相続でのもめごとについて

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父親が健在のころに目㎜同を見るからと姉夫婦が父親と同居をして、家賃は無償水道光熱費は半額の負担で住んでいました。先月父親が他界してしまい。父親の遺産のうち建物および土地は姉が相続したいと言っていて一応了承していました。いざ、相続の手続きを開始するにあたり相続人の記名捺印をするときになり書類に記名捺印を拒否してもめています。この場合は、家屋や土地は相続が終了していないから、共有財産であり独占使用はできないと私は主張しています。家から追い出すことはかのうでしょうか?

ポチオ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    どういった点で折り合いがついていないかがわかりません。 おそらくその部分が一番重要と思われますので、 その点が不明な状況での回答となる点をご承知おきください。 ・「家から追い出すことはかのうでしょうか?」 できません。 ただ、独占使用をされている場合については、 一定金額を不当利得として請求できる可能性があります。 大元のトラブルも含めて個別のご相談をご検討ください。 また、相続登記が法改正で義務化されていますので、そちらの対応も検討する必要があります。
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  • 匿名B
    匿名B弁護士
    最高裁の判例で、「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。」として、占有者に対する不当利得返還請求を否定したものもあるので、相手が書類に判を捺さず、トラブルになった場合、早く調停を申し立てて、遺産分割を進めてしまうのがいいかと思います。
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この投稿は、2024年11月19日時点の情報です。
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