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すずき たかひろ
鈴木 崇裕弁護士
吉田修平法律事務所
東銀座駅
東京都中央区築地1-13-13 北水ビル第三 7階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
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  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

ご相談内容をメールにて簡単にご連絡いただければ、対応の可否や費用を含めて速やかに回答いたします。 その際は、①ご氏名 ②ご連絡先 ③対象物件(不動産など) ④ 相手方 をご明記くださいますようお願いいたします。

企業法務の事例紹介 | 鈴木 崇裕弁護士 吉田修平法律事務所

取扱事例1
  • 契約作成・リーガルチェック
基本契約書ひな形の作成

依頼者:ITベンチャーとして起業して数年が経過し,事業規模や従業員数が一定程度拡大し,オフィスの移転も完了した会社。 急速な発展を遂げてきた反面,法務・労務リスクに対する手当が不十分な状態にあった。

クライアント企業のビジネスの基盤となる契約書に,インターネットで探したひな形を使用していました。
その契約書は弁護士の確認を経ていなかったため,次のような問題が山積みでした。

・契約書の使い勝手が悪く,契約書を交わさずに「発注書」「請書」のみで業務を行うことが多い。
・契約条項が少なく,契約書に定められていない事項でトラブルになることが多い。
・自社に不利な条項が含まれていることに気づいていない。
・自社に有利な条項を挿入したかったが,どのような文言にすれば良いかわからない。

このような問題に対し,最も一般的に流通している契約書ひな形をベースとして,次のように対応しました。
結果として,契約書本来の役割である「契約内容の明確化」「紛争の予防」を果たしつつ,相談者に有利な契約書を用いてビジネスを展開することができるようになりました。

・契約条項の内容・趣旨をすべて説明し,理解していただく。
・相談者の立場に立って,リスクのある契約条項を指摘する。
・ビジネススキームを前提として,リスクを最小化した契約書の修正案を提案する。
・各条項について相談を重ねながら,最善の契約書ひな形を作成する。
・使い勝手を改良するためにフォーマットを改善する。

中小企業のスタートアップや事業展開に際し,法務コストは軽視されがちです。
事業展開コストと比べて,投資の必要性が見えにくいためと考えられます。
しかし,あらゆる企業が法的リスクを抱えています。
ひとたび紛争となれば,想定しない損失を生じさせることになります。
本件のように,ビジネスの基本となる契約書を最適化し,内容を十分に理解していれば,法的リスクは劇的に縮小します。

顧問弁護士をつけておくことは,コスト面でも,法務担当の役員(あるいは従業員)を雇うよりはるかに低額で,確実な対処が可能となります。
取扱事例2
  • 不動産・建設業界
従業員に対するセミナー・勉強会の講師

依頼者:不動産売買・賃貸等の仲介,サブリースやゲストハウスの運営を主たる事業内容とする企業。

不動産売買・賃貸等の仲介に従事する宅建士の資格を有する従業員を擁する企業ではあったものの,資格を有しない従業員の知識レベルを一定まで引き上げて日常業務のスピードとクオリティを高めることを希望された。
また,宅建士の資格を有する従業員であっても,紛争が発生した場合の知識を身に着けることによって,予め紛争を回避したり,紛争が小さいうちに解消することができるようになり,総体的なコスト(時間的・経済的コスト)削減につながった。
セミナー・勉強会は好評で,不動産分野以外にも,たとえば相続等について,定期的な開催を求められている。
日常業務に直結しないものであっても,従業員自身の生活に役立つ知識や,顧客とのコミュニケーションに役立つ知識など,ある種従業員に対する社会人セミナーの提供という福利厚生としての側面も有しているようである。
取扱事例3
  • FC・フランチャイズ
店舗用賃借物件に関するトラブル(明渡し,賃料増減額,用法遵守義務違反等)の解決

依頼者:物販事業を行う企業,飲食店事業を行う企業等,多数。

物販,飲食,その他サービスの提供を事業内容とする企業にとって,店舗の賃貸借契約のトラブルが生じることは,事業自体を中断されかねない悩みの種である。
当事者同士での交渉で紛争が激化したり,法的知識の十分でない仲介業者が介在して内容の不明確な「覚書」等を作成しても紛争が解決できないことが散見される。
訴訟等を前提とするのではなく,出来るかぎり訴訟等に発展せずに紛争を沈下できるようにするため,中立的な見地から紛争の「落としどころ」を探り,アドバイスをすることが可能である。
やむを得ず訴訟等の紛争に発展してしまった場合でも,そのタイミングで弁護士を探す(場合によっては弁護士と相性が合わずになかなか決まらないこともある。)のではなく,紛争発生前から顧客のビジネスを十分に理解し,従業員とも面識がある弁護士が関与することにより,対応が迅速,円滑,高品質となる。
結果的に,紛争を有利に終結させることができる可能性が高まる。
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