認知症の親の相続手続き、成年後見人の必要性は?

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父が亡くなり、母と3人の子供が遺産を相続しますが、母は認知症です。子の一人と同居していますが、遺産分割協議の際、成年後見人を立てなくては相続手続きてきないのでしょうか? また、今後も成年後見人を付けたくないのですが、方法はありますか?

山ななな さん (両親と同居、成年後見人についての相談)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    家庭裁判所に特別代理人選任申立てをすることが考えられます。 ただ、明文規定で認められているわけではないため、 裁判所の判断で成年後見の申立てをするよう求められることがある点にご注意ください。
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  • 匿名B
    匿名B弁護士
    お父さんの遺産の内容や金額によるとは思いますが,お母さんの法定相続分が最も割合が多い(2分の1)こと,遺産分割だけでなく遺産分割後の財産管理が必要であることを考えれば,一般的には,遺産分割協議の場面で特別代理人を選任するだけでは根本的解決が難しく,成年後見人を選任する方向で考えなければならない可能性が高いという判断になりそうです。家庭裁判所と相談するしかないと思います。
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  • 遺産分割協議の際、成年後見人を立てなくては相続手続きてきないのでしょうか? また、今後も成年後見人を付けたくないのですが、方法はありますか?  お母さんが判断能力が無い場合は、基本的に成年後見人をつけるほかありません。  遺産分割審判や遺産分割調停を申し立て、お母さんに特別代理人をつけるという方法も考えられますが、  遺産分割だけでなく、その後の取得した遺産の管理もありますので 遺産分割審判や遺産分割調停を申し立て、お母さんに特別代理人をつけるということでは解決できなさそうなので 後見人をつけるよう求められると思います。  弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
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  • 匿名C
    匿名C弁護士
    一言に「認知症」といっても症状の程度には幅がありますので、「認知症」と診断されれば必ず成年後見人を選任しなければならないというわけではございません。 比較的軽度の認知症であって、遺産分割協議を行うのに必要な理解力や判断力が残されているのであれば、成年後見人を選任せずに遺産分割協議を行う余地もあるかと思われます。 現実的に問題になるのは、銀行で口座の解約手続を行う際に「お母様ご本人の意思を確認できなければ手続を行うことができない」と言われてしまった場合ですが、もし仮に「本人の意思確認」すらままならないほど症状が進行しているのでしたら、成年後見人を選任する方向で考えざるを得ないかと存じます。
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  • 山ななな
    山なななさん
    私は両親と同居している子供ですが、母の認知症は、簡単な意思疎通はできますか、契約等の難しい事は無理だと思います。 私に財産をどうにかする意図は全く無く、父が亡くなってからも、今までと変わりなく暮らしたいだけで、兄妹もそれを望んでいますが、裁判所は後見人を求めるのですね。 この場合、専門家はどの士業の方にお願いするのがベストでしょうか? まだ先ですが、二次相続のこともありますので、どの分野の先生がよいでしょうか? 因みに、認知症の確定診断はもらったことはありません。
  • 後見開始の審判を申し立てることとなりますので,ご自身で行えない場合は弁護士に依頼をした上で手続きを進める形となるかと思われます。
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この投稿は、2024年9月13日時点の情報です。
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