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細かい経緯は、他にもあるので相談に乗って頂けるのであれば、その際、説明したいのですが、直接会話するとお互い感情的になる為、代理人になっていただける先生を探しています。 →申し訳ありませんが、この場は法律相談に一般的な回答をする場ですので、弁護士をお探しでしたら、ココナラ法律相談の弁護士検索などで検索の上、個別にお問い合わせください。
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細かい経緯は、他にもあるので相談に乗って頂けるのであれば、その際、説明したいのですが、直接会話するとお互い感情的になる為、代理人になっていただける先生を探しています。 →申し訳ありませんが、この場は法律相談に一般的な回答をする場ですので、弁護士をお探しでしたら、ココナラ法律相談の弁護士検索などで検索の上、個別にお問い合わせください。
パターン1で良いかと思います。①身上監護および資産管理をこれまで親族でしてきたこと②後見人の選任申立は離婚を前提とした手続きにすぎず例えば、親族後見人が身体的・経済的虐待をしていた等の親族後見人予定者における問題により後見申立に至っていないということであれば③特に相続や損害賠償請求など、法律上の専門家後見人を必要とする事情がない場合には、家裁もBによる後見人就任に問題があるということにはならないと思います。ただし、本人の資産が多額であるなどの場合には弁護士などの専門職による後見監督人が就任することはあります。いずれにせよ、新たに別途後見申立をする必要はなく、今の手続内できちんと親族後見人予定者が後見人として就任する意思を表示するのみならず、身体的・経済的虐待がなく、きちんと家裁と連絡を取ってやっていくことできることが家裁に理解してもらえれば十分かと思われます。
難しいですね。 住民票をチェックしてみましょう。 郵便局で転送届が出ていないか聞いてみましょう。 介護保険課でつかんでいる住所を聞いてみましょう。 回答は以上とします。
このような場合、兄の面倒を父が見なければならないのでしょうか? 兄弟間の扶養義務的なものはどこまでなのでしょうか? 行政等から面倒見るように連絡してきた場合に拒否すると罰則がありますでしょうか? →成人した子供に対する扶養義務の程度としては、扶養義務者が通常の生活を送れることを前提に、余力があればその余力の範囲で扶養する義務があるにとどまります。 ご相談の内容でもお父様に疲弊させてほど面倒を見る義務はありません。これは兄弟間でも同様です。 なお、行政などから連絡があって拒否したとしてもそのこと自体に罰則の定めはありません。
強いて言うならば、所有権に基づく返還請求権が根拠になると思われます。 民法第206条を根拠として、所有者が占有を他人に奪われたときに、その物を返還するよう請求する権利となります。 トラブルになりそうな場合、最寄りの法律事務所にご相談することも検討ください。
団信は、住宅ローン支払者が亡くなった場合の保険ですので、奥さんが亡くなるかどうかは関係ありません。お子さんらが、存命であれば、住宅ローンは免除された上で、所有権が相続により移転しますので、法律上は問題ありません。少なくとも成人した子がいるのであれば、そのお子さんに住宅ローンの銀行に連絡するようにご指導いただければと思います。
おそらく老人福祉法に基づく市長申立てにより成年後見人選任審判が申し立てられたものと拝察します。 この種の事案では家族が疎遠で関わり合いを拒否するという事案も多いため,意向確認においてその旨を裁判所へ伝えておけば成年後見人にも記録を通じて伝わりますし,役所や後見人から必要な限度を超えて連絡や接触をすることはないように思います(ただし親族ですので,生命・身体にかかわるような事態など重大な事情があれば連絡はあるかもしれません)。 回答しないことによる罰則等はありませんが、関わりたくないということであれば、その希望は裁判所へ伝えておいた方がよいと思われます。
あなたでは、言うことを聞かないので、家事調停を申し立てるか、 司法書士あるいは弁護士を通じて、支払いの催促をしてもらうと、前に進むでしょう。
実際に適切に預金が叔母のために使われていたのであれば、もめることは少ないでしょう。 「自分のゆうちょ口座を 他の目的で使用せず、残高を0にして叔母の費用のみの使用」する方法に加えて、叔母の預金を引き出したら、その日に自分名義のゆうちょ口座に入金するなど、お金の流れが明確になるよう工夫すればいいでしょう。
口座の再発行をしたいと伝えてみてください。 必要となる書類などを案内されるかと思います。
刑法255条の準用する刑法244条1項所定の関係の中で行われた横領罪である限り、金額に関係なく刑は免除されます。 ただし、第三者の被害があるような場合には、その罪に関してはこの限りではありません。
