認知症の人の公正証書遺言

現在、相続の裁判を行っていてかなり揉めています。
争点は、認知症だったのか?という事です。

過去のカルテを取り寄せて祖母がいつから認知症だったのか?という事を調べようと思ったら、かなり昔から長谷川式スケールで低得点だった事が分かりました。

病院に同行していた叔母は、その事を知っていた上で公正証書遺言に残しています。

誰がどう見ても違法だと思うのですが、もしこの時に同席していた遺言執行人の弁護士は、認知症の祖母に公正証書遺言を作らせたとして罰することはできるのでしょうか?

また同時に任意後見人の手続きも行われていました。任意後見人の即時型ではなく将来型の契約になっていますが、この時に立ち会った公証人にも問題があるのでは?と思っています。

どのように対処するのが効率的なのでしょうか?

公正証書遺言の有効/無効は、認知症の程度【のみ】で決まるわけではなく、遺言の内容の複雑さ、相続人/受遺者との生前の関係性等を総合的に判断するとされています。(※もちろん、認知症などの精神疾患の程度はかなり重要な要素です。)
基本的には同席した弁護士や、作成した公証人の法的責任というのは難しい部分がありますが、あとは具体的にお話を聞いてみると見当がつくかと思います。
直接、弁護士にご相談されるのをお勧めいたします。

大石先生

お返事ありがとうございます。
直接、弁護士にとのことですが、遺言執行人に連絡を取り聞いてみるとの事でしょうか。
遺言執行人にも1度会いたいと思っていたので、この機会に認知症の診断書類等を持って行ってみたいと思います。
(常識的にそのような事が出来なかったら、諦めます)

いえ、遺言執行者は遺言が有効であることを前提に行動(遺言の内容を実現)しますので、そうではなく、遺言の効力を争う場合には、遺言の効力を争うことを前提に弁護士に依頼した方が良いかと思います。

今現在、当方裁判で争い中です。

しかし、当方の弁護士はそのまま遺留分減殺を進めて行きましょう。そのため、この診断書やカルテは見なかった事に、、、、で終わってしまいました。
そのため、これはメリットの証拠なのかデメリットの証拠だったのか分からずでした。

裁判中(まだ終結していない)であれば、今からでも遺言無効確認に方針転換をすることも可能ですよ。

そうなんですね。

もう一度、弁護士に聞いてみます。
ありがとうございます