認知症の人の公正証書遺言
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現在、相続の裁判を行っていてかなり揉めています。 争点は、認知症だったのか?という事です。 過去のカルテを取り寄せて祖母がいつから認知症だったのか?という事を調べようと思ったら、かなり昔から長谷川式スケールで低得点だった事が分かりました。 病院に同行していた叔母は、その事を知っていた上で公正証書遺言に残しています。 誰がどう見ても違法だと思うのですが、もしこの時に同席していた遺言執行人の弁護士は、認知症の祖母に公正証書遺言を作らせたとして罰することはできるのでしょうか? また同時に任意後見人の手続きも行われていました。任意後見人の即時型ではなく将来型の契約になっていますが、この時に立ち会った公証人にも問題があるのでは?と思っています。 どのように対処するのが効率的なのでしょうか?
なかまり さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- なかまりさん大石先生 お返事ありがとうございます。 直接、弁護士にとのことですが、遺言執行人に連絡を取り聞いてみるとの事でしょうか。 遺言執行人にも1度会いたいと思っていたので、この機会に認知症の診断書類等を持って行ってみたいと思います。 (常識的にそのような事が出来なかったら、諦めます)
- なかまりさん今現在、当方裁判で争い中です。 しかし、当方の弁護士はそのまま遺留分減殺を進めて行きましょう。そのため、この診断書やカルテは見なかった事に、、、、で終わってしまいました。 そのため、これはメリットの証拠なのかデメリットの証拠だったのか分からずでした。
- なかまりさんそうなんですね。 もう一度、弁護士に聞いてみます。 ありがとうございます
この投稿は、2023年6月2日時点の情報です。
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