遺産分割協議の際、成年後見人を立てなくては相続手続きてきないのでしょうか? また、今後も成年後見人を付けたくないのですが、方法はありますか? お母さんが判断能力が無い場合は、基本的に成年後見人をつけるほかありません。 遺産分割審判や遺産分割調停を申し立て、お母さんに特別代理人をつけるという方法も考えられますが、 遺産分割だけでなく、その後の取得した遺産の管理もありますので 遺産分割審判や遺産分割調停を申し立て、お母さんに特別代理人をつけるということでは解決できなさそうなので 後見人をつけるよう求められると思います。 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
ここで動いていただけないと、相続の放棄すらできないので非常に困っています。 財産そのものは小口なので、弁護士に依頼しても断られるなどといったことがありました。 このような状況で、どなたに相談して良いのかわからず、ご連絡しました。 遺産の内容がわからず、相手方が協力的でない場合、ご自分で調査する必要があります。 相続放棄は、相続を知ってから3か月以内なのですが、 それは経過していないでしょうか。 経過してしまうと、相続放棄はできなくなる可能性があります。 経過していない場合は、熟慮期間の伸長という申し立てを家庭裁判所にして 相続を放棄するかどうか検討する期間を伸ばすことが可能です。 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
この状況だと、成年後見人をあきらめなくてはいけないのでしょうか。これからのステップはどうすればいいのでしょうか。不動産取引は、事情を知った地主が、即却下し、即キャンセルになりました。アドバイス頂けましたら幸いです。 裁判所は母と連絡を取って、母が鑑定をさせないと主張しているから手続きをストップしているのでしょうか。 アルツハイマーの証明書だけでは判断能力があるかどうかの判断はできないのでしょうか。 東京家庭裁判所では、調査官が本人の面倒を見ている人に説明し、了解を得てもらう努力をして それでもだめなら、取り下げてもらうということをしているようです。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
世帯主と分離される側双方が、窓口に行って、手続きします。 世帯主が予告なく行っても、受理されないでしょう。 世帯主が転出して、世帯主が変わることは、法的には問題ないでしょう。
印鑑登録が代理でなされたとしても、母が公証役場に行って その内容でよいと公証人に説明をして遺言書を作成したら 遺言書は有効となります。 むしろ、 公正証書作成前後に下記の事情があったことが証明できれば判断能力がなく 無効だったと主張することが可能です。 翌年1月に携帯が新しくなった母からの第一声は「ここにいたら殺される」「面会に来てくれ」で、長男に聞くと「面会は出来ない。俺は携帯電話の使い方を教える為に会っている」「母の話は聞かなくて良い」と電話が切れました。その後の電話でも「食事に毒が入っている」「体にチップが埋められている」等、おかしかったです。 当時の診療記録、介護認定の資料、介護記録を取得して 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
①私が今回姉が地元で申請している成年後見人(補助)の決定前にこちらに連れてきたことは問題になりますか?(あくまでも母の意思です) 母に判断能力があり、母の意思に基づくのであれば問題はないと思います。 ②受取った内容証明には母の口座使用禁止と記載されています。しかし、引取った以上、母の病院代等かかるので使う事に問題ありますか? 母から委託され、母の意思に基づき母のために使用したのであれば問題がありません。 ただ、母のために使ったことを証明できるよう領収書は取っておきましょう。 ③母の住民票の移動をしても問題はありませんか?(介護保険等を使用したいので) 住民票の移動も母の意思に基づくのであれば問題はありません。
後見人が弁護士に決まり、後見人弁護士が入所契約をしたのであれば、後見人弁護士の許可があれば面会も可能と考えられます。 お亡くなりになる前のことについては、まず後見人弁護士とお話しするのがいいと思います。 埋葬や葬儀については、祭祀承継者が執り行うことになるのであり、誰が祭祀承継者になるかについても後見人弁護士と話し合いをしておくといいと思います。 なお、他人が葬儀を行う場合、法的に葬儀に出る権利はなく、出席を拒まれたことで精神的苦痛による慰謝料を請求することは難しいと考えられます。
そこで質問ですが、もし子が任意後見人になったら、親が死んだあと、親の財産を相続放棄できますか? また、任意後見人とは、死後事務もしなければならないのでしょうか。 →後見人も相続放棄は可能ですし、任意後見契約の契約の内容に含まれていないのでしたら死後事務の必要はありません。
