行、傷害、窃盗、器物損壊、建造物損壊など様々事件の弁護をしてきました。中には犯行後警察に検挙され、泥酔状態のため記憶にないと弁明したところ否認として扱われ逮捕されることも多々あります。逮捕された場合はもとより、逮捕されない場合も事件の可能性がある時には泥酔状態の刑事弁護経験豊富な弁護士泉義孝にご相談ください。
- 刑事裁判
依頼者:男性
- 痴漢・性犯罪
依頼者:男性
被疑者は何となく被害者に触った記憶がある程度でしたが、粘り強く捜査をして被疑者を特定した警察からの呼び出し電話で事件概要を聴き、ある程度事情が分かり、罪を認めることにしました。ただ、詳細な事情は被疑者には不明でしたので、弁護士泉義孝に警察から被害者の連絡先を開示してもらい、被害者との示談交渉初回で被害者からの話で事実関係の全容がわかりました。しかし、被害者の話には、意識もうろうとした被疑者からの話からは想定していないことも多々あったことから持ち帰り、被疑者本人に再度打ち合わせを行い確認をした上で再度示談交渉に臨み被害者にご理解いただき無事示談が成立、不起訴処分を勝ち取りました。泥酔状態での犯罪は意識がないことから故意がないとか責任能力がないから無罪と考える方がいるかもしれませんが、犯行時には意識があるからこそ犯行を行えたのです。警察に任意同行されて被疑者が事件について記憶がないと供述すると逃亡の恐れがあるとして逮捕され3日間は身柄拘束を受け、場合によってはさらに10日間勾留される恐れがあります。そうなると無断欠勤となりさらには会社に事件が発覚して解雇の可能性もあります。そのような状況に置かれた場合には、泥酔状態での犯罪の弁護経験・釈放実績豊富な弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。
- 不同意わいせつ
依頼者:男性
- 逮捕や勾留の阻止・準抗告
依頼者:男性
- 強盗
依頼者:男性
家族から弁護士泉義孝に弁護依頼があり、直ちに逮捕されている警察署に接見に出向き、本人から健康状態を含めて事情を詳しく聴取して、勾留阻止に向けた検察官宛、裁判官宛の意見書作成に必要な情報、書類を取り付けました。接見を終わり、留置係の警察官に容疑を確認したところやはり事後強盗致傷罪、つまり裁判員裁判対象事件でした。事務所に戻り、意見書を作成しました。翌日が検察庁での検事調べでしたので、検察官向け意見書を弁護人選任届とともに検察庁に提出しましたが、検察官は容疑が重い犯罪であることから裁判所に勾留請求し、検察官が勾留請求した翌日に裁判所に勾留阻止の意見書を提出しました。その日に裁判官から電話があり、電話で詳しく事情を伝えて、勾留をしないように、また、けがをした警備員と示談交渉して示談を取り付ける最大限の努力をすることを裁判官に確約しました。裁判官との電話が終わって数時間後に同じ裁判官から勾留決定せず釈放するとの連絡が入りました。事後強盗致傷罪という重罪でしたので、裁判所の勾留決定は免れないと考えていましたが、粘り強く裁判官と折衝した結果、釈放を勝ち取りました。その後示談を取り付けて不起訴となりました。重罪だからと言ってあきらめずに最後まで全力で取り組むことの重要性を痛感した事件でした。逮捕、勾留されてお困りの方、ご家族の方は勾留阻止経験豊富な弁護士泉義孝に是非ともご相談ご依頼ください。
- 盗撮・のぞき
依頼者:男性
示談を取り付けられない場合でも最善を尽くして不起訴処分を目指すことの重要性を実感した事件でした。盗撮をしてしまいお困りの方は是非とも盗撮の弁護経験豊富な弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。
- 不同意性交罪
依頼者:男性
- 加害者(未成年)
依頼者:男性
盗撮の少年事件では弁護士泉義孝の経験では少年審判の結果、保護観察処分になるものです。本件では、少年審判、その結果を左右する家庭裁判所調査官の調査を念頭に置いて、少年の反省状況、原因の除去、再発防止に向けての少年の取り組み、保護者(親)が少年と十分な話し合いを行った上で少年の再発防止・更生(保護育成)に向けての保護者考え・具体的取り組みをすることの重要性を弁護士泉義孝から少年、保護者に伝えました。併せて、少年審判では被害者との示談の成否が保護者による少年の更生(保護育成)への取り組みの現れとして重視されることを伝えました。その後、被害者との示談は取り付けました。また、盗撮の原因はストレスとのことでしたが、性的依存症の可能性も否定できなかったことから、性的依存症の診療の必要性を伝え、専門的に治療に取り組んでいるクリニックを紹介し、診療を受けてもらいました。調査官による調査の日程が決まってから、少年の反省状況や今後の再発防止に向けての取り組み、保護者の受け止めや保護者としての少年の再発防止(保護育成)に向けての具体的取り組みなど調査官調査で聞かれるであろう事項について弁護士泉義孝が調査官役を務めて質疑応答を行い、調査に備えました。これらを踏まえて、少年、保護者は調査に臨んだ結果、家庭裁判所から少年審判を開始しない旨の決定が下されました。これまでも盗撮の少年事件には取り組んでおりますが、審判にて保護観察の結果でしたので、本件は少年、保護者にとって喜びであると当時に弁護士泉義孝にとっても大きな喜びとなりました。
少年事件でお困りの方、保護者の方は是非とも少年事件の弁護(付添人活動)経験豊富な弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。