守秘義務について教えてください

行政主催のカウンセラーによる相談は「守秘義務があり外部に漏れしません」とありますがカウンセラー事態に守秘義務があるのか?行政主催だから行政は外部に当たらず守秘義務違反に当たらないのかどちらですか?

カウンセラー自身が守秘義務を負う可能性が高いです。また,そのカウンセラーが精神科医等の意思であれば,仮に秘密を洩らした場合,刑法上の罪にも当たります(刑法134条)。

岩田先生ありがとうございます。
丁寧で分かりやすかったです