住宅ローン免除後、子供が住み続けるための手続きは?
団信は、住宅ローン支払者が亡くなった場合の保険ですので、奥さんが亡くなるかどうかは関係ありません。お子さんらが、存命であれば、住宅ローンは免除された上で、所有権が相続により移転しますので、法律上は問題ありません。少なくとも成人した子が...
団信は、住宅ローン支払者が亡くなった場合の保険ですので、奥さんが亡くなるかどうかは関係ありません。お子さんらが、存命であれば、住宅ローンは免除された上で、所有権が相続により移転しますので、法律上は問題ありません。少なくとも成人した子が...
おそらく老人福祉法に基づく市長申立てにより成年後見人選任審判が申し立てられたものと拝察します。 この種の事案では家族が疎遠で関わり合いを拒否するという事案も多いため,意向確認においてその旨を裁判所へ伝えておけば成年後見人にも記録を通じ...
あなたでは、言うことを聞かないので、家事調停を申し立てるか、 司法書士あるいは弁護士を通じて、支払いの催促をしてもらうと、前に進むでしょう。
実際に適切に預金が叔母のために使われていたのであれば、もめることは少ないでしょう。 「自分のゆうちょ口座を 他の目的で使用せず、残高を0にして叔母の費用のみの使用」する方法に加えて、叔母の預金を引き出したら、その日に自分名義のゆうちょ...
口座の再発行をしたいと伝えてみてください。 必要となる書類などを案内されるかと思います。
刑法255条の準用する刑法244条1項所定の関係の中で行われた横領罪である限り、金額に関係なく刑は免除されます。 ただし、第三者の被害があるような場合には、その罪に関してはこの限りではありません。
遺産分割協議の際、成年後見人を立てなくては相続手続きてきないのでしょうか? また、今後も成年後見人を付けたくないのですが、方法はありますか? お母さんが判断能力が無い場合は、基本的に成年後見人をつけるほかありません。 遺産分割審判...
ここで動いていただけないと、相続の放棄すらできないので非常に困っています。 財産そのものは小口なので、弁護士に依頼しても断られるなどといったことがありました。 このような状況で、どなたに相談して良いのかわからず、ご連絡しました。 遺...
この状況だと、成年後見人をあきらめなくてはいけないのでしょうか。これからのステップはどうすればいいのでしょうか。不動産取引は、事情を知った地主が、即却下し、即キャンセルになりました。アドバイス頂けましたら幸いです。 裁判所は母と連絡...
世帯主と分離される側双方が、窓口に行って、手続きします。 世帯主が予告なく行っても、受理されないでしょう。 世帯主が転出して、世帯主が変わることは、法的には問題ないでしょう。
印鑑登録が代理でなされたとしても、母が公証役場に行って その内容でよいと公証人に説明をして遺言書を作成したら 遺言書は有効となります。 むしろ、 公正証書作成前後に下記の事情があったことが証明できれば判断能力がなく 無効だったと主張す...
①私が今回姉が地元で申請している成年後見人(補助)の決定前にこちらに連れてきたことは問題になりますか?(あくまでも母の意思です) 母に判断能力があり、母の意思に基づくのであれば問題はないと思います。 ②受取った内容証明には母の口...
後見人が弁護士に決まり、後見人弁護士が入所契約をしたのであれば、後見人弁護士の許可があれば面会も可能と考えられます。 お亡くなりになる前のことについては、まず後見人弁護士とお話しするのがいいと思います。 埋葬や葬儀については、祭祀承継...
そこで質問ですが、もし子が任意後見人になったら、親が死んだあと、親の財産を相続放棄できますか? また、任意後見人とは、死後事務もしなければならないのでしょうか。 →後見人も相続放棄は可能ですし、任意後見契約の契約の内容に含まれていない...
軽度の認知障害ということで、判断能力があることから、診断書は補助相当となっていると思われます。 代理人の選任ができない状態の場合は、判断能力がない場合で、その場合は、診断書は成年後見相当ということとなります。 心配であれば、お父さんに...
本人が後見を拒否している事情、 別居ということからすると、 窃盗や使い込みなどの疑義をかけられるなどの トラブルになるだけのように思います。
親族が申し立てる方法はありません。 後見人の付加報酬申し立てにもとづき、裁判所が判断します。 裁判所は、後見人の基本事務以外の付加案件については、報 告や許可を通じて、およそ把握しているので、基本報酬とは 別に付加報酬を支払います。
委任契約を弁護士に見てもらって下さい。 以上です。
単純承認を規定する民法921条1号は、相続開始後の事情を問題としています。 そのため、生前にご記載の行為を行っても相続放棄はできると考えられます(何にいくら使ったかは証拠を残しておく。)。 他方、死亡後にご記載の行為を行うと、民法92...
・「今後後見人の弁護士さんにどのように説明したらよいかアドバイス」 まず、通帳の取引履歴をもとに、時系列で事実関係を整理なさってください。 通帳・キャッシュカードをずっと叔父が管理していたということであれば、 お金の動きは、 ①...
贈与は有効です。 いつ、どのような経緯で、取得したのか、書面化しておくと 後見人も理解しやすいでしょう。
後見事務をしていなくても、日々の食事代はかかります。 3食コンビニのご飯などの平均的な食事とうのであれば、なおさらのこととなります。 そのため、平均的なご自身の食事代を被後見人の財産から支出することは私は許されないと考えます。
申立書を受領しながら、相手が対応をしないとなると、調停手続きが進みませんので、その場合は調停を不調という形で終結し、訴訟を提起する形となるかと思われます。 同居の親族の影響なく、というのは難しいでしょう。ただ、裁判や調停の中では主張...
委任契約とセットになっている任意後見契約なので、問題ありません。 父親のカードで、父親のために、お金をおろしたり、商品購入もできます。
本人の希望で関東にした場合、遠距離なため交通費の負担が大きいので、本人の財産から支払ってもらう事は可能でしょうか? (月2~3回訪問で10万円位を想定しています) 本人の財産がどのくらいあるのかは今はまだ不明なので、無ければ無理ですが...
同居人が返還に応じてくれればいいですが、応じないときは、後見人就任後、 父親名義の口座を解約し、後見人名義で新たに口座を開設して、年金の振込 先や引き落とし先を変更することが必要になります。 口座解約時に、紛失を理由に過去10年分の通...
お母様の財産をお父様が預かっていたということであれば(証拠は必要です)、1500万円をお母様の相続財産に計上することになります。 次に、その1500万円を含めたお母様の相続財産を誰が相続するのかという問題になります。 遺言書がないので...
いずれも問題ないです。 入出金記録帳を作成し、お金の流れ、使途を記録しておけば、 まったく問題はありません。
後見人の過失と損害の発生という具体的な状況次第ということです。
25年前、3年前では、母親は行為の意味が分かっていたでしょうから、 取り消し、あるいは解約されることはありません。 母死亡後の遺産分割時に、法定相続人に対する特別受益に該当する贈 与については、控除されますが、お孫さんへの贈与は、問題...