相続において支払督促を行うことは可能ですか?

支払督促は相続でも使えますか?
法定通りの分割で進んだのですが、一向に支払いがありません。
相手方は銀行からはすでにお金を得ています。
法定通りなので遺産分割協議書はありません。

支払督促までいったとしても無視される場合は差し押さえまでいけますか?

支払を求める金額が分かっているなら、支払督促手続を使って請求するという方法も考えられます。
まず、支払督促の申立をし、裁判所は支払督促を行います。
それを相手が無視したら、仮執行宣言の申立をし、裁判所は、仮執行宣言付支払督促を行います。
それも無視され、一定の期間が経過すると、強制執行を行うことができるようになります。
途中で、相手方から異議の申し立てがあると、訴訟に移行し、そこで判決を得て、強制執行等を行います。

丁寧な回答をありがとうございます!
財産があれば差し押さえができますね!!
時効にならないように気をつける必要があると思うのですが、支払督促手続をしてしまえば時効も気にしなくていいのですよね?

時効期間は、確定した時から10年になりますので、「気にしなくていい」わけではありません。ただ、この10年は、(取下げないで)強制執行が終わった場合には、その都度リセットされます。

丁寧な回答をありがとうございます。
強制執行が終わった場合にはリセットですね。
10年、覚えておきます。
相手方は大手企業勤めで決して少なくはない給与がありますし、ローンの残りはありそうですが、家を建てているので不動産があります。
定年退職まで10年ないので、退職金も多そうです。