軽度の認知障害ということで、判断能力があることから、診断書は補助相当となっていると思われます。 代理人の選任ができない状態の場合は、判断能力がない場合で、その場合は、診断書は成年後見相当ということとなります。 心配であれば、お父さんについてかかりつけ医に見てもらい、裁判所の成年後見の診断書を改めて取られたら良いと思います。
本人が後見を拒否している事情、 別居ということからすると、 窃盗や使い込みなどの疑義をかけられるなどの トラブルになるだけのように思います。
親族が申し立てる方法はありません。 後見人の付加報酬申し立てにもとづき、裁判所が判断します。 裁判所は、後見人の基本事務以外の付加案件については、報 告や許可を通じて、およそ把握しているので、基本報酬とは 別に付加報酬を支払います。
委任契約を弁護士に見てもらって下さい。 以上です。
単純承認を規定する民法921条1号は、相続開始後の事情を問題としています。 そのため、生前にご記載の行為を行っても相続放棄はできると考えられます(何にいくら使ったかは証拠を残しておく。)。 他方、死亡後にご記載の行為を行うと、民法921条1号に該当し、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、ご注意ください。 なお、死亡後の注意点は以下の通りです。 ・遺体を引き取っても相続放棄は可能(火葬、埋葬費用を故人の財産から支出しても相続放棄は可能と考えられていますが、およそ紛争に巻き込まれたくないなら自己の財産から支払う)。 ・遺品を引き取る場合は、当面保管し、相続人(ないし相続財産清算人)が決まったら引き渡す。 ・入院費等を支払う場合は、自己の財産から支払う(連帯保証人として署名しなければ支払い義務はありません。)。 ・3か月以内に家庭裁判所に相続放棄を届け出る。 第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
・「今後後見人の弁護士さんにどのように説明したらよいかアドバイス」 まず、通帳の取引履歴をもとに、時系列で事実関係を整理なさってください。 通帳・キャッシュカードをずっと叔父が管理していたということであれば、 お金の動きは、 ①伯母口座⇒母・娘口座 か ②伯母口座⇒叔父現金⇒母・娘手交 となると思われます。 ①の場合はご自身側の通帳履歴で確認がとれますし、 問題となっている金額も大きいので、②の場合であっても、 事前になんらかのやりとり(メール等。金額やいつどこで手渡すか等)が基本的にはあるはずです。 問題となっている1000万円の内、①・②以外については、関知していないという説明を行うことになるでしょう。 また、①②に関しても、どういった目的でどういったことに使ったか等を整理しておくとよいと思われます。 叔父側からも証拠などが提示されると思いますので、 証拠の精査(真偽確認)などの必要もあろうかと思います。 親族間とはいえ金額が高額ですので、 訴訟等に発展する可能性が高いと考えられますし、 説明が二転三転してしまうことは避けた方がよいので、 最初の段階からきちんとした説明であったり、 相手方への反論ができるよう準備をなさるべきかと思います。
贈与は有効です。 いつ、どのような経緯で、取得したのか、書面化しておくと 後見人も理解しやすいでしょう。
後見事務をしていなくても、日々の食事代はかかります。 3食コンビニのご飯などの平均的な食事とうのであれば、なおさらのこととなります。 そのため、平均的なご自身の食事代を被後見人の財産から支出することは私は許されないと考えます。
申立書を受領しながら、相手が対応をしないとなると、調停手続きが進みませんので、その場合は調停を不調という形で終結し、訴訟を提起する形となるかと思われます。 同居の親族の影響なく、というのは難しいでしょう。ただ、裁判や調停の中では主張等が書面で残るため、後からひっくり返すということは難しくなってくるかと思われます。 公開相談の場でのご相談については、どうしても限界が出てしまうため、一度個別にご相談をされることをお勧めいたします。
委任契約とセットになっている任意後見契約なので、問題ありません。 父親のカードで、父親のために、お金をおろしたり、商品購入もできます。
本人の希望で関東にした場合、遠距離なため交通費の負担が大きいので、本人の財産から支払ってもらう事は可能でしょうか? (月2~3回訪問で10万円位を想定しています) 本人の財産がどのくらいあるのかは今はまだ不明なので、無ければ無理ですが……。 本人に判断能力があるのであれば、本人との合意があれば、交通費やあなたの日当を支払ってもらうことは 可能です。 他の相続人予定者から後でいろいろ言われた時のために、文書で残しておいた方が良いと思います。 弁護士に面談で相談した方が良いかもしれません。