相続でのもめごとについて
最高裁の判例で、「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期...
最高裁の判例で、「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期...
念のため補足ですが、封筒に日付が記載されていたような場合は別途検討が必要です。例えば、封がなされている封筒(日付あり)に入った遺言書を遺言検認の場で開封した場合、遺言を有効とした裁判例があります。 一度、弁護士に個別に相談することも...
23日の遺言書作成時点で判断能力がないことを立証することができれば、その遺言の効力を争うことができますね。 刑事告訴をしたいのであれば、その人が遺言を偽造したことを立証しなければなりません。
「遺言者(元夫)は遺言者の有する一切の財産を遺言者の妻〇〇(私の名前)に相続させる」 という文言なのですが、離婚をしてもこの遺言書は効力がありますか。 新しい遺言を書かれてしまえば、無効になる可能性があります。 また、新しい遺言が...
詳しくお話を伺う必要がありますが、契約が成立した後で一方の当事者が約束を守らない場合(債務を履行しない場合)に、債務不履行による損害賠償請求の訴えを提起される可能性は考えられます。このときに、まず、誰と誰との間で、どのような契約が成立...
印鑑登録が代理でなされたとしても、母が公証役場に行って その内容でよいと公証人に説明をして遺言書を作成したら 遺言書は有効となります。 むしろ、 公正証書作成前後に下記の事情があったことが証明できれば判断能力がなく 無効だったと主張す...
1. 実は、兄に遺留分侵害請求調停を申し立てられています。 そういうことですと、兄は遺言の無効を主張するのはあきらめたということだと思います。 あなたは、兄の特別受益について立証して、遺留分の問題を解決すればよいと思います。...
お答え致します。遺産分割協議の内容が分からないまま協議書の作成に応じたとしても,真意に基づいて作成されたとは言えないので遺産分割協議は無効ということになります。しかし,本件では既に分割協議書が作成されてから22年も経過しているので,真...
>父が元気な時に自筆遺言書を書いたのですが今は身体が不自由で公正役場に行く事が出来ず >保管してもらえません。 公証役場に連絡をして相談し、自宅や病院などに公証人に出張してもらって公正証書を作成するという方法もあります。また、相談し...
合意書と遺言書、財産目録を検分する必要がありますね。 認知レベルも気がかりですね。 弁護士に全体を見てもらう必要があります。
一般的なご回答ですが、自筆証書遺言かと思われますので、日付のない遺言書は無効となります。日付が書いてある遺言を執行することになると思います。もしその他お悩みのことがありましたら、遺言書(写しも可)を持参の上、一度お近くの弁護士に相談す...
今できることはあるのでしょうか。 お母さんの判断能力に関する診断書を取って 判断能力に問題があれば、成年後見人や保佐人等をつけて財産管理をしてもらった方が良いと思います。
裁判中(まだ終結していない)であれば、今からでも遺言無効確認に方針転換をすることも可能ですよ。
1.行政書士、弁護士、税理士、どなたにお話をお伺いするのが宜しいでしょうか? まずは、弁護士に相談されるのが良いでしょう。 相続税については税理士に相談された方が良いと思います。 2.自筆証書遺言書保管制度に関しては、地元の...
遺言を残した方の相続人などの利害関係人は、遺言公正証書の検索や謄本の請求を行うことが可能です。 お手もとにある公正証書のコピーに公証役場が記載されている場合にはその公証役場に、記載がない場合には最寄りの公証役場に赴き、検索や謄本入手...
テスト結果が悪かった場合は、公正証書の効力について後々問題が生じる(無効など)可能性があると思います。 他に公正証書の効力に問題が出る場合としては、強迫により作成された場合、錯誤(勘違い)の場合などがあります。 遺言の対象となる財...
借用書はありませんし、そのExcelデータは特に署名もありませんがこれは取り返すことは出来ますか? そもそも、父の借入金は、相続人が母とあなたの2人だとすると、 返還義務は、母とあなたで2分の1ずつ相続することとなるので 母が返済義...
あなたのお考えが実現できるかどうかは、民法892条の「廃除」の請求を家庭裁判所で認めてもらえるかどうか、です。「廃除」の理由となる事実関係は、「虐待」をうけたか、「重大な侮辱」を受けたか、推定相続人たる夫に「その他著しい非行」があった...
被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。相談者様の言われている文言があったとしても法的には効力がありません。生前贈与するなどの別の方策を検討してみてください。
母親から駐車場管理について、委任を受けたほうが優先しますね。 要支援1なら、委任能力はあるので、委任契約を作成するといいでしょう。 具体的な書き方がわからないときは、地元弁護士に相談するといいでしょう。
遺言かどうかはわかりません。 おそらく違うでしょう。 遺言なら検認の手続きが必要ですね。 生命保険金は、民法上遺産にならないので、分けなくて 結構です。 法定相続でやればいいでしょう。
法律的には、遺言が優先されます。 遺言で、受取人を変更することが認められているからです。 遺産分割は、遺言より優先するので、話し合って解決して ください。
弁護士を通じて、 自筆の遺言書を預かっている者は 家庭裁判所に検認を申し立てなければならず 申立をしないと過料となることを伝えて 検認をするよう求めたらよいと思います。