【相続トラブル】代襲相続について
少し読みにくいかもしれませんがよろしくお願いいたします。
私は未成年の二人の子供を育てるシングルマザーです。夫は10年前に他界しました。
先日義父が亡くなったと連絡があり、後に自筆の遺言書があることが判明しました。
私の二人の子が代襲相続人にあたるようです。
ちなみに義理実家とは夫の闘病中から折り合いが悪く、連絡を取ってはいません。
遺言書の内容は都内に二つある不動産は義理父の妻(亡夫の母)、義理兄(亡夫の兄)に相続させる。私の子二人(孫)孫には生前夫への住宅購入の際の援助(500万)があるので、相続は考慮するようにとありました。
折り合いが悪かったので、孫であっても遺産分割をしたくないのでしょう。
預貯金の4分の1(200万程度)を孫2人に相続させるので、遺産分割協議書にサインをしてほしいと相手方の司法書士から連絡がありました。
私が質問したいことですが、
①夫が生前(15年以上前です)に受けた援助は私の子どもの特別受益に当たるのか。
②仮に特別受益に当たっても、不動産評価額も示さないまま、それが生前に受けた額に相応するのか?
③自筆遺言書は有効か。それを完全に受け入れるしかないのか
場合によっては弁護士さんに相談することも検討していますが、全くの検討違いで見込みのないことだったら、する必要がないのかとも思います。
どうぞご教授よろしくお願いいたします。
①夫が生前(15年以上前です)に受けた援助は私の子どもの特別受益に当たるのか。
→一般的に、遺留分侵害額の算定において、被代襲者(夫)への贈与も考慮できると考えられています。
②仮に特別受益に当たっても、不動産評価額も示さないまま、それが生前に受けた額に相応するのか?
→遺産全体の価額がわからないと、200万円で十分なの判定しようがありません。相手が不動産の評価額を示さないなら、こちらで調べて遺留分侵害額を算定されたらいいでしょう。
③自筆遺言書は有効か。それを完全に受け入れるしかないのか
→本人が書いて、形式的要件を満たしているなら、有効でしょう。そこが怪しいということでしたら、遺言の有効性を争ってもいいでしょう。
①被代襲者(元夫)への特別受益を代襲者が引き継ぐかどうかは、その受益の性質によると考えられます。
被代襲者を通して、代襲者も受益していたといえるかどうか、ですね。
また、そもそも、500万円の贈与があったのかどうかも問えるのではないかと思います。
②不動産評価額は精査して検討すべきでしょう。
③自筆の遺言が有効かどうかは、その書き方等によりますね。
遺留分の請求は、遺留分があることを知ってから1何と短いので、先に請求しておいてから、交渉を進めるのが安全かと思います。
先生方、ご回答ありがとうございます。
心より感謝いたします。
①は15年以上までに亡夫が援助してもらったもので、それが孫にまで適用される可能性が高いようですね。
ただ遺言書に生前贈与は本人了承済み(夫)と書かれていましたが、私は一切聞いていません。
また書面もありません。
②不動産評価額は固定資産税評価額を出してもらうようにします
③これも弁護士さんに相談してみようかと思います。
まだ引き続きよろしくお願いいたします。
これは弁護士の先生に相談して、少しでも子供たちにプラスになるような案件になりそうですか?
長年の苦労や精神的苦痛があった上に、こんな不利な遺言を残されてつらいです。
遺留分侵害額請求をしておく必要がありますし、遺産分割調停まで見据えて、弁護士に依頼した方が良さそうです。
和田先生、何度もアドバイスありがとうございます!
こうなったら腹をくくって依頼したいと思います。