相続放棄する場合の葬儀代について。

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故人(同居していない親)に多額の借金が見つかったので相続放棄します。  通帳の残高3万円とこれから支払われる年金1ヶ月分7万円ほどを、葬儀代としてもらうことは出来ますか? 葬儀は遺体の冷安置と火葬の質素なもので、わたしが負担しました。 残高のある口座と年金が入る口座は同じですが、凍結されています。 【質問1】 相続放棄するが、葬儀代として残高と年金をもらうことは出来るか。 【質問2】 どのような手続きをしたら良いか。 宜しくお願いいたします。

桜ヶ岡 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 残金と年金を、葬儀代立替金に受領することは可能です。 そのうえで、相続放棄もできます。 銀行の、指示に従って、資料を集めて引き出すしかないでしょうね。
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  • 匿名A
    匿名A弁護士
    既に葬儀代を支払っているのであれば、これから被相続人の預金から受け取ることは単純承認となって相続放棄ができない(あとで否定される)可能性が十分あります。 リスクが高いのでおこなうべきではないと思います。
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この投稿は、2021年9月6日時点の情報です。
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